在留資格の変更とは?

在留資格の変更(Change of status of residence)

在留資格をもつ外国人は、その在留資格で認められた活動のみ行えます。
したがって、他の活動に変更する場合には、在留資格を変更しなければなりません。

たとえば、

ただし、この在留資格の変更は要件を満たさないと不許可となることがしばしばあるので申請手続には十分注意が必要です。

料金

サービスビザ料金(税別)
ビザの変更
(在留資格の変更)
「経営・管理」
※法人の設立費用は含まれていません
150,000円〜
「高度専門職1号」
「技術・人文知識・国際業務」
「技能」
などの就労系
110,000円〜
「家族滞在」
「留学」
「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」
「定住者」
などの身分系
90,000円〜
※ 収入印紙:4000円

ビザ変更の概要

手続名在留資格変更許可申請
対象者今の在留資格の活動から変更したい外国人
※永住ビザへの変更は永住許可申請を行います。
申請できる人1,申請人本人
2,代理人・法定代理人
3,申請取次者
(1)地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、
申請人から依頼を受けたもの
 ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
 イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
 ウ 外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
 エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人が16歳未満の場合又は、病気などで自ら出頭することができない場合には、
その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
申請場所住居地を管轄する出入国在留管理局
申請時期変更理由が生じたときから期限満了の前まで
法定費用4,000円
※ 収入印紙で納付
※ 許可されるときに必要
審査期間2週間~1ヵ月

必要書類

在留資格  に応じて異なります。
詳しくは必要書類リストからご確認ください。

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