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中国から妻子を呼びたいです
大阪の広告代理店で働いています
中国人のWと申します。今のビザは「技術・人文知識・国際業務」です。1年前から広告代理店で働いています。
先日、ビザ更新許可を受けて「3年」をもらいました。
日本での仕事にも慣れてきたので、北京にいる妻と子(高校生)を日本に呼んで一家3人で生活をしたいです。
ただ、手続きも分からず調べる時間も取れないので困っています。
ご本人の状況
1年前、日本にやってきたWさんには中国の北京に妻子がいましたが、日本での仕事に慣れるまでは単身赴任として生活していました。
都内の勤務先は大手広告代理店。
日々の仕事は激務だったものの、残業や週末には家族に気兼ねなく仕事に打ち込むことができたようです。
そんな生活の日々に慣れてきて在留期限の更新をしたところ「3年」の在留カードがでました。
最初の1年間は慣れない海外での単身生活、業務に追われる日々で家族のことまで頭が回らなかったものの、「3年」の在留カードを手にした瞬間にとても家族が恋しくなったそうです。
業務の合間にビザ、在留資格のことを色々調べたところ、「家族滞在」というビザで家族を呼ぶことができる。
と知りましたが、それ以上のことは難しくどうすれば良いのか困惑していました。
「家族滞在」ビザとは
「家族滞在」とは「外交」、「公用」、「特定技能1号」、「技能実習」、「短期滞在」、「研修」、「留学」、「家族滞在」、「特定活動」以外の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動を行う者が該当します。
Wさんは、この点「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を持っているため条件を満たします。
また、Wさんの配偶者や子が「家族滞在」の在留資格を得るためには、「扶養を受ける」者としての活動でなければならないので、扶養者であるWさんが扶養の意思を有し、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを有していることも必要です。
Wさんは、この点も勤務先が大手企業で年収は450万円、各種保険も完備されているため資金的な裏付けは問題ありませんでした。
- 「日常的な活動」には、教育機関で教育を受ける活動も含まれるが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。
ただし、資格外活動許可を得ることで1週について28時間以内のアルバイトやパートタイムの仕事ができるようになります。 - 「配偶者」には、内縁の者および外国で有効に成立しても同性婚による者は含まれません。
- 「子」には、18歳以上の成年に達したもの、養子および認知された非嫡出子が含まれます。
申請した書類一覧
配偶者(妻)の申請書類
- 申請書
- 顔写真
- 結婚公証書
- 在籍証明書
- 戸口簿の写し
- パスポートの写し
- 申請理由書
- 居民証の写し
子の申請書類
- 申請書
- 顔写真
- 出生公証書
- 在学証明書
- 戸口簿の写し
- パスポートの写し
- 居民証の写し
父(扶養者)の申請書類
- 住民票
- 在職証明書
- 住民税の課税・納税証明書
- アパートの賃貸契約書の写し
- 家族とのスナップ写真

※ 上記資料の提出で許可が保証されるものではありません。
※ 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
※ 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
※ 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要です。
※ 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]
お気軽にお問い合わせください Please free to contact us.この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)
他
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