1. ビザ(査証)とはなんですか。
  2. 在留資格認定証明書とは何ですか。
  3. 在留資格認定証明書は誰が申請するのですか。
  4. 在留資格認定証明書はどこへ申請するのですか。
  5. 在留資格認定証明書を所持していれば入国できるのですか。
  6. 在留資格認定証明書には有効期限はありますか。
  7. 親族(例:姉の子ども)を夏休みの間日本に呼びたいのですが、どのような手続をとればよいですか。
  8. ワーキングホリデーの査証を取りました。私は査証免除対象国・地域の者ですが、ワーキングホリデーのために来日する前に、査証免除で入国できますか。
  9. 日本に新たに到着した外国人が上陸の許可を受けるために必要な要件は何ですか。
  10. 上陸許可基準とは何ですか。
  11. 上陸拒否事由とは何ですか。また、どのような外国人が入国を拒否されるのですか。
  12. 日本への上陸を拒否された外国人はどうなりますか。
  13. 退去命令を受けると再来日することは困難になりますか。
  14. パスポートの有効期限が迫っているので、パスポートを新しく作りました。古いパスポートに上陸許可証印と再入国許可証印があるのですが、成田空港で出入国手続を受けるとき、パスポートを2つ持っていっても大丈夫ですか。要は旧パスポートの証印を新しいパスポートに移す必要はありますか。
  15. 出国確認の留保は、一般人からの通報ではできないのですか。
  16. 在留資格・在留期間とは何ですか。
  17. 在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請はどこでできますか。また誰が申請するのですか。
  18. 地方出入国在留管理局等にはお盆休み、年末年始の休みはありますか。
  19. 私は○○県(都、府、道)に住んでいるのですが、○○出張所で申請ができますか。
  20. 在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。
  21. 在留期間更新申請中の場合、私のパスポートは地方出入国在留管理局等が保管するのですか?また、申請中パスポートを私が持っていていてもOKであれば、申請中でも一時的に海外へ行くことはできますか。
  22. 提出書類が外国語で作成されている場合、翻訳する必要がありますか?もし翻訳の必要がある場合、私の妻が翻訳してもいいですか。
  23. 申請書(在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、在留資格認定証明書交付申請等)に犯罪歴を記入する欄がありますが、過去何年前のものまで記入する必要がありますか。
  24. 提出書類に「住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」とありますが、提出できない場合、どうしたらいいでしょうか。
  25. 新型インフルエンザに感染したり、居住している地域で新型インフルエンザが発生し、当該地域の往来が封鎖されたりしたなど、新型インフルエンザが原因で、在留資格の変更や在留期間の更新申請を在留期間内に行うことができなかった場合は、どうすればいいのですか。退去強制されるのですか。
  26. 外国人夫婦に子供が生まれました。どうしたらいいですか。
  27. パスポートをなくしてしまいました。新しいパスポートを作ったのですが、なくしたパスポートにあった上陸許可証印と再入国許可証印を新しいパスポートに移すことはできますか。
  28. 観光目的で来日し、「短期滞在」の在留資格で在留中です。日本で働くことはできますか。
  29. 在留資格「経営・管理」の事業の規模要件は次のいずれかに該当することとされていますが、(ハ)の「準ずる規模」とは具体的にどのようなものが該当しますか。
    (イ)その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること
    (ロ)資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
    (ハ)これらに準ずる規模であると認められるものであること
  30. 在留資格「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請を行うことができる代理人とはどのような人ですか。
  31. 在留資格「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違いについて説明してください。
  32. 私は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っており、在留期間もまだ1年ほど残っています。まもなく日本人の女性と結婚する予定ですが、在留資格の変更手続をしなければならないでしょうか。
  33. 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っており、在留期限が近いのですが、まもなく転職する予定です。どのような手続をすればよいのでしょうか。
  34. 私は日本で働いており、○○(例:「技術・人文知識・国際業務」、「技能」)の在留資格を持っていて在留期限は2年先なのですが、転職しました。仕事内容は前の仕事と同様ですが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行うことができる活動に含まれるかどうかを確認したいのです。どのような手続をすればよいのでしょうか。
  35. 就労資格証明書は住居地を管轄する入管以外でも申請できますか?勤務先が住居地と異なる管轄区域にあるため、勤務先所在地を管轄する入管で申請をしたいのですが。
  36. 上陸基準省令でいう「大学」とは、外国の大学も含まれますか。また、「同等以上の教育」とは何を指すのですか。
  37. 転校しました。届出は必要ですか。
  38. 私は「留学」の在留資格を持つ学生ですが、学校が終わったあとにアルバイトをしたいです。何か許可が必要ですか。
  39. 日本語学校の生徒は、家族を呼び寄せることは可能ですか。
  40. 「留学」の在留資格をもって在留中の外国人が就職を理由に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更を認められるためには、大学を卒業することが必要ですか?
    専修学校の専門課程を修了した者は変更を認められますか。
  41. 卒業後、就職の内定を得た外国人留学生が就職するまでの期間、日本に在留を希望する場合にはどのような取扱いが行われますか。
  42. 就職活動を行っていますが、間もなく卒業というのに、就職の内定が取れていません。日本で就職し、引き続き在留したいと思っていますが、在留資格については、どうなりますか。
  43. 「留学」の在留資格で在留していますが、既に卒業しています。帰国することを考えていますが、まだ在留期限があるため、アルバイトをすることは可能ですか。
  44. 日本の大学を卒業後、就職活動のため「特定活動」で滞在していますが、資格外活動の許可は受けられるのでしょうか。
  45. 奨学金を受給して学校に進学・通学するに当たり、「家族滞在」の在留資格から「留学」への在留資格の変更許可申請において、「家族滞在」のままでは奨学金を受けられないことは考慮してもらえますか。
  46. 家族滞在で来日できる年齢の制限はありますか。
  47. 現在、妻(「技術・人文知識・国際業務」)は中国で出産し、子とともに中国にいます。私は家族滞在で日本にいるのですが、子の家族滞在の在留資格認定証明書の申請はできますか。
  48. 就労資格でいる外国人女性と結婚して、その後彼女の在留資格の変更申請をする予定ですが、申請をする際、日本の市区町村への婚姻届と彼女の国の婚姻証明書の両方が必要ですか。
  49. 日本にて先に婚姻届出を行った場合、本国機関からは申請に必要な書類である「国籍国の機関から発行された結婚証明書」が発行されません。どうしたらよいでしょうか。
  50. 私の在留資格は「家族滞在」ですが、アルバイトをしたいので資格外活動許可申請を行う予定です。必要書類は何でしょうか。
  51. 提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか。また、身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか。
  52. 永住許可の要件を教えてください。
  53. 私は○○(例:「家族滞在」)の在留資格で日本に滞在中で、一時的に帰国(出国)したいのですが、手続を教えてください。
  54. 再入国許可は、出国のたびにとる必要がありますか。
  55. 数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか。
  56. 再入国許可の有効期限はどれくらいですか。
  57. 在留期間更新許可(又は在留資格変更許可)申請中ですが、再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)は可能ですか。
  58. 私は日本に観光・商用・親族訪問のため「短期滞在」の在留資格で来たのですが、一時的に外国に旅行してまた日本に戻ってきたいのです。再入国許可を得ることはできますか。
  59. 海外に出国中に在留期限が来てしまう場合、海外にある日本大使館で在留期間の更新申請をすることはできますか。
  60. 「留学」の在留資格を持った学生をアルバイトとして雇おうと思っていますが、就労時間に制限はありますか。
  61. 夏休み期間中1か月、「留学」の在留資格を持った学生をアルバイトとして雇おうと思っていますが、就労時間に制限はありますか。
  62. 会社の人事担当ですが、面接に来た外国人を雇用するに当たり、問題がないかどうか教えてください。
  63. 外国人を雇用する際は、必ず就労資格証明書を確認しなければならないのですか。

