申請していた「就労資格証明書」の許可通知が事務所に届いていたので、依頼者に代わって品川の入管で受け取ってきました。
申請日が10/27、許可日が11/20だったので今回審査にかかった期間は約25日間。

この日数は長くも短くもない感じです。
申請内容にもよりますが、審査期間は2~3週間はかかる感じです。
過去には2カ月以上かかったこともあるので、申請の際には余裕をもって行うのが良いでしょう。
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「就労資格証明書」とは
そもそも「就労資格証明書」とは何かというと、
本来は外国人が転職した際に取っておくべきものです。
例えば、
ゲームエンジニアとして「技術・人文知識・国際業務」をもっている外国人がA社からB社に転職する場合、B社でもゲームエンジニアとしての業務を行うのであれば、在留期限がきたときに更新申請をすればスムーズに更新の許可がおりる。と考えられがちです。
まあ確かにA社でのゲームエンジニア業務とB社でのゲームエンジニア業務の内容が全く同じであれば、更新の申請はそれほど心配はないでしょう。
しかし、仮にそうであっても入管の考え方としては、
その外国人に与えている「技術・人文知識・国際業務」はあくまでもA社でのゲームエンジニア業務を前提に審査して許可しているんだ、という考え方です。
許可を与えた時点ではB社はどこにも出てこないので当然といえば当然です。
したがって、転職した外国人が「就労資格証明書」を取らず、いきなり更新の申請をした場合、入管にしてみれば転職先での業務内容はもちろんのこと転職先の会社の売上や経営状況など、また一から審査し直す必要があります。当然審査期間も長くなるでしょう。
審査期間が延びるだけならまだしも、転職後の業務内容や会社状況によっては最悪不許可になることもありえます。

なので、「就労資格証明書」はできるだけ取った方がいいとかいうレベルではなく、転職したら「就労資格証明書」は取得しておくべきです。
と私は本人や会社担当者さんにお伝えしています。
ただ、上述したように「就労資格証明書」の審査期間は2カ月ぐらい見ておいた方がよいので、本人の残りの在留期間が3カ月を切っている場合は敢えて取得しておくメリットは薄いといえます。
今回のご依頼は
開業以来お世話になっているスマホアプリのゲーム制作会社様からのご依頼でした。
この度はご依頼いただき誠にありがとうございました!
またのご利用をお待ちしております。
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この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)
他
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