「育成就労」とは

「育成就労」とは

今の「技能実習」を廃止する代わりに制度化される新しい外国人の受入れの仕組み。ネーミングは“育成しつつ就労してもらうから「育成就労」”(多分)

なぜ「技能実習」は廃止になる?

技能実習法は趣旨と実態のズレが大きく、雇用主と実習生との間で低賃金・賃金不払い・暴力・失踪・セクハラ・パワハラといった問題が後を絶たない。世界からも現代の奴隷制として批判がある。
※技能実習の趣旨・・・技能実習生を通じて日本の技術を開発途上国等へ移転し国際協力に寄与する
※技能実習の実態・・・安価な労働力

「育成就労」の導入時期は?

3年程度先の2027年に導入される見込み。

なぜ3年もかかるのか?

「技能実習」制度を変更することになるため色々調整が必要。
例えば、既存の「技能実習」では技能実習でしか認められていない繊維・衣服関係の業種がある。この繊維・衣服関係で就労している技能実習生もカバーする必要がある。(技能実習→育成就労→特定技能というルートを作る必要?)
少し分かりにくいが、要するに今の「技能実習」と「特定技能」とでは対象業種がズレている。よって、新しい「育成就労」と「特定技能」は受入業種を統一する必要がある。イメージとして「育成就労」=初期クラス、「特定技能」=2次クラスとキレイにまとめる制度づくりに時間が要する。

「育成就労」で何が大きく変わるのか?(その①趣旨)

まずは趣旨。軽視されがちだが、国・入管はまず制度上の趣旨というものを重視している。
「技能実習」では認めていない外国人の労働力という観点を真正面から認めるのが「育成就労」。この趣旨をかかげたことによって、日本も海外から(安価な)労働力を募集します!というオフィシャルな宣言をしたことになる。
※2019年、人手不足対策として設けられた「特定技能」でも同じような宣言はしているものの、「特定技能」で来日するには一定の専門性と一定の日本語が求められる他、受入企業が支払う給与も日本人と同等でなければならない、というそれなりのシバリがある。

「育成就労」で何が大きく変わるのか?(その②転職制限の緩和=待遇改善)

「技能実習」ではほぼ転職できなかった。(この転職制限により会社と実習生の関係が支配的、従属的なものとなる要因だった)
「育成就労」ではこの転職の制限が緩和される。最初の2年は転職制限付きだが、転職可能になることは外国人の働く権利が改善されることにつながる。待遇が悪い会社には外国人は集まらず、無用な失踪をする必要も減る。

※転職制限が2年について・・・有識者会議では2年でなく1年にする、しないで大きく議論された。

「育成就労」で何が大きく変わるのか?(その③日本語のレベル)

海外からの労働力を募集するとはいえ、最低限の日本語能力は求められる。具体的には、就労する前の日本語能力試験で一番やさしい「N5」レベルが必要。
※ 転職時にはより高いレベルN4等が必要になる見込み
※「特定技能1号」はN4レベルが必要

「育成就労」で何が大きく変わるのか?(その④ステップアップ)

「育成就労」はその名の通り、外国人材の育成も趣旨としている。よって、「育成就労」で3年間の就労を経て、より給与との高い「特定技能1号」へのステップアップを目指すことができる。「特定技能1号」になれば「特定技能2号」(在留期間に上限ナシ)にステップアップできる可能性もでてくる。
※現状このあたりは未だ不透明。3年間キッチリ「育成就労」を経験する必要があるのか、特定技能2号の対象職種がどこまで広がるか等。

「育成就労」で何が大きく変わるのか?(その⑤監理団体は監理支援機関に)

監理団体は名称を「監理支援機関」に変更される。そして「監理支援機関」になるための審査基準の厳格化が予定されている。ex.外部監査人の義務化や中立性の担保など。(なるなら今のうちか)
※技能実習の監理団体・・・本来、監理団体は実習生を保護する役割だが、実習受入会社とズブズブな関係になっている実態も多い。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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