「留学」⇒「技術・人文知識・国際業務」のビザ変更の申請に行って来ました。

ビザ変更の申請とは、正確には在留資格変更許可申請と言い、読んで字のごとく持ってる在留資格の変更を許可してもらうというものです。
今回で言うと、日本に留学中の学生が持っていた「留学」という在留資格を「技術・人文知識・国際業務」という在留資格へ変更を許可してもらうための申請ということです。
留学生が帰国せずにそのまま日本で就職するよくあるケースの一つでもあります。

よくあるケースではありますが、このビザ変更の申請という手続き、実は侮れません。

まず、この変更許可申請の法的根拠である入管法20条第3項は

出入国管理及び難民認定法 第20条第3項
在留資格の変更の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

要は、在留資格の変更許可は、提出された書類を審査のうえ、変更が妥当だと判断した場合だけ許可しますよ。って意味です。
これは、性質的に法務大臣の自由裁量と言われ、入管のホームページに記載されている提出に必要な書類一式を完璧に揃えても、変更の理由が相当でないと法務大臣が判断した場合は、変更の許可がおりません。

在留資格該当性と上陸許可基準

じゃあ、相当の理由とか法務大臣の自由裁量って何よ!?
って感じかと思います。そんな抽象的な理由や自由な裁量で他人の人生をコントロールしていいのかと私も最初は感じました。

でも日本は法治国家なので、当然そんな曖昧で何となくの基準というのはありません。ちゃんとした理由と裁量の規準もあります。

それが在留資格該当性上陸許可基準というやつです。

後者の上陸許可基準というのは、その名称から、それって日本に上陸する際に基準となるものじゃないの?って思うかもしれませんが、その通りです。
上陸許可基準とは、本来は外国人が日本に入国する際の基準です。

しかし、変更許可の申請にも上陸許可基準が適合していることが求められ、在留資格該当性も同じように求められます。(更新の許可申請も同様です。)

言い換えれば、変更許可の申請の際には、上陸許可基準と在留資格該当性をクリアにしておけば、不許可とか何ら恐れることなく申請結果を待つことができます。

この2つを完璧に理解するのは容易ではありません。私も日々チェックしつつ申請しています。

今回の在留資格変更のご依頼は

HPを見ていただいた港区の会社様からのご依頼でした。
初めて外国人を採用されるとのことで、お問い合わせいただきました。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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