64.在留資格が取り消されるのは、どんな場合ですか。具体的な例を挙げて説明してください。
65.どのような手続を経て、在留資格が取り消されるのですか。
66.地方出入国在留管理局への出頭を通知されたとき、外国人本人やその代理人が、指定された期日に出頭しなかった場合はどうなるのでしょうか。

67.在留資格の取消しの対象者の代理人として、意見の聴取の手続に参加することができるのは、どのような人ですか。
68.在留資格の取消処分が決定した場合には、どのような方法で通知されるのでしょうか。
69.在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのですか。

70.在留資格が取り消されて出国猶予期間が与えられた場合、外国人の出国は、通常の出国として扱われるのですか。それとも退去強制処分を受けたことになるのですか。

71.不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間が与えられた外国人が、その期間内に、別の教育機関に入学した場合、再び「留学」の在留資格を付与されることが可能でしょうか。

72.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもっている外国人が会社を退職した後、「技術・人文知識・国際業務」の活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか。
73.「日本人の配偶者等」の外国人が在留期間の途中で、日本人と離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか。
74.中長期在留者の方が、住居地の届出をしない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか。
75.私は不法残留中なのですが、帰国したいのです。出頭申告をする場所及び必要なものを教えてください。
76.近所に、不法滞在の外国人がいるので、情報提供したいのですが。

来日前の手続き

1.ビザ(査証)とはなんですか。

ビザとは、在外公館で発行されるもので、その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。

2.在留資格認定証明書とは何ですか。

在留資格認定証明書とは、A09のアからエに列挙している上陸のための条件のうちイについて適合していることを証明するもので、この証明書を上陸審査の際に提示することで上陸審査がスムーズに行われます。

なお、観光や親族訪問、短期商用などの渡航目的が該当する「短期滞在」の在留資格については、この制度の対象となっていません。

3.在留資格認定証明書は誰が申請するのですか。

入国しようとする外国人本人orその代理人が申請できます。

例えば、日本で就労しようとする場合の代理人は、受入れ機関となる企業の職員であり、日本人と結婚されて入国しようとする場合には、外国人の配偶者である日本人が代理人となります。

4.在留資格認定証明書はどこへ申請するのですか。

原則として代理人となる受入れ機関の所在地親族の住所地を管轄する地方局又は支局その代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所を管轄する入管で申請してください。
管轄又は分担区域は、一覧表のとおりです。

5.在留資格認定証明書を所持していれば入国できるのですか。

在留資格認定証明書は所持しているだけでは入国できません。
在外公館で在留資格認定証明書を提示して、必ずビザ(査証)の発給を受けてください。

また、在留資格認定証明書は入国を保証するものではなく、上陸審査時において事情変更等の理由により上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合など、上陸が許可されないこともあります。

6.在留資格認定証明書には有効期限はありますか。

有効期間は3か月とされています。したがって、在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に上陸申請をしないとその効力を失います。
(注)在留資格認定証明書の有効期間は査証の有効期間とは異なりますので注意して下さい。

