今回は在留資格「教授」について、ざっくりと解説します。

在留資格「教授」の趣旨

「教授」の在留資格は、日本の学術研究や高等教育のレベルアップを目的として大学教授などを受け入れるために設けられたものです。

該当例

では、教授と呼ばれる人じゃないと在留資格の「教授」には該当しないのかというと、そんなこともありません。
もちろん大学で教鞭をふるう教授准教授と呼ばれる人は対象になりますが、他にも次のような方も該当します。

  1. 学長
  2. 所長
  3. 校長
  4. 副学長
  5. 副校長
  6. 教頭
  7. 講師
  8. 助手

などです。

どうでしょうか?
講師や助手といった人も該当するので対象範囲は意外に広いことが分かると思います。

在留期限

与えられる在留期限は

  • 5年、3年、1年、3月、30日又は15日

のいずれかです。

日本の大学もしくはそれに準じる機関で研究や研究指導、または教育をする活動が必要

ただし、該当例にあたる人であっても

  • 日本の大学もしくはそれに準じる機関で研究や研究指導、または教育をする活動

を行うことが必要です。

「日本の大学」には、日本の4年制の大学(放送大学も含む)はもちろんのこと、

  1. 短期大学
  2. 大学院・大学の別科、大学の専攻科
  3. 大学の附属の研究所

が含まれます。
「それに準じる機関」には、次のように様々な機関が対象となり得ます。

  1. 水産大学校
  2. 海技大学校(分校を除く。)
  3. 航海訓練所
  4. 航空大学校
  5. 海上保安大学校
  6. 海上保安学校
  7. 気象大学校
  8. 防衛大学校
  9. 防衛医科大学校
  10. 職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校
  11. 航空保安大学校
  12. 職業能力開発短期大学校
  13. 国立海上技術短期大学校(専修科に限る。)
  14. 国立看護大学校
  15. 文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関
  16. 国際連合大学
  17. 国文学研究資料館
  18. 国立極地研究所
  19. 国立遺伝学研究所
  20. 統計数理研究所
  21. 国際日本文化研究センター
  22. 国立天文台
  23. 核融合科学研究所
  24. 国立情報学研究所
  25. 総合地球環境学研究所
  26. 分子科学研究所
  27. 基礎生物学研究所
  28. 生理学研究所
  29. 素粒子原子核研究所
  30. 物質構造科学研究所
  31. 国立民族学博物館
  32. 国立歴史民俗博物館
  33. 国立国語研究所
  34. 大学入試センター試験および法科大学院適性試験を運営する独立行政法人

など。
まぁ色んな難しそうな機関が対象になりますね。

なので「教授」という在留資格、実はかなり広範囲にわたり対象となる可能性があります。

審査では

そのほかに在留資格「教授」の審査では、雇用形態が常勤か非常勤であるかは問われませんが、上記の機関で実質的に

  • 研究
  • 研究の指導
  • 教育をする活動

に従事するのかどうかも見られるポイントになります。

というところで、在留資格「教授」のざっくり解説はこのぐらいにします。
じっくり解説はこちらのページで。

次は「芸術」の在留資格をご紹介します。

最期までお読みいただきありがとうございました。
また次回もよろしくお願い致します。

 

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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