これまで、日本に在留している外国人が一時的に出国する際には再入国許可制度に基づく「再入国許可」をあらかじめ得ておくことが必要不可欠でした。

再入国許可に関する記事はこちら 

しかし、必要不可欠といっても事前の手続きが非常に面倒で外国人にとって利便性が低く、評判も悪い状況があったため、平成24年の改正入管法であらたに設けられたのが「みなし再入国許可」です。(入管法26条の2)

みなし再入国許可とは

みなし再入国許可とは
本邦に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持するものが、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し再び入国する意図を表明して出国するときは、再入国の許可を受けたものとみなす。 ※一部略

入管法26条の2より

この制度によって、有効な旅券と在留カードを持つ外国人は出国するときに再入国出国記録カード(ED カード)みなし再入国許可を希望することを記載することで、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国する場合には、「再入国許可」を受けることが不要になりました。

注意すべき点は1年以内という点。
出国後1年以内に戻ってこれないような場合、やはり在留資格は消滅します。「再入国許可」は海外では手続きができないため、1年以上出国する可能性がある場合には「みなし再入国許可」ではなく、「再入国許可」を得ておくことが重要です。

「みなし再入国許可」であろうと「再入国許可」であろうと、ベースとなる在留資格の在留期間を根拠としていますので、出国中に在留期限が経過すると在留資格も消滅します。「みなし再入国許可」を得ておけば、1年間は日本に戻ってこれますが、保有している在留期限が切れていれば戻ってこれません。

EDカードはどこで入手可能か

「みなし再入国許可」を得るためのEDカードは、出国する場合の国によって異なりますが、アメリカや中国の場合は機内で配布されます。空港で受付の際にも貰えますが、旅行会社を通じる場合は旅行会社から入手可能です。

EDカードの記入方法

EDカードへの記入は簡単です。

※出典元:法務省入管

1、氏名

2、生年月日

3、主な渡航先国名

5、航空機便名・船名

6、出国予定期間

7、犯罪歴の有無

8、一時的な出国かそうでないかのチェック

なお、EDカードは平成28年4月から様式が変更されています。

1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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