「外交」とは

「外交」ビザは、日本と諸外国との外交関係や国際機関との協調を維持発展させることを目的としています。
日本の政府が受入れる外交官・領事官等・その他国連の事務局長・事務局次長・国際機関の事務局長などVIPクラスの高官・上位職員を受け入れるためのもので国際法上、出入国制限等の特権や免除が認められているのが特徴です。
入管HP「在留資格一覧表」はこちら

「外交」の在留期間

“外交活動の期間”とされています。

「外交」の具体例

「外交」の具体例は次のとおり。

  1. 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団の長及び外交職員
     「外交使節団の長及び外交職員」には、日本国の政府に接受される大使、公使、外交官、参事官、書記官等が含まれます。
  2. 日本国政府が接受する外国政府の領事官
    「領事官」には、日本国政府に接受される総領事、領事、副領事、代表領事等の領事官が該当します。
    なお、「領事官」とは、その資格において領事任務を遂行する者をいい、名誉領事は含まれないとされています。
  3. 条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者
    • 国家元首、閣僚、議会(地方議会を除く。)の議長及びこれらの者と同格以上の者並びにこれらの者の随行員として本国政府から派遣された者
    • 本邦に出張して外交用務に従事する者(外交伝書使を含む。)
    • 日本の政府、または国際機関主催の会議に出席する外国政府または国際機関の代表団の構成員
    • 「国際機関」とは、複数の政府の加盟する機関をいい、国際連合やその専門機関・に日本が加盟している国際条約の執行機関・EU等があります。
    • 国際連合の事務総長及び事務次長
    • 国際連合の専門機関の事務局長
    • その他個別の条約その他の国際約束により外交使節と同様の特権及び免除を受けることが定められている者
  4. 上記1から3までに該当する者と同一の世帯に属する家族の構成員
    「外交」の査証を所持する者の配偶者等で、香港SAR旅券又はマカオSAR旅券を所持する者に対しては、儀礼的に「外交」査証が発給されることから、「外交」の在留資格が付与されます。

「外交」の活動範囲

「外交」ビザは入管法で次のように規定されています。

日本国政府が接受※1する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員※2、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

入管法別表第1の1の表「外交」より

用語の説明

※1.「接受」とは

  • 接受とは受け入れるという意味ですが、外交使節団の長の場合は事前の同意が与えらます。また、外交使節団の長とは、大使、公使及び代理公使を指します。
    外交使節団の構成員とは、外交使節団の長及び外交使節団の職員をいいます。

※2.「外交使節団若しくは領事機関の構成員」とは

  • 外交使節団の構成員とは、外交使節団の長及び外交官の身分を有する者、外交職員、その他事務及び技術職員並びに役務職員をいいます。
  • 領事機関の構成員とは、領事機関の長及び職員、領事官、その他事務及び技術職員並びに役務職員をいいます。

「外交」の豆知識

  1. 「外交使節団の構成員」及び「領事機関の構成員」には、それぞれ外交職員、領事官のほか事務・技術職員及び役務職員も含まれますが、日本政府が「外交職員」として「接受」するのは、それぞれ外交官及び領事官に限られているので、その他の事務・技術職員及び役務職員は「外交」には該当せず、「外国政府の公務を帯びるもの」として「公用」の在留資格に該当するものとなっています。
  2. 外交職員の個人的使用人としてのメイド、コック、運転手などは、在留資格「特定活動」が付与されることとなっています。
  3.  外交職員及び領事官については、国際慣習や領事関係に関するウィーン条約によって、上陸拒否事由の適用が除外されるほか退去強制の対象にもならないものとなっています。
  4.  特権及び免除
    外交官、領事官及びそれらの家族の特権や免除は次のとおり。
    外交官
    領事官
    本人
    家族
    本人
    家族
    身体不可侵
    ×
    住居・書類・通信・財産不可侵
    ×
    ×
    外国人登録・在留許可に係る免除
    ※△は制限付きで認められる。

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