就労資格証明書とは

就労資格証明書(Authorized Employment)

就労資格証明書は、外国人が転職して業務内容が少しでも変わったときには取得すべき証明書です。
取得は任意ですが、もらっておくと外国人の業務内容が入管に証明されたというメリットになります。

転職後、速やかにこの証明書を取得しておくことで新しい会社での活動内容が公的に確認されるため、次のビザ更新がスムーズになります。
繰り返しですが、就労系ビザで働く外国人が転職した場合には取得しておくべき証明書です。
ただし、転職により業務内容が明らかに変わる場合は、在留資格変更許可申請が必要になります。

料金

サービス区分料金(税別)
就労資格証明書の申請業務内容があまり変わらない転職
(ex. 建築会社のSE→電力会社のSE)
30,000円〜
業務内容が変わった転職
(ex. 建築会社のSE→建築会社の営業担当)
60,000円〜
※ 収入印紙:1,200円
※ 書類作成・新しい在留カードの代理受領を含みます
※ 業務内容が大きく変わっていると判断された場合、それならそれで次回の更新時期までにあらためて転職して備えることができます
  • 料金は目安です
    不許可案件や難易度に応じるため、お安くなることもあります
  • ご相談、お見積もりは無料
  • 合計料金には実費が追加でかかります

就労資格証明書を得ておくメリット

A社で通訳・翻訳業務を行うために「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得した外国人がA社 → B社に転職したとします。

この場合、転職後のB社での仕事内容が同じ通訳・翻訳業務であれば在留資格の変更は不要で、就労資格証明書の取得も任意なので、取らなくても基本的に自由です。

しかし、その外国人が持つ「技術・人文知識・国際業務」はA社で通訳・翻訳業務を行うことを前提に許可されたものです。
入管もA社の会社情報と外国人が担当する業務内容を審査した上で「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を許可しています。
B社で働くことは想定されていません。

そのため、B社で就労中に在留期限の更新を行う場合、入管はあらためてB社の会社情報や担当している業務内容について審査することになります。
当然、単純更新と比べると審査期間も長くなり、追加で資料の提出が求められることや、場合によっては不許可となることあります。

そういった事態にならないように、転職した場合には就労資格証明書の交付申請を行い、入管から事前にチェックを受けておくことがこの就労資格証明書の最大のメリットです。

必要書類

詳しくは必要書類リストからご確認ください。

ご依頼の流れ

お問い合わせ

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TEL:03-6450-3286(営業時間 9:00~18:00)

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お見積りの提示

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申請結果の受取

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