7.親族(例:姉の子ども)を夏休みの間日本に呼びたいのですが、どのような手続をとればよいですか。

まず、次の(1)か(2)によって変わります。

(1)査証免除国・地域の方であれば、査証は必要ありません。
(2)査証免除国・地域の方以外の場合には、日本の空海港における上陸審査の際に、「短期滞在」の査証が必要となります。
査証を所管しているのは外務省ですので、御不明な点がある場合には、「査証に関する照会受付(ビザ・インフォメーションサービス)」を御参照ください。又は、在外公館におたずねください。

8.ワーキングホリデーの査証を取りました。私は査証免除対象国・地域の者ですが、ワーキングホリデーのために来日する前に、査証免除で入国できますか。

空港などでの上陸審査の際に、今回はワーキングホリデーのために来日したのではないので、ワーキングホリデーの査証は使わないことを必ず申し出てください。

出入国の手続

9.日本に新たに到着した外国人が上陸の許可を受けるために必要な要件は何ですか。

日本が承認した外国政府等の発行した有効な旅券を所持して入国し、我が国の在外公館(大使館又は領事館)で発給されたビザ(査証)を所持(国際約束その他により査証を必要としない場合を除く。)し、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)第7条第1項に規定される以下の条件に適合している場合に上陸が認められます。
旅券や査証が有効であること
日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格に該当すること
また、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合には、その基準にも適合していること
ウ 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
エ 上陸拒否事由に該当していないこと

10.上陸許可基準とは何ですか。

日本に入国を希望する外国人は、入管法で定める在留資格のいずれかに該当する必要がありますが、さらにどのような具体的条件を満たせば実際に入国が許可されるのかが法務省令により定められています。
これを上陸許可基準と呼んでいます。

基準に適合しない場合は原則として入国できない仕組みになっているため極めて重要なものです。

11.上陸拒否事由とは何ですか。また、どのような外国人が入国を拒否されるのですか。

上陸拒否事由とは、日本にとって公衆衛生、公の秩序、国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否する外国人の類型を定めたものです。
具体的には下記のような外国人が日本への入国を拒否されます。

① 保健・衛生上の観点から上陸を拒否される者
② 社会性が強いと認められることにより上陸を拒否される者
③ 日本から退去強制を受けたこと等により上陸を拒否される者
④ 日本の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸拒否される者
⑤ 相互主義に基づき上陸を拒否される者

12.日本への上陸を拒否された外国人はどうなりますか。

日本への上陸を拒否され退去命令を受けた外国人は、速やかに国外に退去しなければなりません。
また、国外への退去(送還)の責任と費用は、原則として当該外国人が乗ってきた船舶の長若しくは航空機の長又は運送業者(実際には航空機の場合は航空会社)が負うこととなっています。

ところで、航空機で到着した外国人乗客が上陸を拒否された場合、その者が折り返し便として同じ航空機に乗って出国することは時間的制約等から困難なケースが多く、便の都合によっては翌日以降の至近便出発まで日本国内にとどまることが必要となります。

13.退去命令を受けると再来日することは困難になりますか。

次回の来日のときに、過去に「退去命令」を受けたことがあることを直接の理由として上陸を拒否されることはありません。
ただし、「退去命令」を受けたということは、「上陸条件」に適合していると認められなかったということですから、次回来日する際には「上陸条件」に適合していることを自ら十分に立証する必要があります。

なお、「退去命令」は退去強制手続とは異なるため、「退去命令」を受けたことによって、退去強制された者に適用される5年間の上陸拒否期間の適用を受けることはありません。
ただし、麻薬、大麻、覚せい剤等を不法に所持する者、銃砲刀剣類、火薬類を不法に所持する者として退去命令を受けた場合には、1年間の上陸拒否期間の適用を受けることがあります【入管法第5条第1項第9号イ】。

14.パスポートの有効期限が迫っているので、パスポートを新しく作りました。古いパスポートに上陸許可証印と再入国許可証印があるのですが、成田空港で出入国手続を受けるとき、パスポートを2つ持っていっても大丈夫ですか。

要は旧パスポートの証印を新しいパスポートに移す必要はありますか。

新旧旅券を両方持参すれば、入管の手続全てを問題なく行うことができます。

新たな旅券の発給を受けた方で、旧旅券に押されている現に有効な上陸許可、在留許可(在留カードの交付を受けている者を除く。)、再入国許可又は資格外活動許可に係る証印について、新旅券への転記を希望される場合には、あなたの住居地を管轄する地方出入国在留管理局等(管轄又は分担区域一覧)で、証印転記願出書(入管で入手できます)を提出してください。
その際、古い旅券と新しい旅券を持参してください。

15.出国確認の留保は、一般人からの通報ではできないのですか。

出国確認の留保は関係機関からの通知を受けているときに限りできることとなっていますので、一般の方からの通報により外国人の出国を留保することはできません。

airplane parked at the airport apron

在留中の手続

16.在留資格・在留期間とは何ですか。

在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して従事することができる活動や身分などを類型化したもの現在36種類の在留資格があります。

在留期間とは、在留資格をもって在留する外国人が本邦に在留することができる期間のことであり、許可される在留期間は在留資格ごとに定められています。
なお、外国人は、許可された在留資格・在留期間の範囲内で活動を行うことができます。在留資格及び在留期間は一覧表のとおりです。

17.在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請はどこでできますか。また誰が申請するのですか。

在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの在留関係の申請は、申請人の住居地を管轄する入管で、申請人本人が出頭して行います。
なお、申請人の法定代理人は申請人本人に代わって申請を行うことができるほか、受入れ機関等の職員(入管の承認が必要)、弁護士や行政書士又は親族若しくは同居人等(申請人が16歳未満の場合又は疾病等の事由により本人が出頭できない場合。)が、申請書類の提出等の手続を行うことが可能です。

18.地方出入国在留管理局等にはお盆休み、年末年始の休みはありますか。

入管の閉庁日は、土日祝日と、12月29日~1月3日(年末年始)です。

19.私は○○県(都、府、道)に住んでいるのですが、○○出張所で申請ができますか。

あなたの現在の住居地を管轄する入管で手続を行っていただくことになります。

20.在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。

おおむね3か月前から申請が可能です。

なお、3か月以内の在留期間をお持ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能です。

21.在留期間更新申請中の場合、私のパスポートは地方出入国在留管理局等が保管するのですか?

