資格外活動許可とは?

資格外活動許可(ACTIVITY OTHER THAN THAT PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOUSLY GRANTED)

日本に在留する外国人が在留資格の範囲外の活動を行い収入を得るためには、この「資格外活動許可」を得る必要があります。
「資格外活動許可」があると留学生がアルバイトをしたり、在留外国人でも副業を行うことができます。

料金

サービス区分料金(税別)
資格外活動許可の申請「留学」
「家族滞在」
がアルバイトする場合(包括許可)
30,000円〜
上記以外の方がアルバイトする場合(個別許可)50,000円〜
※ 収入印紙:不要

資格外活動許可のポイント

資格外活動許可の申請は入管に提出する書類も少なく比較的簡単に許可がもらえます。
しかし、次のポイントを抑えないと許可されません。

  1. 今の在留資格の活動をちゃんと行なっていること
  2. 資格外活動をすることによって、今の在留資格の活動が妨げられないこと
  3. 資格外活動の内容が法令違反ではないこと
  4. 資格外活動の内容が風俗営業ではないこと
    (風俗営業の例:性風俗店、キャバクラ、ガールズバー、パチンコ店など)

包括許可と個別許可の違い

資格外活動の許可には次の2種類があります。

  1. 包括許可
  2. 個別許可

ざっくりいうと、1は留学生や家族滞在の外国人がアルバイトをする場合。それ以外が2です。

1.包括許可とは

包括許可は「留学」や「家族滞在」の外国人がアルバイトをする場合に与えられる許可であり、資格外活動許可のほとんどはこの包括許可になります。
上述のように、本来の在留資格の活動の妨げにならないよう1週について28時間以内の資格外活動と定められています。

包括許可の場合は、在留カードの裏面にこのスタンプが入っています

包括許可の対象の例

  • 「留学」の在留資格の方
  • 「家族滞在」の在留資格の方
  • 外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子、または、それに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する方で、「特定活動」の在留資格の方
  • 継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方
  • 「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、または、「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち、地方公共団体等との雇用契約により活動する方

2.個別許可

1以外のケースが個別許可となります。
その名のとおり、申請内容に応じて個別に審査、許可されるものです。許可証は、包括許可とは異なりパスポートにシールで貼付けされます。

個別許可はパスポートにシールが貼られる

個別許可の対象の例

  • 「技術・人文知識・国際業務」、「高度専門職」など就労系ビザの外国人が副業する場合
  • 留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
  • 「教授」の外国人が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)

必要書類

保有する今の在留資格 と行おうとする資格外活動の内容に応じて異なります。
(包括許可 or 個別許可のどちらになるか)
詳しくは必要書類リストからご確認ください

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