日本での永住権とは、入管法に基づく永住許可がおりることで得られる権利です。

永住許可の要件とは

では、永住許可を得るためにはどうすればいいのかというと、法律で以下3点の要件が明記されているため、まずはこれらの要件を満たしているかどうかを確認しなければいけません。

永住許可の要件(入管法22条2項)
① 素行が善良であること
② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③ その者の永住が日本国の利益になると認めたとき

ただし、①と②については申請する外国人本人が日本人・永住者・特別永住者の配偶者であったり子供である場合には満たす必要はありません。
どういう事かというと、永住したい外国人の配偶者が日本人であったり、既に永住許可を持っている場合、また特別永住者などといった日本に生活の基盤を有する人と婚姻関係にあるなら、素行や生計もある程度担保されているだろうとみなされるということです。
同様に、外国人の子供の永住許可も親が日本人であったり永住者であれば日本で永住していくに当たって面倒をみることができるとみなされて要件が緩和されるということです。

入管法上の永住における要件は3つしかありませんが、より詳細な要件や施行規則やガイドラインで別途記されています。

その記事はこちら 

永住許可の申請書類

永住許可を申請する場合に必要となる書類等です。

永住許可申請の必要書類

前述の通り配偶者が日本人・永住者・特別永住者であったり、親が日本人・永住者・特別永住者である場合には提出書類が緩和されるケースもあります。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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