また、申請中パスポートを私が持っていていてもOKであれば、申請中でも一時的に海外へ行くことはできますか。

在留期間の更新申請中、入管があなたのパスポートを保管することはありません。

在留期間の更新申請中でも、再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)により出入国することができます。

ただし、在留期間の更新申請後に再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)により出国した場合は、在留期限から2か月を経過する日までに再入国して、在留期間の更新申請の処分を受ける必要があります。

22.提出書類が外国語で作成されている場合、翻訳する必要がありますか?

もし、翻訳の必要がある場合、私の妻が翻訳してもいいですか。

提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。

また翻訳が正確であり、翻訳者の署名があれば、どなたが翻訳してもOKです。

23.申請書(在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、在留資格認定証明書交付申請等)に犯罪歴を記入する欄がありますが、過去何年前のものまで記入する必要がありますか。

過去何年前までという限定はありませんので、日本国内・国外を問わず、犯罪を理由として処分を受けたことがある場合は、全て記載してください。

24.提出書類に「住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」とありますが、提出できない場合、どうしたらいいでしょうか。

提出できない場合には、提出できない理由書(任意の様式)を作成し、提出してください。

その際、源泉徴収票、給与明細等直近年の所得に関して参考となる資料があれば、併せて提出してください。

25.新型インフルエンザに感染したり、居住している地域で新型インフルエンザが発生し、当該地域の往来が封鎖されたりしたなど、新型インフルエンザが原因で、在留資格の変更や在留期間の更新申請を在留期間内に行うことができなかった場合は、どうすればいいのですか。退去強制されるのですか。

完治後又は封鎖解除後に申請してください。

新型インフルエンザに限らず、災害、疾病、事故等本人に責のない事情のため在留期間を経過した場合は、在留期限の経過のみを理由として退去強制手続を執ることなく、申請を受理することとしていますので、申請できる状態になった後、速やかに最寄の地方出入国在留管理局等に御相談下さい。

26.外国人夫婦に子供が生まれました。どうしたらいいですか。

在留資格取得の申請を行う必要があります。

この申請は出生の日から30日以内に住居地を管轄する入管に行ってください。
なお、出生の日から60日以内に日本から出国する場合は、在留資格取得の申請の必要はありません。

27.パスポートをなくしてしまいました。新しいパスポートを作ったのですが、なくしたパスポートにあった上陸許可証印と再入国許可証印を新しいパスポートに移すことはできますか。

新たな旅券の発給を受けた方で、旧旅券に押されている現に有効な上陸許可、在留許可(在留カードの交付を受けている者を除く。)、再入国許可又は資格外活動許可の証印について、新旅券への転記を希望される場合には、あなたの住居地を管轄する入管で、証印転記願出書を提出してください。
また、紛失証明書などをお持ちの場合には、それも持参してください。

日本で働く方

colourful japanese signages on street

28.観光目的で来日し、「短期滞在」の在留資格で在留中です。日本で働くことはできますか。

「短期滞在」(観光や親族訪問など)の在留資格で在留する外国人は、原則として出張等の短期商用目的を除き日本で働くことができません。

29.在留資格「経営・管理」の事業の規模要件は次のいずれかに該当することとされていますが、(ハ)の「準ずる規模」とは具体的にどのようなものが該当しますか。

(イ)その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること
(ロ)資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
(ハ)これらに準ずる規模であると認められるものであること

「準ずる規模」と認められるためには、営まれる事業の規模が実質的に(イ)又は(ロ)と同視できるような規模でなければなりません。
(イ)に準ずる規模とは、例えば、常勤職員1人しか従事していないような場合に、もう一人を従事させるのに要する費用(概ね250万円程度が必要)を投下して営まれているような事業の規模がこれに当たります。

また、(ロ)に準ずる規模とは、例えば、外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に、500万円以上を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たります。この場合の500万円の投資とは、当該事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり、例えば事業所の確保や雇用する職員の給与等、その他事務機器の購入経費等の目的で投下されているものがこれに当たります。

30.在留資格「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請を行うことができる代理人とはどのような人ですか。

入国しようとする外国人が勤務する日本の事業所の職員の方が申請できます。

また、日本で新たに事業所を設置し、そこで経営を行う若しくは管理に従事する場合には、当該事務所の設置について委託を受けている方(法人である場合にはその職員)が申請することも可能です。

31.在留資格「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違いについて説明してください。

少し長くなる説明です。

(1)「企業内転勤」は、日本における活動が一定の転勤期間を定めた活動であること、転勤した特定の事業所においてしか行うことができないことであり、それ以外の点では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格にも該当する活動であるということができます。

(2)「申請直前に外国にある本店、支店その他の事業所において一年以上継続して「技術術・人文知識・国際業務」の業務に従事していること。」と定めています。

「技術術・人文知識・国際業務」にはそのような要件はありません。

(3)ところで、このように1年以上継続して上記のような勤務をしていなかった外国人が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国する場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動の要件として、「日本の公私の機関との契約」に基づいて活動を行うことが求められています。

