「日本人の配偶者等」とは

「日本人の配偶者等」ビザは、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した方が日本で在留するために設けられたものです。
就労範囲に制限はなく、日本人と同じように日本で働くことができます。

「日本人の配偶者等」の在留期間

「日本人の配偶者等」の在留期間は5年、3年、1年または6月のいずれかが付与されます。

「日本人の配偶者等」の具体例

「日本人の配偶者等」の具体例は次のとおりです。

  1. 日本人の配偶者
  2. 日本人の特別養子
  3. 日本人の子として出生した者

入管HP「在留資格一覧表」はこちら

「日本人の配偶者等」の必要書類

「日本人の配偶者等」の対象は?

「日本人の配偶者等」の対象者は次のようになっています。

日本人の配偶者※1若しくは特別養子※2又は日本人の子として出生した者※3

入管法別表第2の表「日本人の配偶者等」より

用語の説明

※1.「日本人の配偶者」とは
「配偶者」は、現に法的に有効な婚姻関係にあることが必要です。
相手方の配偶者が既に死亡していたり、離婚している場合は該当しません。また、内縁関係にあるパートナーは配偶者として認められません。

※2.「特別養子」とは
特別養子は法律上6歳未満と定められ、生みの親との身分関係が完全に切り離されて家庭裁判所の審判によって成立するものです。従って、普通養子はここでは認められません。

※3.「日本人の子として出生した者」とは
そのままですが日本人の実子のことです。日人の子だったら在留資格なんか不要じゃないの?って思うかもしれませんが、日本人の子であっても日本国籍を持っていない子は一定数存在します。
簡単な例えでいうと、日本人から外国籍に帰化した人や妻子ある男性と外国人女性との子です。
後者に関して、子は外国で出生した場合も「日本人の子として出生した者」になり得ますが、「日本人の子として出生した者」と認められるためには父親による認知が求められているところがこの基準の厳しいところです。

※「認知」とは、父親が子に対して自分の子であると認めることです。現実問題として妻子ある男性が外で作った子を認知するのは決して容易なことではないでしょう。なので、父親が認知しない場合は家庭裁判所で認知の調停や訴えを起こすことができます。この場合の認知を「強制認知」といいます。(父親自ら認知する場合は「任意認知」)

※「嫡出子」とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものこと。
※「非嫡出子」とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものこと。

ちなみに、認知を子が胎児のときにするには母親の承諾が必要であり、子が成人しているときはその子本人の承諾が必要となります。また、出生の時に父母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合や本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合も「日本人の子として出生した」ことに該当します。
また、本人の出生後、父または母が日本国籍を離脱した場合であっても、日本人の子として出生したという事実に影響は与えません。
繰り返しとなりますが、「日本人の子として出生した」ことが重要です。

なお、一方これは当然ですが、本人の出生後にその父または母が日本国籍を取得しても、そのことにより本人が「日本人の子として出生した者」にはなりません。

「質問書」とは

質問書とは、申請者本人と配偶者に対する入管からのヒアリングシート的なものです。

「日本人の配偶者等」の認定および変更申請の際には必ず求められる資料となります。

質問内容は主に二人の出会い・コミュニケーション方法・お互いの親族関係など、かなりプライベートなことが全8ページにわたり聞かれていて重要な資料とされています。

もし、虚偽(ウソ)を書いてそれが発覚した場合、申請が不許可になるのは当然で、悪質な虚偽では取り調べ → 逮捕に至る可能性もあります。

なので、軽い気持ちで適当なことを書くことは絶対にやめた方がいいです。

質問書は全9ページもある

「質問書」記入サンプル

記入例を参照してください

フォーマット
質問書【PDF】

「日本人の配偶者等」のポイント

マッチングアプリ等で出会い結婚に至った場合

近年はマッチングサイトや結婚相談所といったパートナー紹介サービスを通じて交際 ⇒ 結婚というケースも決して珍しくありません。
ただ、現状こういったサービスを通じて結婚した場合での申請は、入管の審査が厳しいものになることを想定しなければなりません。
一時に比べれば、ほとんどは真の交際から結婚に至ったケースだと思いますが、未だ一定数お金やビザ目的のための偽装結婚による申請があることも事実です。そのため入管の審査官もそのような出会いからの申請には警戒せざるを得ないのです。

