仕事や留学など、日本にやって来る外国人は増えています。
ただ、在留資格を取得してもずっと日本に居られるわけではありません。
そこで今回は、ずっと日本に住むために必要な「永住権」についてです。
2記事にわたり、永住権の条件や申請方法など分かりやすく解説します。

Contents
そもそも永住権って?
永住権とは、外国人が日本に期間の制限なく、無期限に永住することができる権利のことです。入管法上は、永住許可と呼ばれ、永住許可を得た外国人のことを永住者と呼びます。
その名の通り、永住権というと「日本にずっと住める」って認識の人がほとんどだと思います。
ただし、無期限とは言っても7年に一度、在留カードの更新をしなければいけません。
永住許可を得ると就労の制限がなくなり日本人と同じ様に働くことができますが、あくまでも外国人であるため選挙権や被選挙権、公務員などへの就職などには一定程度の制限があります。
なお、永住権と似たものとして「帰化」があります。
帰化も同じように、日本に無期限で居られるのですが、日本人と完全同一の権利義務を持つという点で異なります。
完全に「日本人」になるので、自分の国籍を失うことになります。
これが、永住権と帰化の大きな違いで、永住権は国籍を持ちながら日本での在留資格を無期限で得られるので、いつか自国に戻る可能性がある場合などは永住権の方がいいです。
永住権の条件
- 素行が善良であること
- 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 申請人の永住が日本国の利益に合うと認められること
なお、永住許可の申請者が以下のケースの配偶者や子である場合には、1、2の条件は関係ありません。
- 日本人の配偶者または子
- 永住者の配偶者または子
- 特別永住者の配偶者または子
その1 素行が善良であること
法律を遵守し他人に迷惑をかけず地域住民として生活を営んでいるか、ということで、具体的には法律に違反し懲役、禁固または罰金、そして飲酒運転や無免許運転など大きな交通違反も永住権の取得にマイナスになることがあります。
その2 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
これは、公共の負担ではなく、持っている資産や技能から将来的に安定した生活を送られるかどうかということ。
これは、本人ではなくても配偶者など世帯単位でOKです。
- 在職証明書、直近3年分の課税証明書(会社員)
- 直近3年分の決算報告書、課税証明書(自営業)
- 預金通帳の写し、必要な場合は不動産の登記事項証明書(共通)

その3 申請人の永住が日本国の利益に合すると認められること
この日本国の利益に合すると認められることとは、具体的に4点あります。
- 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。さらに、その10年の期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
- 罰金刑や懲役刑などをうけていないこと。また、納税義務などの公的義務を履行していること。
- 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもっていること。
在留期間は、5年,3年,1年といったように与えられますが、この中でいうと「5年」が与えられている必要があるということ。
ただし、現状しばらくは「3年」が与えられている方でもOK - 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
この中でまず最初の関門となるのがa,の居住要件ですが、この要件については、2017年の4月に永住許可に関するガイドラインがあらたに改定され大きく緩和されています。
このガイドラインに関する記事も書いているのでよければ見てください。
まとめ
今回は、永住権の申請にあたり必要な条件について。
働いている場合で日本で永住する権利を得るためには、
罰金歴や犯罪歴がないこと、一定の収入があり生活が安定していること、原則10年以上日本で生活していること
次回は、永住権を申請するために必要な書類や注意点を解説します。
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この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)
他
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