しかし、日本の公私の機関との契約に基づいて活動を行うことが必要であるのは「企業内転勤」の場合も同様です。
当該外国人は転勤する前に外国企業に採用された時点で当該企業との間で雇用契約等を既に結んでいますので、当該雇用契約をもって、「日本の公私の機関との契約」があることから同一の法人の外国の事業所から日本の事業所への転勤の場合には新たな契約が不要なだけです。
この点は、「企業内転勤」の在留資格に特有のことではありませんので、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国する場合も同一法人の外国の事業所から日本の事業所への転勤の場合は、日本にある外国法人の本店、支店等との関係で新たに雇用契約を締結する必要はありません。

32.私は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っており、在留期間もまだ1年ほど残っています。まもなく日本人の女性と結婚する予定ですが、在留資格の変更手続をしなければならないでしょうか。

日本での仕事に変更がなく、引き続き同じ仕事に従事されるのであれば、現在有している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のままで在留することも可能ですし、また、日本人と結婚された後に「日本人の配偶者等」の在留資格へ在留資格変更許可申請を行うことも可能です。
なお、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可が認められた場合は、就労活動(職種)に制限がなくなります。

33.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っており、在留期限が近いのですが、まもなく転職する予定です。どのような手続をすればよいのでしょうか。

転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動と変わらない場合は、在留期間更新許可申請を行ってください。

いずれの場合も、必ず在留期限までに行ってください。

34.私は日本で働いており、○○(例:「技術・人文知識・国際業務」、「技能」)の在留資格を持っていて在留期限は2年先なのですが、転職しました。仕事内容は前の仕事と同様ですが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行うことができる活動に含まれるかどうかを確認したいのです。どのような手続をすればよいのでしょうか。

「就労資格証明書」の交付申請を行うことで証明を受けることができます。

35.就労資格証明書は住居地を管轄する入管以外でも申請できますか?
勤務先が住居地と異なる管轄区域にあるため、勤務先所在地を管轄する入管で申請をしたいのですが。

住居地を管轄する入管に申請する必要があります。
なので勤務先所在地を管轄する地方出入国在留管理局では申請できません。

なお、在留期間の更新申請や在留資格の変更申請の場合も同様の取扱いとなります。

日本で学ばれる方

36.上陸基準省令でいう「大学」とは、外国の大学も含まれますか。
また、「同等以上の教育」とは何を指すのですか。

上陸基準省令で定める学歴要件の「大学」には外国の大学も含まれます。

また、「同等以上の教育」とは、教育制度上、正式には大学に当たりませんが、教育水準、編制等の点から大学と同視し得るほどの内容を有するような機関で教育を受けた場合などが該当します。

なお、その該当性については、各国の教育制度や教育内容、その水準を踏まえ個別的に判断されます。

37.転校しました。届出は必要ですか。

「留学」の在留資格で在留している中長期在留者が転校した場合、14日以内に入管に対して、転校以前に在籍していた教育機関における離脱の届出及び転校以後に在籍する教育機関における在籍の届出の必要があります。

なお、届出方法が郵送による場合は在留カードの写し(両面とも)を同封する必要があり、出頭による場合は在留カードを提示をする必要があります。

38.私は「留学」の在留資格を持つ学生ですが、学校が終わったあとにアルバイトをしたいです。何か許可が必要ですか。

外国人の方が本来の活動を行う傍ら、アルバイト等の収入を得る活動等を行う場合には、入管において資格外活動許可を受ける必要があります。

39.日本語学校の生徒は、家族を呼び寄せることは可能ですか。

扶養者が留学生の場合、その留学生の扶養を受ける配偶者及び子は「家族滞在」にて呼び寄せが可能です。

それ以外の家族は在留資格「家族滞在」による呼び寄せの対象にはなりません。

40.「留学」の在留資格をもって在留中の外国人が就職を理由に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更を認められるためには、大学を卒業することが必要ですか?
専修学校の専門課程を修了した者は変更を認められますか。

日本での就職を理由として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更許可を受けようとする場合、従事しようとする業務に必要とされる技術又は知識に関連する科目を専攻して大学や短大を卒業した外国人については学歴要件を満たします。

なお、海外の大学を卒業している場合も、学歴要件を満たします。
また、日本の専修学校の専門課程を修了した外国人のうち「専門士」の称号を有しているものについても、日本において行おうとする活動が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当し、かつ、従事しようとする業務と専修学校の専門課程における専攻科目との間に関連性があると認められる場合には学歴要件を満たします。

41.卒業後、就職の内定を得た外国人留学生が就職するまでの期間、日本に在留を希望する場合にはどのような取扱いが行われますか。

留学生が在籍している教育機関を卒業した場合には、「留学」の在留資格に該当しないこととなり、原則は在留期間を更新して日本での在留を継続することは認められません。

しかし日本では、企業への入社時期が通常4月とされていることが多いのも事実です。
例えば、大学等を秋に卒業した場合、内定を得ても翌年の4月まで就職できない場合が少なくないことに鑑み、内定した企業から採用内定の事実が確認できる資料等の提出があり、かつ、採用後に当該企業で従事する活動が就労に係る在留資格に該当し、当該就労に係る在留資格に定める基準に適合している場合には、採用までの間(内定後1年以内であって卒業後1年6月を超えない期間に限る。)「特定活動」への在留資格変更を認め、引き続き在留を認めることとしています。

42.就職活動を行っていますが、間もなく卒業というのに、就職の内定が取れていません。日本で就職し、引き続き在留したいと思っていますが、在留資格については、どうなりますか。

