平成29年4月、法務省から永住許可の条件についてガイドラインがあらたにアナウンスがされています。
永住許可が下りると永住権を得ることになりますが、永住許可のメリットとして以下のようなものがあります。
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永住許可のメリット
②在留活動に制限がなくなります。
③退去強制となった場合でも、永住許可を受けている者については、法務大臣はその者の在留を特別に許可することができるとされています。
④永住権を取得後、配偶者や子供が永住許可を申請した場合、他の一般在留者の場合より簡易な基準で許可を受けることができます。
⑤法務大臣から永住の許可を受けている事実は、日本に生活の基盤があることの証明となるため、社会生活上で信用が得られます。
その永住権に関する詳細はこちら
今回のガイドラインの内容とは
前提として永住許可の法律上の要件は以下の3点となっています。
他の法律要件と比べると、一見非常に簡素なものです。
(1)素行が善良であること |
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること |
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること |

それぞれ解説します。
(1)素行が善良であること
とは、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを意味します。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
とは、日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることを意味します。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
とは具体的には以下ア~エの4点を全て含みます。
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
永住許可の要件をざっくり言うと
以上の法律要件を踏まえて、永住許可の要件をざっくり言うと
・10年以上在留して、真面目に5年は働き税金も納めて生活の基盤があること。
です。あくまで許可の条件であるため、そうであればOKという訳ではありませんのでご注意ください。
さらに、今回のガイドライン改定で『10年以上の在留』という点についても緩和されました。
というのは、個々の在留状況によっては長すぎて実態にそぐわない面もあるためでしょう。
原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること |
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること |
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること |
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること |
※以下略
(1)~(3)までは、そのままの意味ですが、(4)の「我が国への貢献」との内容が抽象的であったため、今回のガイドラインで「外交分野」「スポーツ分野」「経済・産業分野」「文化・芸術分野」「教育分野」など計7分野に渡って指標が記されました。
「スポーツ分野」であれば、オリンピックに何度も出場した、オリンピックで上位に入賞したとか、「経済・産業分野」で言えば、日本国内の企業に継続して1億円を投資して経済発展に寄与した。などといったように具体的に明示されています。
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- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)
他
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