「技能」とは

「技能」ビザは、日本の経済や産業の発展に貢献することが出来るか否かという観点から、日本人では困難な産業上の特殊分野に属する熟練した技能をもつ外国人を受け入れるために設けられたものです。

「技能」の在留期間

「技能」の在留期間は5年、3年、1年または3月のいずれかが付与されます。

「技能」の具体例

「技能」の具体例には9パターンあります。

  1. 中国料理、インド料理、フランス料理等といった外国特有の料理での熟練料理人
  2. 外国特有の建築・土木の建築技術者
  3. 外国特有のガラス製品、ペルシア絨毯などの熟練生産者
  4. 宝石・貴金属・毛皮加工の熟練技術者
  5. 動物の熟練調教者
  6. 石油・地熱などの堀削(くっさく)調査に関する熟練技術者
  7. 航空機の熟練パイロット
  8. スポーツの熟練指導者
  9. 熟練したワイン鑑定士

「技能」は、この9分野で熟練した技術をもっていることが求められます。

入管HP「在留資格一覧表」はこちら

「技能」の活動範囲

「技能」は入管法で次のように定義されてれています。

日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野※1に属する熟練した技能を要する※2業務に従事する活動

入管法別表第1の2の表「技能」より

用語の解説

※1.「産業上の特殊な分野」とは
具体例で挙げた9つの分野のことです。

※2.「熟練した技能を要する」とは
詳しくは後述しますが、その分野で5~10年以上の長期実務経験や、優秀な成績を受賞したことがある等といった客観的に証明できる経歴が求められます。

「技能」の要件

「技能」の要件は、9の分野ごとに設定されています。
※「技能」の上陸基準省令1~9号より

1号 料理人

料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され、日本において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれか(イ、ロ)に該当するもの(第9号に掲げる者を除く。)

  1. その技能について10年以上の実務経験を有する者
  2. 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者

 1号の解説

  • イについて
    • 実際には外国特有の料理であることが求められます。
    • 具体的には、中国料理・フランス料理・インド料理などです。また、パティシエ・パン・中華点心といった食品を製造する料理人も該当し得ます。
    • 実務経験の「10年」には、外国の教育機関において、その調理や食品の製造に関する科目を専攻した期間も含むことができます。
    • その他実際の審査では、料理人の技能を十分に発揮できるかどうかという観点から、店舗の規模(客席数・カウンター・厨房の広さ)、食器洗い、ホール、会計係りといった料理人以外の従業員がいるかどうかもチェックされます。
  • ロについて
    • 日本とタイは友好的な経済連携があるため、タイ料理人は5年の実務経験でOKということです。
    • タイの調理師国家資格にはレベル1、2(2が上位)がありますが、レベル1の資格が必要です。
    • 実務経験の「5年」には、この資格取得のために教育機関で教育を受けた期間も含むことができます。

2号 建築技術者

外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者。
ただし、当技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては5年。

 2号の解説

  • “外国に特有の建築又は土木に係る技能”とは、例えば、ゴシック、ロマネスク、バロック方式、中国式、韓国式などの建築、土木に関する技能です。こういった日本にはない建築、土木に関する技能には、枠組壁工法や輸入石材による直接貼り付け工法なども含まれます。
  • 実務経験の「10年」には、外国の教育機関において、その建築や土木に関する科目を専攻した期間も含むことができます。
  • ただし書き以下は、この分野で10年以上経験がある先輩上司から5年以上指導を受けている場合は10年ではなく5年の実務経験でOKということです。

3号 外国特有製品の製造・修理技師

外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者。

 3号の解説

  • “外国に特有の製品”とは、ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシアじゅうたんなど、日本にはない製品を指します。
    また、「シューフィッター」という生理学的分野から靴を研究し、治療靴を製造するものも外国特有の製品として例示されています。
  • 実務経験の「10年」には、外国の教育機関において当製品の製造や修理に関する科目を専攻した期間を含むことができます。

4号 宝石・貴金属・毛皮加工職人

宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者。

 4号の解説

  • 宝石や毛皮については、原石や動物から宝石や毛皮を作る過程も含みます。
  • 実務経験の「10年」には、外国の教育機関において宝石・貴金属・毛皮加工に関する科目を専攻した期間を含むことができます。

