平成27年のことですが、

「家族滞在」から「定住者」への変更における留意事項

【法務省管在第357号通知】

という通知が法務省から各地方の入管に発せられました。
※法務省は入管の上級行政庁。つまり、この通知は行政内部における上司から部下への強い指示のこと。

原文は次のとおり

この通知の内容をざっくりいうと、

  • 日本にいる外国人の子供で小さい頃から「家族滞在」で過ごし、そのまま高校を卒業する外国人の子が結構いるよね
  • そういった子は日本に定着性があるにもかかわらず、バイトするときは週28時間までしか働けないというがある
  • そういった子は「家族滞在」から就労系(「技人国)や「技能」)のビザに変更するには大きながある
  • 結果、そういった子には酷な状況が起きてる
  • なので、「家族滞在」で在留する者で、日本の義務教育を大半を修了し、かつ、日本の高校を卒業している者から「定住者」へのビザ変更申請があった場合、問題がない限りは「定住者」に許可してあげてくださいね

といった内容です。

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第357号通知が意味する大きなポイント

この357号通知の大きなポイントは、

日本で義務教育の大半を修了していて、かつ、日本の高校を卒業している「家族滞在」の外国人から「定住者」へのビザ変更申請があった場合は、日本への定着性があるとして在留状況に問題がないときは、許可の方向で審査するように法務省が入管に要請していることです。

”義務教育の大半”とは

では、その”義務教育の大半”とは一体どれくらいの期間なのか?
※ 日本は小学校(6年間)、中学校(3年間)の計9年間が義務教育と定められてる。

明確な期間は記されていませんが、具体的には少なくとも小学校4年生から入学していれば当通知の条件を満たしていると判断されるようです

「家族滞在」→「定住者」になれる子とは

要するにこの357号通知により

小学校4年生以前から高校卒業まで日本で生活している「家族滞在」の外国人は「定住者」に変更可能な対象者となります。

※在留状況に問題がないことが前提
「定住者」になるためには入管へのビザ変更手続きが必要

まとめ

この375号通知における「定住者」への変更条件と申請書類

変更条件は次のいずれにも該当する者

  1. 「家族滞在」の在留資格をもって在留していること
  2. 小学校4年生までに入国し、日本の小学校と中学校において義務教育を修了していること
  3. 日本の高等学校を卒業していること、または、卒業見込みであること
  4. 就労先が決定、または、内定していること
  5. 住居地の届出等、公的義務を履行していること

申請書類

  • 申請書
  • 履歴書
  • 日本の小学校と中学校の卒業証書
  • 日本の高等学校の卒業見込証明書、または卒業証書
  • 日本の会社に雇用されることを証明する資料
    ※ 雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書、など
  • 扶養者による身元保証書
  • 世帯全員分の住民票

以上

「定住者」は比較的安定した在留資格なので、該当する在留歴がある方は検討すべきです。
「定住者」は就労範囲に制限がなく、日本人と同じように日本で働くことが可能
「定住者」は大学等に進学することももちろん可能
「定住者」になって5年以上継続して日本に在留すれば「永住者」にもなれる

※ 上記資料の提出で許可が保証されるものではありません。
※ 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
※ 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
※ 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要です。
※ 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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