その者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき?

永住許可の法定要件の一つ「その者の永住が日本国の利益に合いすると認めたとき」には、具体的に4点あると説明してきました。

その記事はこちら

今回はその続きから

現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

これはどういう意味かというと、永住権が欲しい外国人の方は原則10年以上の在留期間を経ている訳ですから、何かしらの在留資格を持っているはずです。

その在留資格に与えられている期間が最長のものでなければならないということです。

というのも在留資格が与えられたり、更新したりするとその有効期間として5年・3年・1年といった法定期間が設定されます。その期間が最長のものである「5年」でなければならないという意味です。ただし、現状しばらくは3年が与えられている方でも可能性はあります。

なぜなら、法改正によって「5年」という期間があらたに追加されたので、法務省でも当面,在留期間「3年」を有する場合は,「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うとアナウンスがされています。

続いてその4について

公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

これも条文特有の抽象的な言い回しですね。まあ様々な状況を考慮する場合があるという意味で、明確な基準というのは分らないのですが、文言通り公衆衛生上問題がある場合もしくは問題となりそうな場合はNGということです。

あまり説明になっていないので、例えば、、

家がボロボロで傾きかけていたり、ゴミ屋敷になっていて周りに迷惑をかけている状況だったり、本人が何かしらの伝染病に罹っている場合も公衆衛生上良いとはいえないので永住許可という観点ではNGとなる可能性が高いでしょう。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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