大学等を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生が卒業までに就職が決定しない場合、在留状況に問題がなく、就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関からの推薦状があるなどの一定の要件の下、在留資格「特定活動」、在留期間「6月」への変更を認めることとし、更に1回までの在留期間の更新を認めることで、就職活動のために最長で1年間日本に滞在することが可能となっています。

加えて、就職活動のための在留資格「特定活動」で就職活動を行っている留学生等が、地方公共団体が実施する就職支援事業の対象となり、地方公共団体から当該事業の対象者であることの証明書の発行を受け、大学等を卒業後2年目に当該事業に参加してインターンシップへの参加を含む就職活動を行うことを希望される場合で、その方の在留状況に問題がないなどの場合は、当該事業に参加して行う就職活動のための在留資格(特定活動、在留期間は6月)への変更が認められ、更に1回の在留期間の更新が認められるため、当該事業に参加して行う就職活動のため、更に1年間(卒業後2年目)日本に滞在することが可能です。

43.「留学」の在留資格で在留していますが、既に卒業しています。
帰国することを考えていますが、まだ在留期限があるため、アルバイトをすることは可能ですか。

留学生に資格外活動許可は教育機関に在籍している間に限り有効ですので、卒業後いずれの教育機関にも在籍していない場合にはアルバイトをすることは認められません。

44.日本の大学を卒業後、就職活動のため「特定活動」で滞在していますが、資格外活動の許可は受けられるのでしょうか。

卒業した大学又は専門学校が発行した推薦状に資格外活動許可についての記載があり、かつ、在留状況等に問題が認められなければ資格外活動を許可できますが、記載がない場合は個別に判断します。

45.奨学金を受給して学校に進学・通学するに当たり、「家族滞在」の在留資格から「留学」への在留資格の変更許可申請において、「家族滞在」のままでは奨学金を受けられないことは考慮してもらえますか。

「家族滞在」の在留資格をお持ちの方については、独立行政法人「日本学生支援機構」等、一部の団体が支給する奨学金の対象外となっていますが、進学・通学を目的として、奨学金の対象となる「留学」への変更許可申請があった場合、このような事情も踏まえつつ、弾力的に審査を行っています。

その他の方

46.家族滞在で来日できる年齢の制限はありますか。

扶養を受ける前提であれば、特に年齢の制限はありません。

47.現在、妻(「技術・人文知識・国際業務」)は中国で出産し、子とともに中国にいます。
私は家族滞在で日本にいるのですが、子の家族滞在の在留資格認定証明書の申請はできますか。

父は法定代理人なので申請できます。

48.就労資格でいる外国人女性と結婚して、その後彼女の在留資格の変更申請をする予定ですが、申請をする際、日本の市区町村への婚姻届と彼女の国の婚姻証明書の両方が必要ですか。

「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請には、婚姻事実が記載された日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。)と駐日外国公館等で発行される婚姻証明書が必要となります。

49.日本にて先に婚姻届出を行った場合、本国機関からは申請に必要な書類である「国籍国の機関から発行された結婚証明書」が発行されません。どうしたらよいでしょうか。

結婚証明書が提出できない事情について、任意の書面に記載して提出してください。

50.私の在留資格は「家族滞在」ですが、アルバイトをしたいので資格外活動許可申請を行う予定です。必要書類は何でしょうか。

資格外活動許可の申請に必要な書類をご参照ください。

51.提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか。
また、身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか。

入管法における身元保証人とは、外国人が日本において安定的に、かつ、継続的に最初の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。

ゆえに身元保証書の法的性格については法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまります。

しかしその場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。

52.永住許可の要件を教えてください。

入管法では永住が許可される要件として大きく次の3つがあります。
1「素行が善良であること」
2「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」
3「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」

1「素行が善良であること」とは
日本の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがないこと、又は少年法による保護処分中でないことのほか、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。

2「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは
日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。これは、申請人自身に備わっていなくとも、配偶者等の世帯単位で見た場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件は満たされます。

なお、これら2つの要件は申請人が日本人、永住者などの配偶者又は子である場合は適合することを要しません。
なぜかというと、こういった方は日本に生活基盤があることが明らかだからです。また、家族単位での在留の安定化を図ることが相当という考えもあります。

3「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」とは
具体的にいうと、長期間にわたり日本社会の構成員として居住していると認められること、納税義務等公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していることが認められること、公共の負担となっていないことが認められるなどが挙げられます。

一時的に出国する場合の手続

53.私は○○(例:「家族滞在」)の在留資格で日本に滞在中で、一時的に帰国(出国)したいのですが、手続を教えてください。

出国の日から1年以内に再入国する場合は、有効な旅券と在留カードを所持していれば、みなし再入国許可により出入国することが可能ですので、特に事前の手続は不要です。

みなし再入国許可とは
出国の日から1年(特別永住者の方は2年)以内に日本へ再入国する場合は、有効なパスポートと在留カードを所持していれば特に事前手続きをすることなく出入国することができる制度です。
なお、当然ですが、出国の日から1年が経過するより前に在留期限が到来する外国人については、その在留期限までに再入国する必要があります。

みなし再入国により出国した場合の注意点として、日本を出国中にもし疾病や負傷等で有効期間内に再入国ができない事情が発生したとしても、海外でその有効期間を延長することができません。
一方、再入国許可の手続きを得ている場合は1年を超えない範囲で在外公館で延長をすることができます。

