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その者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき?
永住許可の法定要件の一つ「その者の永住が日本国の利益に合いすると認めたとき」には、具体的に4点あると説明してきました。
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
その2
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
その3
現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
その4
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※法務省の永住許可に関するガイドライン(H29,4/26)より
今回はその2から。
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
それぞれ見ていきましょう
前半の罰金刑、懲役刑を受けてないか?
罰金刑や懲役刑などを受けている場合、その人は日本の利益になるでしょうか。
これは素行が善良であるか否かにもかかってくる話ですが、懲役刑の場合はそれなりの罪でしょうから永住申請は厳しいと言わざるを得ません。
一方罰金刑の場合は、私も受けたことがあります。交通法の違反です。スピード違反、駐車禁止違反、信号無視といった比較的軽い違反であれば特に問題はないと考えてOKです。ただし、一年に3回以上やってる場合は悪質なものと判断されても仕方ありません。
あと、実は結構多いのが納税義務の履行です。

納税義務、公的義務を履行しているか?
まず納税義務というのは、所得税と住民税のことです。
所得税は社員・派遣・契約・アルバイトなら給料から天引きされるので未払いってことはあまりないと思います。
ただし、住民税は東京の場合、特別区民税(23区)、都民税(23区外)という名称ですが、こちらは給与を支払う側が天引きして納めてくれる特別徴収であれば漏れはないため問題もないでしょう。自ら納める普通徴収の場合は、知らずに納付漏れとなっていることもあります。未払いの場合は結構しつこく督促状が届けれられるようですが。
もし住民税を未納していたら
自分の給料明細を確認して控除項目に住民税といった名称で引かれていれば問題ないですが、もし無い場合は滞納している可能性があります。
その場合は、市区町村役場に連絡してください。滞納だったからといって怒られることはないでしょう。むしろ丁寧な対応で調べてくれてすぐに納付書を送ってくれるはずです。
後述する年金の場合も同じですが、滞納しているものは納める必要があります。滞納期間が長いと金額も大金となってしまうと思いますが、納めた領収書がなければ永住申請はできません。税金で国はまわっていますから。
公的義務とは
公的義務は国民年金と国民健康保険に注意です。こちらも会社員・派遣・契約社員であれば国民年金→厚生年金、国民健康保険→健康保険という名称で天引きされているはずなので問題ないでしょう。正確には健康保険は40歳以上なら介護保険料、そして雇用、労災保険も天引きされてるでしょう。
ただし、アルバイトや小さな会社ではそういった社会保険に未加入となっているところも少なくないため、年金を自ら納めていない場合、結構な大金となっていることがあります。現時点で月16,490円もかかることと、将来の年金行政への不信感から納めていない人は多いようです。ましてや外国人にとってみればさらに意味ない支出だと考えるのが普通でしょう。
もし年金を未納していたら
永住を取りたいのであれば納めてください。納めなければいけません。
といっても、年金の納められる期間は決まっているので、詳細は住まいの年金事務所で確認してください。
納めることができるなら過去3年分は納めてください。場合によっては60万円近くになるかもしれませんが、納めていないと入管から許可でません。
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この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で10年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次)他
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