「興行」とは
「興行」ビザは、演劇、演芸、スポーツ等の興行に関する活動またはその他の芸能活動をする外国人を受入れるため設けられた在留資格です。
2023年8月1日の法改正で要件が大幅に緩和された基準1号イが新設されています。
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「興行」の在留期間
「興行」の在留期間は3年、1年、6月、3月または30日※のいずれかが付与されます。
「興行」の具体例
「興行」の具体例は次のとおりです。
俳優・歌手・ダンサー・演奏家・オーケストラの指揮者・エンターティナー・プロ野球、プロサッカーなどのプロスポーツ選手、そのトレーナーやコーチ・ファッションモデル・サーカスの動物飼育員・振付師・演出家・映画監督、その裏方クルー・テレビタレント・モデル・キャンペーンガール・写真カメラマン・音響技師など
「興行」に該当する活動は多様であることが特徴です。
「興行」の必要書類
「興行」で行える活動は?
「興行」で行える活動は入管法では次のようになっています。
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動※1又はその他の芸能活動※2
入管法別表第1の2の表「興行」より
(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)
用語の解説
「興行」は3パターン
興行の活動には大きく3パターンあります。(2023年8月1日法改正)
※「興行」の上陸基準省令1~3号より
1号
申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。
※ 2023年8月1日改正 イ,新設、ロ,要件緩和
- 申請人が次のいずれにも該当する日本の受入機関と締結する契約に基づいて、性風俗関連以外の施設において行われるものであること。
- 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
- 当該機関の経営者又は常勤の職員が人身取引を行っていないこと、売春防止法等の罪により刑に処せられていないこと、暴力団員でないこと等
- 過去3年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
- 前各号に定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。
- 申請人が従事しようとする活動が、次のいずれかに該当していること。
- 国・地方公共団体等が主催するもの又は学校教育法に規定する学校等において行われるものであること
- 国、地方公共団体等の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するものであること
- 外国を題材にしたテーマパークで敷地面積10万㎡以上の施設で行われるものであること
- 客席における飲食物の有償提供がなく、客の接待を行わないものであって、客席部分の収容人員が100人以上又は非営利の施設で行われるものであること。
- 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき50万円以上であり、かつ、30日を超えない期間本邦に在留して行われるものであること。
- 申請人が従事しようとする活動が、次のいずれにも該当していること。
- 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき500万円以上である場合は、この限りでない。
- 外国の教育機関において当該活動に係る科目を二年以上の期間専攻したこと。
- 2年以上の外国における経験を有すること。
- 申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。
ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店を運営する機関との契約に基づいて月額20万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。- 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
- 5名以上の職員を常勤で雇用していること。
- 当該機関の経営者又は常勤の職員が過去5年間に人身取引や売春防止法違反で刑を処せられていたり、暴力団員や反社会的勢力の一員になっていないこと。
- 過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
- 申請に係る演劇等が行われる施設が次のいずれの要件にも適合すること。
ただし、当施設において興行の在留資格をもって在留する者が申請人以外にいない場合は、fだけに適合すれば良い。- 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
- 風営法第二条第一項第一号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
(a) 専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること。
(b) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。 - 13平方メートル以上の舞台があること。
- 9平方メートル(出演者が五名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の一名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
- 当該施設の従業員の数が5名以上であること。
- 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が過去5年間に人身取引や売春防止法違反で刑を処せられていたり、暴力団員や反社会的勢力の一員になっていないこと。
- 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき500万円以上である場合は、この限りでない。
1号の解説
- イについて
- 2023年8月1日に改正され新設された要件。
この要件が新設されたことにより、海外からの興行活動の要件が大きく緩和されたことになります。一言でいうと、受入機関の経営者 or 管理者に外国人の興行活動に関する経験が3年以上有り、その人が過去法令違反を犯したことがありませんよ、という証明だけで認められるというものです。(興行活動が性風俗関連のものは当然NG)
- 2023年8月1日に改正され新設された要件。
- ロについて
- 申請人が演劇等の興行活動を行うという点では同じですが、従事する活動が(1)~(5)のいずれかに該当にもイと同じく、緩和された緩和が設定されています。
なぜなら、(1)(2)は公的機関が主催するもの、(3)はTDLやUSJなどの大型テーマパーク、(4)(5)はコンサートホール等における興行であり、要するに違法活動の発生のおそれが少なく、適正な活動が期待されるためです。
- 申請人が演劇等の興行活動を行うという点では同じですが、従事する活動が(1)~(5)のいずれかに該当にもイと同じく、緩和された緩和が設定されています。
- ハについて
- 2023年8月改正前の1号の要件。基本的に厳しい要件が(1)申請人(2)受入機関や興行契約の内容(3)興行を行う施設の全てに要求されます。
(1)申請人:申請人本人の能力に関する規定で、「2年以上」の当活動に関する学歴か経験が求められますが、ただし書きにあるような報酬額がある場合には、その実務経験は問われません。
(2)受入機関や興行契約の内容:受入機関の興行経験や雇用に関する適正な契約を求めていますが、ただし書きにあるように主として外国の民族料理を提供する飲食店を運営する機関との契約で月20万円以上の報酬があり、当飲食店で、外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊、演奏に関する活動を行おうとするときは、a~dに適合しなくても構いません。
(3)興行を行う施設:その外国人が興行活動を行う施設の要件を定めた規定で、一定の大きさのある規模を求めています。細かくて厳しいポイントです。一方で、当施設で興行活動を者が申請人以外にいない場合は、fのみに適合すれば良いとされています。
- 2023年8月改正前の1号の要件。基本的に厳しい要件が(1)申請人(2)受入機関や興行契約の内容(3)興行を行う施設の全てに要求されます。
2号
申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
2号の解説
- 1号との違い
1号は演劇等の興行活動を行う場合ですが、2号はそれ以外の興行活動を行う場合の基準です。
例えば、野球・サッカー・バスケットボール・アイスホッケー・ゴルフ・テニス・大相撲・ボクシング・プロレス・総合格闘技などといったスポーツのプロ選手による競技、その他チェス・ダンスなどの興行として行われるコンテストに参加する場合の活動が対象となります。 - 一方、プロ選手ではなく、実業団チームのように企業の社員でもありつつ、活動の対価として選手に報酬が支払われる場合は、プロ契約を行っているものを除き、「興行」ではなく「特定活動」の在留資格に該当します。
3号
申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれか(イ〜二)の活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
- 商品又は事業の宣伝に係る活動
- 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
- 商業用写真の撮影に係る活動
- 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
3号の解説
- 3号は、興行という形ではなく芸能活動に関する基準を定めたものです。
それぞれの具体例は次のとおり。
- “商品又は事業の宣伝に係る活動”とは
例えば、ファッション・ショーに参加するファッション・モデルとしての活動やそのデザイナーとしての活動等。 - “番組・映画の製作などに係る活動”とは
例えば、番組や映画に出演する芸能人、俳優、歌手等の活動や、制作する監督、技術者等の活動等。 - “商業用写真の撮影に係る活動”とは
ファッション雑誌等のモデルとしての活動等。 - “録音又は録画を行う活動”とは
歌唱、音楽のみでなく、外国語によるCD等への録音も含まれます。
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