在留資格の変更とは?
Change?
在留資格の変更(Change of status of residence)
在留資格をもつ外国人は、その在留資格で認められた活動のみ行えます。
したがって、他の活動に変更する場合には、在留資格を変更しなければなりません。
たとえば、
- 留学生が学校を卒業し、日本の会社に就職が決まったケース
「留学」 → 「技術・人文知識・国際業務」 - 留学生が学校を卒業したが、在留期限までに就職が決まらない場合
「留学」 → 「特定活動」 - 就労ビザで働いているが、日本人と結婚したケース
「技術・人文知識・国際業務」 → 「日本人の配偶者等」 - 日本人と結婚して「日本人の配偶者等」を持っていたが、配偶者と死別したケース
「日本人の配偶者等」 → 「定住者」
ただし、この在留資格の変更は要件を満たさないと不許可となることがしばしばあるので申請手続には十分注意が必要です。
料金
Price
サービス | ビザ | 料金(税別) |
---|---|---|
ビザの変更 (在留資格の変更) | 「経営・管理」 ※法人の設立費用は含まれていません | 150,000円〜 |
「高度専門職1号」 「技術・人文知識・国際業務」 「技能」 などの就労系 | 110,000円〜 | |
「家族滞在」 「留学」 「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」 「定住者」 などの身分系 | 90,000円〜 | |
※ 収入印紙:4000円 |
- 料金は目安です
不許可案件や難易度で異なるため、お安くなることもあります - ご相談、お見積もりは無料
- 就労系とは「技術・人文知識・国際業務」「技能」「教授」など
- 身分系とは「日本人の配偶者等」「留学」「家族滞在」など
- 合計料金には実費が追加でかかります
ビザ変更の概要
Change Overview
手続名 | 在留資格変更許可申請 |
対象者 | 今の在留資格の活動から変更したい外国人 ※永住ビザへの変更は永住許可申請を行います。 |
申請できる人 | 1,申請人本人 2,代理人・法定代理人 3,申請取次者 (1)地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、 申請人から依頼を受けたもの ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員 イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員 ウ 外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体 エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 (2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの (3)申請人本人が16歳未満の場合又は、病気などで自ら出頭することができない場合には、 その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの |
申請場所 | 住居地を管轄する出入国在留管理局 |
申請時期 | 変更理由が生じたときから期限満了の前まで |
法定費用 | 4,000円 ※ 収入印紙で納付 ※ 許可されるときに必要 |
審査期間 | 2週間~1ヵ月 |
必要書類
Submission Document
在留資格 に応じて異なります。
詳しくは必要書類リストからご確認ください。
ご依頼の流れ
Flow
初回相談(無料)
状況をお伺いして最適な方法をご提案します。
※ 対面でもオンラインでも可能
※事前のご予約にて土日祝、平日の夜間・早朝も対応可能
2
お見積りの提示
お見積り料金のご案内をします。
3
契約成立 + ご入金
ご案内にご了承いただきましたら請求書をお送りします。
お支払日までにお振込ください。
4
書類作成 + 申請
速やかに書類作成と申請を実行します。
申請にあたりお客様にご準備いただく書類があります。
5
申請結果の受取
速やかに結果のご報告を行い、業務の完了となります。
6
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