よって、日本を出国して1年を超えることが明らかな場合は、あなたの住居地を管轄する入管で再入国許可申請を行ってください。

54.再入国許可は、出国のたびにとる必要がありますか。

まず、みなし再入国許可に回数の制限はありません。

次に、再入国許可をには2種類あります。
・1回限り有効なもの(法定費用 3,000円)
・有効期間内に何度でも使える数次許可(法定費用 6,000円)
数次許可を受けていれば、出国のたびに再入国許可を取る必要はありません。

なお、再入国許可の有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。

55.数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか。

数次再入国許可とは再入国許可の有効期間内であれば、何回でも出入国ができます。

これに対し一回限りの再入国許可は一回だけの出入国を行うことができる許可となっています。

56.再入国許可の有効期限はどれくらいですか。

再入国許可の有効期間は、再入国許可の効力発生の日から5年(特別永住者の方は6年)を超えない範囲で許可されます。
例えば、在留期限が効力発生の日から5年以内に到来する場合にはその在留期限まで再入国許可を受けることができます。

57.在留期間更新許可(又は在留資格変更許可)申請中ですが、再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)は可能ですか。

ビザ更新申請中又はビザ変更申請中であっても、再入国許可による出国又はみなし再入国許可による出国は可能です。
ただし、申請中には審査に必要な質問などが来る可能性がありますので、出国中でも連絡が取れる状況にしておくことが無難です。

① 再入国許可を受けて出国する場合
再入国許可期限までに

② みなし再入国により出国する場合
従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日又は出国の日から1年のいずれか早い日までに再入国してください。

なお、再入国後、従前の在留期間の満了の日から2月を経過する前に、必ず申請先の入管に行き結果を受け取ってください。
在留期間の満了の日から2月を経過してしまうと、申請を行っていても不法残留となってしまいます。

58.私は日本に観光・商用・親族訪問のため「短期滞在」の在留資格で来たのですが、一時的に外国に旅行してまた日本に戻ってきたいのです。再入国許可を得ることはできますか。

原則として「短期滞在」の方に再入国許可を許可することはありません。
また「短期滞在」の方はみなし再入国許可の対象にもなりません。

「短期滞在」の在留期間中に一旦出国すると、次に入国するときには、新規の入国となり、査証免除国・地域の方以外は、査証が必要です。

日本に来る前に、前もって一時出国することがわかっている場合には、数次査証を取得できる場合がありますので、海外の日本国大使館などで査証申請をするときに相談してください。

59.海外に出国中に在留期限が来てしまう場合、海外にある日本大使館で在留期間の更新申請をすることはできますか。

海外の在外公館で在留期間の更新申請をすることはできません。在留期限内に再入国して貴方の住居地を管轄する入管で更新申請が必要です。

外国人の方を雇用する際の手続

60.「留学」の在留資格を持った学生をアルバイトとして雇おうと思っていますが、就労時間に制限はありますか。

留学生については、包括的な資格外活動許可を受けている場合には、1週について28時間以内が可能です。
※ 夏期・冬期休業等の長期休業中は1日8時間以内の就労が可能。
※ 風俗営業等への従事はできません。

なお、個別的な資格外活動許可を受けている場合には、旅券にシール状で貼られた証印に許可された活動内容等が記載されています。

61.夏休み期間中1か月、「留学」の在留資格を持った学生をアルバイトとして雇おうと思っていますが、就労時間に制限はありますか。

就労時間等の資格外活動許可の条件については、旅券にシール状で貼られた資格外活動許可の証印又は資格外活動許可書に記載されていますので、まずはその記載内容をご確認ください。

なお、「留学」の在留資格の方が資格外活動許可を受けている場合は、夏休み等の長期休業中は1日について8時間以内の資格外活動が可能です。

62.会社の人事担当ですが、面接に来た外国人を雇用するに当たり、問題がないかどうか教えてください。

旅券や在留カードで在留資格を確認してください。
在留資格が「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」又は「永住者」であれば、特に何も気にせず雇用することが可能です。
一方、「留学」や「家族滞在」の場合は、入管から資格外活動許可を受けていれば雇用できますが、就労時間及び活動内容に制限がありますので注意してください。

「特定活動」の場合は、旅券に添付されている入管が発行した「指定書」を確認していただき、「ワーキングホリデー」等を目的として入国している場合には、指定書に記載されている範囲において雇用することができます。

その他の就労の在留資格を有している外国人については、従事しようとする業務内容が在留資格に該当していれば雇用可能ですが、従事しようとする業務内容が当該在留資格に該当しない場合には、該当する在留資格に変更するか、入管から資格外活動許可を受ける必要があります。
また、判断が難しい場合は、就労資格証明書交付申請を行い、確認することができます。なお、「永住者」以外の在留資格については、在留期限が経過していないかどうかも、一緒に確認してください。

63.外国人を雇用する際は、必ず就労資格証明書を確認しなければならないのですか。

就労資格証明書は、雇用主と外国人双方の利便性を図るため、外国人が希望する場合に、その方が行うことができる就労活動を具体的に示す証明書です。
しかし、同証明書は外国人が希望する場合に交付(任意)されるものですので、就労資格証明書の交付を受けていないと就労活動ができないというものではありません。
就労可能な在留資格や資格外活動の許可を有していることを、旅券の証印や在留カード等で確認できれば十分です

その他の手続

64.在留資格が取り消されるのは、どんな場合ですか。具体的な例を挙げて説明してください。

法務大臣が在留資格を取り消すことができる場合は、大きく分けて次の4種類があります。

①偽りその他不正な手段により許可を受けた場合
上陸の申請や在留期間の更新の際に、ウソの文書や資料を提出したり、申請書にウソの記載をしたりすること等によって許可を受けた場合が当たります。