では、マッチングアプリ等による出会いの場合はどうすれば良いのか。

自分達の交際や結婚がウソ偽りのない真実の愛によるものだとしても、入管は疑いの目で審査することを念頭において、

  • 当マッチングアプリや結婚相談所の情報について詳細に説明する。
    (運営会社、登録者数、登録の際の入会基準、料金、運営会社とのやり取り、等々)
  • パートナーである相手と交際に至った経緯から結婚を決めた理由も気持ちも込めて説明する。
    (結婚には十人十色のストーリーがあるはず。真実は書面からも伝わります。)
  • 最後は文章だけでなく、交際や結婚に伴う客観的な資料を提出する。
    (デートのスナップ写真、結婚式の写真、チャットの会話画面、渡航記録、等々)

審査は全て提出されている書面のみをもって行われます。
ゆえに申請者もこれらの点については丁寧に対応するべきなのです。

夫婦の年齢差が大きい場合

夫婦の年齢差が大きい国際結婚の場合も“偽装結婚の可能性有”と判断され易いです。年齢差の目安としては大体ですが、12歳以上離れていると偽装結婚の疑いから厳しい審査がなされます。提出書類に怪しい点があるとすぐ不許可になります。

では、年齢差はあるが真実の結婚の場合はどうすれば良いのか。

基本的には上のマッチングアプリ等による出会いの場合と同じように、出会い・交際・結婚に至った理由について出来るだけ詳しく説明するとともに、写真やチャット記録、渡航記録などといった客観的な証拠も提出する必要があります。具体的には、

  • いつ・どこで・どのように出会ったのか
  • 相手はどんな仕事をしているのか
  • どうして交際することになったのか
  • 交際中の言語は何で手段でコミュニケーションをとったのか
  • 交際中はどんな場所にデートしたのか
  • 交際期間はどれくらいで何回ぐらい会ったのか
  • なぜ結婚しようと思い、なぜ相手は結婚してくれたのか
  • お互いの両親に結婚の挨拶はしたのか、その反応はどうだったのか

等々。
本当の交際ならこれぐらいは問題なく説明できるはずです。
繰り返しですが、審査は全て提出された書面のみをもって行われます。年齢の離れた2人の結婚について書面だけで審査する側になれば、想定されるあらゆる疑問は書面と資料で解消させておく必要があります。

身元保証人・身元保証書とは

「日本人の配偶者等」に関する申請の場合、身元保証人が必要です。

身元保証人とは、申請人に万が一のことが発生した場合、次の3つを保証する人のことを言います。

  1. 滞在費(万一の場合)
  2. 帰国旅費(万一の場合)
  3. 日本の法令を順守させるようサポート・アドバイス

身元保証書とは、身元保証人が入管に対し、上記のことを私が責任をもちますよ、ということを誓約した文書のことです。

身元保証人になれるのは

身元保証人になることができるのはある程度決まっています。

  • 「日本人の配偶者等」に関する申請の場合・・・日本に居住する配偶者(日本人)もしくは日本人の親
  • 永住申請の場合・・・日本人もしくは永住者
  • 「永住者の配偶者等」の場合・・・永住者の配偶者もしくは永住者の親

身元保証人に求められる書類は?

身元保証人に求められる書類は次のとおり

  1. 身元保証書(日本語版)【PDF】身元保証書(英語版)【PDF】
  2. 身元保証人の職業を証明する資料
    (1)会社員は在職証明書、役員の方は在職証明書と会社の登記簿謄本等
    (2)自営業者等は確定申告書の写し、営業許可証の写し(有る場合)等
  3. 身元保証人の直近(過去1年分)の所得を証明する資料
    (例:住民税の課税証明書、源泉徴収票の写し等)
  4. 住民票
    ※ 個人番号(マイナンバー)や住民票コードは省略

身元保証書サンプル

身元保証書には身元保証人による押印や署名が必要です。

フォーマット
身元保証書(日本語版)【PDF】
身元保証書(英語版)【PDF】

身元保証人の法的責任は?

「保証人」という表現から連帯保証人のように、もし本人に何かあった場合には連帯して責任を追求されるのでは?、と少し怖いイメージがあるかもしれません。

しかし、そんな心配はなく、もし、その外国人が日本で犯罪を犯しても身元保証人が罪を問われる様なことは一切ありません。

さらに言うと、仮に身元保証人が上記3つの責任を果たせなかった場合であっても、道義的な責任が問われるのみで法的な罪にはなりません。

1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]

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