今朝早く、お客さんからの電話 

『シナガワプリンスホテルに泊まってるから、パスポートと在留カードをトリニキテクレマセンカ』

最初はなんのこっちゃ不明でしたが、先日依頼を受けて行った資格外活動許可の申請について、OKが出たけど、都合が悪くなって入管まで行く時間がなくなったので、その許可を代わりに貰ってきて欲しいとのこと。

早朝の品プリ

いつも大混雑している入管で何かしらの許可証を受取る場合、例外なく長時間待たされます。

資格外活動許可の申請に必要な書類

基本的な資格外活動許可申請に必要な書類は以下のとおり。

  1. 申請書
    → 法務省サイトからダウンロードできます 
  2. 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
  3. 在留カードを提示
  4. パスポート又は在留資格証明書を提示

2は、例えばバイトであれば雇用契約書や就業条件明示書で、興行やイベントといった一時的なものであればチラシやパンフレットを含めた契約書などです。

許可が出るまでの期間や受取

審査期間は1~2週間かかるため、許可がおりてから資格外活動を行うようにしてください。

許可は申請時に添えるハガキで通知され、原則として申請人本人が入管まで行って許可を貰います。
しかし、申請時と同様に受取りにおいても、申請人本人でなくても、法定代理人や我々のような取次者でも代わりに受取ること可能です。
そのために、本人から在留カードとパスポートを預かるということが多々ある訳です。

受取代行はオプションで

当事務所では、認定証明申請以外で外国人本人が日本にいる場合の許可受取りに関しては、ある時からオプションとして別料金で承っております。しばらくはサービスで受取りも代行していましたが、時期に拠るものの平均2,3時間も入管で待たされる状況は他の業務にも支障が出始めてきたので、やむなく別料金制となった経緯があります。

1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で10年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次)他

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