②本来の在留資格に基づく活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしている場合
別表第1の在留資格をもって在留する者が、正当な理由なく、本来行うべき活動を行わず、かつ他の活動を行い又は行おうとして在留している場合が当たります。

③本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合
次の場合が当たります。ただし、活動を行わないことについて正当な理由がある場合は、在留資格の取消しの対象とはなりません。
Ⅰ 入管法別表第1の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「留学」、「家族滞在」等)をもって在留している外国人が、その在留資格に基づく本来の活動を継続して3か月(「高度専門職2号」は6か月)以上行っていない場合

Ⅱ 「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」(永住者の子として日本で出生した子を除く。)の在留資格をもって在留している外国人が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合

④中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合
次の場合が該当します。ただし、Ⅰ及びⅡについて、届出をしないことについて正当な理由がある場合は、在留資格取消しの対象とはなりません。
Ⅰ 上陸の許可や在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が、90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合
Ⅱ 中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に対し住居地の届出をしない場合
Ⅲ 中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合

65.どのような手続を経て、在留資格が取り消されるのですか。

在留資格の取消しをしようとする場合には、あらかじめ取消しの対象となる外国人の方から、入管が意見を聴取することになっており、当該外国人は、意見の聴取に当たって、意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。

また、意見の聴取に当たって代理人を選び、本人に代わって意見の聴取に参加することを求めることもできます。

66.地方出入国在留管理局への出頭を通知されたとき、外国人本人やその代理人が、指定された期日に出頭しなかった場合はどうなるのでしょうか。

在留資格取消対象者やその代理人が、正当な理由がないにもかかわらず、指定された期日に出頭しなかった場合には、意見の聴取を行わないで在留資格が取り消されることがあります。

そのため、病気等のやむを得ない事情により、指定された期日に出頭できない場合には、あらかじめ入管に連絡してください。

67.在留資格の取消しの対象者の代理人として、意見の聴取の手続に参加することができるのは、どのような人ですか。

未成年の親権者、後見人等の法定代理人のほか、在留資格取消対象者が代理人として委任した弁護士などです。

68.在留資格の取消処分が決定した場合には、どのような方法で通知されるのでしょうか。

在留資格の取消しは、在留資格取消通知書の送達によって行われることとなります。

在留資格取消通知書の送達は、在留資格取消対象者である本人への郵送や直接交付する方法等によって行われます。

69.在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのですか。

在留資格を取り消された後の取扱いは2種類あります。

1.不正手段の内容について悪質性が高い場合や、本来の在留資格に基づく活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしている場合で逃亡する疑いがあるときには、在留資格が取り消された後、直ちに退去強制の手続が執られます。

2.悪質性が高くない場合や本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合や、中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合には、在留資格を取り消される際に、30日を超えない範囲内で出国するために必要な準備期間(出国猶予期間)が指定され、同期間内に自主的に出国することになります。

70.在留資格が取り消されて出国猶予期間が与えられた場合、外国人の出国は、通常の出国として扱われるのですか。それとも退去強制処分を受けたことになるのですか。

在留資格の取消しの際に指定された期間内に出国する場合は、在留期間内に出国する場合と同様に取り扱われます。

71.不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間が与えられた外国人が、その期間内に、別の教育機関に入学した場合、再び「留学」の在留資格を付与されることが可能でしょうか。

在留資格を取り消された後は、在留資格の変更や在留期間の更新をすることはできません。

そのため、一度日本から出国した後、再度入国するための手続(在留資格認定証明書交付申請等)を行ってください。

72.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもっている外国人が会社を退職した後、「技術・人文知識・国際業務」の活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか。

「技術・人文知識・国際業務」や「技能」、「留学」等をもって日本に在留している外国人が、その活動を継続して3か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。

「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケース。
これらは「正当な理由」があるものとされます。

①稼働先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合
②在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合
病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合
④専修学校を卒業した留学生が日本の大学への入学が決定している場合

73.「日本人の配偶者等」の外国人が在留期間の途中で、日本人と離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか。

「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。

「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものと判断される可能性があります。

配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティックバイオレンス)を理由として、一時的に避難又は保護を必要としている場合
②子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居しているが、生計を一にしている場合
③本国の親族の傷病等の理由により、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により長期間出国している場合
④離婚調停又は離婚訴訟中の場合

74.中長期在留者の方が、住居地の届出をしない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか。

新たに中長期在留者となった者が許可を受けてから90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合でも、住居地の届出を行わないことについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。

「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして判断される可能性があります。

勤めていた会社の急な倒産やいわゆる派遣切り等により住居を失い、経済的困窮によって新たな住居地を定めていない場合
配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として避難又は保護を必要としている場合
病気治療のため医療機関に入院している場合等、医療上のやむを得ない事情が認められ、本人に代わって届出を行うべき者がいない場合
④転居後急な出張等により再入国出国した場合等、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による出国中である場合
⑤頻繁な出張を繰り返して1回当たりの日本滞在期間が短いもの等、在留活動の性質上住居地の設定をしていない場合

75.私は不法残留中なのですが、帰国したいのです。出頭申告をする場所及び必要なものを教えてください。

出頭申告をする場所は、地方出入国在留管理局(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡)又は支局(横浜、神戸、那覇)です。
出頭する際には、パスポート、外国人登録証明書など、身分を証明するものをお持ちの場合はそれらを持参してください。
なお、出国用の航空券はまだ購入しないでください。

76.近所に、不法滞在の外国人がいるので、情報提供したいのですが。

ありがとうございます。電子メール、手紙又は電話で提供をお願いします。

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