2020年現在、日本には全29種類の在留資格があります。
今回から入管法に記されている順番通りに、まずは「外交」からざっくりと解説したいと思います。
在留資格とは、外国人が日本に在留するためには原則必要とされる法律上の資格のこと。就労できる資格とそうでない資格、または、個人の身分に基づく資格といったように分類されています。
関連記事:在留資格の分類とは
Contents
在留資格「外交」とは
「外交」の在留資格は、日本と諸外国との外交関係や国際機関との協調を維持発展させることを目的とした在留資格です。
日本の政府が接受する外交官・領事官等・その他国連の事務局長・局次長といった国際機関の上位の職員を受け入れるために設けられたもので国際法上、出入国制限等の特権や免除が認められているのが特徴です。
該当例
- 外国政府の大使、公使、総領事などとその家族
在留期限
- 外交活動を行う期間
入管法で一番目に記されている「外交」は特殊な在留資格です。(入管法別表第1の1の表より)
特殊な例として次のような特徴があります。
- 在留期間に規定の定めがなく、“外交活動を行う期間”が在留期間となっている。
- 在留管理制度※の対象である中長期在留者※には該当しない。
- 中長期在留者に該当しないため、在留カードが交付されない。
「外交」は要するに国同士のオフィシャルな場面で用いられるちょっと特別な在留資格であるため、扱いとして他の在留資格とは一線を画しています。
というところで、在留資格「外交」のざっくり解説はこのぐらいにします。
じっくり解説はこちらのページで。
次は在留資格「公用」です。
最期までお読みいただきありがとうございました。
また次回もよろしくお願い致します。
※ 以下補足
在留管理制度とは
在留管理制度とは、出入国在留管理庁が外国人の在留の管理に必要な情報を継続的に把握する制度のこと。
出入国在留管理庁は2019年に「局」から「庁」へと格上げされたばかりです。
このことからも分かる様に、日本の国策として外国人の在留管理制度がより重要な位置付けになったことを意味しています。
関連記事:入国管理局の格上げ
中長期在留者とは
中長期在留者とは、具体的には次の1~6いずれにも当てはまらない外国人のことをいい、中長期在留者には在留カードが交付されます。
中長期在留者でない外国人
- 「3月」以下の在留期間が決定された人
- 「短期滞在」の在留資格が決定された人
- 「外交」または、「公用」の在留資格が決定された人
- 「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
毎年多くの外国人観光客が日本にやってきますが、彼ら観光客には在留カードは交付されません。
それは1に該当するからです。
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この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)
他
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