ビザ変更を行ったお客様から在留カードとパスポートが郵送で届いたので、代理で新しい在留カードの受取をしてきました。

Contents
在留カードの受取りは誰ができる?代理で受領は?
新しい在留カードを受領できるのは本人のみです。
受取期限までに本人が入管に行って新しい在留カードの受領手続をしてください。
ただし、本人が20歳未満の場合は法定代理人が代わりに受領できます。
※この場合の法定代理人=本人の親・祖父母・兄弟姉妹
※本人との関係を証明する公的資料(住民票など)が必要
※代理受領でも本人は必ず日本国内にいること

この通知でいうと2018年10月12日までが受取期限。
行政書士は代理受領が可能
行政書士であれば本人に代わって新しい在留カードの代理受領が可能です。
※代理受領でも本人は必ず日本国内にいること
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新しい在留カードの受取期限は2週間
通知ハガキには「〇〇月〇〇日までにおいでください。」と2週間の受取期限が指定されています。
この期限までに必要なものを準備し、申請した入管で受取手続をしてください。
新しい在留カードの受取に必要なもの
※本人が受取に行く場合
- 許可通知ハガキ
- 申請受付票
※申請をした際にもらえるA4を1/3に切ったような紙↓です。 - パスポート
- 在留カード(原本)
- 手数料納付書+収入印紙
入管窓口は平日午前9時~午後4時まで
入管の休みは土日祝。
窓口が開いてるのは平日午前9時~午後4時まで。
2週間以内に受取りに行けないときは?
いきなり2週間以内に受取りに来いと言われても色々な事情から難しい場合もあるかと思います。
そんなときはどうすればいいのかというと、

特に何もする必要ありません。
わざわざ入管に電話して、『用があって2週間以内には受取りに行けません。』とか報告する必要ありません。
期限から2~4週間ぐらい過ぎてしまった場合でも、そのまま行けばOKです。
※在留期限から2ヶ月以内であることが大前提。2ヶ月以内というのは在留期間の特例制度(後述)があるため。
入管に確認済みですが、2週間という数字はあくまでも目安です。よって、期限内に受取りに行かないと申請が取消しになる、無効になる、なんてことはありません。
※2024/5/10追記
受取期限から1ヵ月以上行けない状況がある場合は、念の為、入管へ相談しておくことをおすすめします。
合理的な理由があれば、受取り期間の保留をしてくれるでしょう。
なぜなら、外国人が本国へ帰っている間に許可されたものの、様々な事情から2,3ヵ月先まで日本に戻ることができない、といったケースはめずらしくないため。
在留期間が2ヶ月のびる特例制度
在留期間の特例制度とは、在留資格の変更 or 更新の申請を行えば在留期間から2ヶ月以内まで適法な在留資格として扱われる制度のこと。くわしくはこちら
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まとめ
- 在留カードの受取は原則本人のみ。
- 本人が20歳未満の場合は本人の親・祖父母・兄弟姉妹といった法定代理人ならOK。行政書士でもOK
- 2週間の受取期限はあくまでも目安。在留期限から2ヶ月以内に受取ることが重要。
- 在留期間から2ヶ月以内まで適法な在留資格となるのは特例制度があるから
たとえ許可通知が出ていても新しい在留カードが実際に交付されるまでは手続の途中です。
できれば受取期限中の受領が安心です。
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この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)
他
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