現在、語学や学部、研究などで日本に留学する外国人「留学生」の数は約24万人にも及びます。
平日のランチや夜の居酒屋など、日頃、外国人スタッフを見かけることも非常に多くなりました。
人口減少と人材不足を解決するために、外国人留学生などを採用する企業にとって、いくつか気をつけておきたいポイントがあります。
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年々増える外国人留学生
平成28年5月1日現在、日本で勉強する外国人留学生の数は、なんと239,287人にもなります。
この数字は、前年度と比べて14.8パーセント上昇しており、年々、外国人留学生が増えていることがわかります。
留学生の中でも、ベトナムや中国など、アジア諸国からの留学生が多く、ベトナムと中国だけで全体の半分以上を占めています。
参照URL:https://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_e/2016/index.html
正社員雇用を目指す企業の課題
日本社会が抱える問題の解決や、企業のグローバル化など、外国人の正社員雇用を積極的に検討する企業が増えており、それと同時に採用する企業側の課題もいくつかあります。
ここからは、外国人留学生を正社員採用する際の3つの注意点をご紹介します。

注意点その1:ビザ・在留資格を取得できるか
外国人留学生を正社員雇用するためには、ビザや在留資格が取得できるかが大きなポイントになります。
例えば、工場のライン製造など、いわゆる「単純作業」に対しては、入国審査官は外国人の就労を認めていなく、専門的知識を伴う業務なら基本的にOKということになっています。
ただ、実際に専門的業務として申請したけれど、認可されなかったという事例もあるので、事前に申請をお願いする行政書士などと詳細まで話し合いを重ねる必要があります。
注意点その2:外国人のみを対象とする募集はNG
たとえ、外国人留学生のみを採用したいと考えていても、法律上、〇〇人に限る、など差別的な取り扱いを含むことを認めていないので、求人募集で外国人のみを対象とすることはできません。
もし、英語に精通している人を採用したい場合、〇〇人のみ、と記載するのではなく、「英語ネイティブレベル」や「TOEIC800点以上」などを募集条件とします。
注意点その3:面接時に有効な在留資格があるか
募集をかけて、いざ面接に来てもらうことになっても、まだやることはあります。
外国人留学生が、有効な在留資格や在留期限などをあることを確認するのが望ましく、必要に応じて外国人留学生の個人情報を収集、利用、保管しなければいけないこともあります。
ただ、人種や民族、社会的身分など、社会的差別の原因となるような事項を収集してはいけないので、外国人留学生の国籍については原則質問できません。
そのため、国籍が記載されている在留資格の提示も不適切なのでは、という声もあります。
外国人留学生を正社員採用する際、他にも細かい規則はありますが、まずは今回紹介した3つの注意点をしっかり理解しておきましょう。
人手不足などを解消するためにも、外国人留学生を正社員採用する企業にはたくさんのメリットがあります。
留学生と企業、お互いが良い関係を築きながらサポートし合えば、双方にとって大きな利益となるでしょう。
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この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)
他
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