留学生ですが家族を呼びたいです。

と相談がありました。

留学生でも妻を呼ぶことはできます

来日2年目の中国人留学生です

今は大学院修士課程で学んでいますが、私には結婚したばかりの妻がいます。
妻は実家で両親と暮らしていますが、日本に妻を呼び一緒に生活したいです。

なお、私は学費は全額免除されていて奨学金も受けています。少しの貯金はありますし、資格外活動の許可を得て週数回のアルバイトをすれば二人でも日本で生活できると思います。

このような状況で妻の「家族滞在」は取れますでしょうか。
最近は日本での生活に慣れたことや研究が忙しいこともあり、1日も早く妻と一緒に生活したいと思っています。

「家族滞在」の許可ポイント

「留学」の在留資格であっても留学生が妻と同居することは人道上の配慮から認められることなので、妻を中国から呼び一緒に生活することは可能です。

しかし、「留学」は就労活動がバイト以外できないので「家族滞在」を申請する場合、2人分の生活費の証明が大きなポイントです。

このケースでは扶養者が留学生なので妻を呼び寄せるには、2名分の生活費の経済的裏付け、経済的支弁を明確にする必要があります。
家族、親族の援助、預貯金の残高、奨学金、アルバイト給料などの総額が生活費として証明できれば「家族滞在」の許可が得られます。

なお、入管の留学生の家族については以下のような審査で行われています。

入管の考え方

「家族滞在」については、家族生活の保護の観点から留学生の家族の入国・在留もできる限り広く認めるが、留学生は原則として就労できないため、留学生の配偶者の呼び寄せにおいては扶養者の扶養能力について十分審査する。

目安

一律に基準を設けることは困難であるが、留学生の住むエリアの生活保護の受給額を目安とし、扶養者の在留状況に特段の問題がない限り入学当初1年間(在学期間が一年未満のときはその期間)の生活費を賄える程度を有していることで足りるものとする。

例、夫婦2人世帯の生活保護の受給額:ざっくりいうと10万円〜18万円(エリアや等級による)
よって、大まかに言うと12ヶ月分である100万円〜220万円ぐらい。

扶養能力としてみる資産など

扶養者の資産なども扶養能力として認めることとする。

また、扶養者および被扶養者が資格外活動許可の範囲内で行なったバイト収入も扶養能力として認める他、第三者による援助についても援助の経緯などを勘案し、安定・継続して援助することが確実なものについては認めることとする。

生活費用の支弁が重要

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留学生が資格外活動のアルバイト収入を生活費の一部として考えることは安定性あるとは言えません。
ちょっと紛らわしいかもしれませんが、留学生の資格外活動はあくまでも学費の補助のためのものです。生活費の工面をするために認められているわけでないことに注意が必要です。

要するに、留学生にとってアルバイト収入は”生活費のため”ではなくあくまでも”学費の補助”という位置付けになってるので、生活費を増やすためバイトも増やして頑張るというのはNGです。

では、生活費の支弁はどのようにして増やせば良いのかというと、やはり頼るべきは親になるかと思います。親からの理解も得て、仕送り金を増やしてもらうのが確実でしょう。

ちなみに、日本語学校に在学する留学生の場合は家族滞在での招へいは認められていません。

申請した書類

  • 申請書
  • 顔写真
  • 婚姻公証書
  • 在学証明書
  • 学費免除証明書
  • 奨学金支給証明書
  • 預金通帳の写し
  • 経費支弁書
  • 送金通知書の写し
  • 送金者との関係を証明する公証書
  • 扶養者の在留カードの写し
  • 扶養者のパスポートの写し
  • アパートの賃貸借契約書の写し

※ 上記資料の提出で許可が保証されるものではありません。
※ 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
※ 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
※ 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要です。
※ 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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