家族滞在のお客様に赤ちゃんが生まれたと連絡をもらったので入管へ申請をしてきました。
Contents
日本で外国人が赤ちゃんを産んだ場合
日本に在留中の外国人に赤ちゃんが生まれた場合、やるべき手続は3つあるのでざっくりご案内
※ 子が外国籍の場合(父、母ともに外国人)
- 市区町村に出生届の届出
(1) 届出の期限:出生の日から14日以内
(2) 届出先:住所地または出産した場所の市区町村役場(戸籍窓口)
(3) 必要書類:
①出生届
②出生証明書
③母子健康手帳
(その他パスポートや婚姻証明書が求められる自治体もあります)
(4) 届出人:原則、父または母
※ 必要書類は自治体によって異なる場合も有。事前に窓口で確認をしてください。
※ 受理後「出生届受理証明書」がもらえます。また、「出生による経過滞在者」として住民票が作成されます。 - 入管に在留資格取得の申請
(1) 申請の期限:出生の日から30日以内
(2) 申請先:住居地を管轄する入管
(3) 必要書類:
①在留資格取得申請書(16歳未満は写真不要)
②出生証明書または出生届受理証明書
③扶養者である両親いずれかのパスポート(提示)
④扶養者である両親いずれかの在留カード(提示)
⑤世帯全員の住民票(個人番号は省略し、他の事項については省略のないもの)
※ 出生した子が反映されているもの
⑥扶養者の納税証明書と課税証明書
⑦扶養者の在職証明書
⑧身元保証書
※ 上記以外にも必要資料が発生する場合があります。
(4) 申請人:原則、父または母もしくは取次者
※ 取次者とは出入国在留管理局から取次の承認を受けている弁護士・行政書士・雇用機関の職員のことです。 - 駐日大使館・領事館へ出生届とパスポート発給の手続
※パスポート発給は②の前に行ってもOK
属する国籍の大使館か領事館に出生届とパスポート発給の手続をする必要があります。
ただし、この手続は国によって違うので事前に直接確認する方が良いです。
赤ちゃんの在留資格は?
子の在留資格・在留期間は親の在留資格によって変わります。
例えば、今回のように父親が「技術・人文知識・国際業務」の場合、子は「家族滞在」になります。
その他次のようなパターンもあります。

どちらも簡単に行うことができますが、集める書類が多い2の「在留資格取得」手続の方が面倒ですね。
なお2は大抵その日に処理されますが、品川の入管の場合、今は建物に入るだけでもかなり待たされるので、申請には余裕をもって行うと良いでしょう。
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この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)
他
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