5号 動物の調教師

動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者。

 5号の解説

  • 実務経験の「10年」には、外国の教育機関において動物の調教に関する科目を専攻した期間を含むことができます。

6号 石油・地熱などの掘削調査の技術者

石油探査のための海底掘削(くっさく)、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者。

 6号の解説

  • 地熱開発のための掘削とは、生産井及び還元井を掘削する作業を指します。
    ※「生産井」→ 地熱発電に使用する蒸気を誘導するために掘削された井戸のこと。
    ※「還元井」→ 発電に使用した蒸気等を地下に戻すために掘削された井戸のこと。
  • 実務経験の「10年」には、外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査に関する科目を専攻した期間を含むことができます。

7号 航空機のパイロット

航空機の操縦に関する技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事する者。

 7号の解説

  • “操縦者”とは、いわゆるパイロットのことで定期運送用操縦士、事業用操縦士、準定期運送用操縦士のいずれかの技能証明を有し、機長や副操縦士として業務を行っている者をいいます。
  • 機長や副操縦士として技能証明を持つ者であっても、250時間以上の飛行経歴は必要です。

8号 スポーツの指導者

スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する者。

 8号の解説

  • 実務経験の「3年」には、外国の教育機関において当スポーツの指導に関する科目を専攻した期間や報酬を受けて当スポーツに従事していた期間、つまりプロ選手として活動していた期間も含むことができます。
  • “その他の国際的な競技会”とは、大陸規模の競技会である「アジア大会」「アジアカップサッカー」等が該当し、2国間や特定の国の間で行われる親善大会などは含まれません。
  • 野球、サッカーなどチームで行うプロスポーツの監督、コーチ等でチームと一体として出場しプロスポーツの選手に同行して入国して行う活動については「技能」ではなく、「興行」の在留資格に該当します。

9号 ワイン鑑定士

ぶどう酒の品質の鑑定、評価、保持、提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に関する技能について5年以上の実務経験を有する次のいずれか(イ~ロ)に該当する者で、当該技能を要する業務に従事する者。

  1. ワイン鑑定等に関する技能で国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者。
  2. 国際ソムリエコンクール(出場者が1カ国につき1名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者。
  3. ワイン鑑定等に関する技能について国(外国を含む。)や地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)、またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者。

 9号の解説

  • ソムリエは、テイスティングのみならず、ワイン選定、仕入れ、保管、販売、管理等ワインに関する幅広い業務を行うので、申請人と契約する受入企業が、これらの内容の飲食関連事業を行っているかどうかが審査されます。
  • 小規模の事業所であってもソムリエを必要とする事業を行うケースもあるため、事業所の規模のみをもってソムリエの技能を十分に発揮できるか否かの判断は行われません。ただし、飲食店については、ソムリエ以外に食器洗い、ホール、会計係といった専用の従業員が確保されていることが必要となります。
  • 実務経験の「5年」には、外国の教育機関においてワイン鑑定等に関する科目を専攻した期間を含むことができます。
  • 「国際ソムリエコンクール」に当たるものとしては、「世界最優秀ソムリエコンクール」、「フランス若手ソムリエコンクール(MEILLEUR JEUNE SOMMELIER DE FRANCE)」がありますが、それ以外のコンクールについても申請毎に判断されるようです。
  • “優秀な成績を収めたことがある者”とは、国際ソムリエコンクールにおいて入賞以上の賞を獲得していることが必要です。

「技能」の必要書類

「技能」の豆知識

「技能」の在留資格には9パターンありますが、実務上ではやはり「料理人」としての内容が圧倒的に多いものの、「10年」の経歴要件の立証が困難であるため、一時期は偽証資料の申請が後を絶たず、今でも「料理人」としての「技能」は比較的難易度の高い申請であるといえます。

そこで、「料理人」ケースにおける申請書類について幾つかポイントをご紹介します。

  1. 理由書は雇用主の観点から、料理が外国特有のものであることをメニューを添付して提出するほか、申請人が必要であることを説明します。
  2. 申請人の履歴書は重要です。
    10年の実務経験が要件として明記されている以上、真実に基づいた経歴を示す必要があります。それには、当人の過去の勤務先の職歴証明書の有無がポイントとなります。また、調理師免許や公的資格証明書による裏付けも重要です。
  3. 申請人による理由書もプラスした方がいいです。
    内容は、なぜ日本でその料理をしたいのか、来日後の法令順守をどう考えているのか、過去来日したことはあるのか、といった程度で良いと思います。
  4. 最後が難点かもしれません。4つ目は、飲食店経営者としての観点からその料理人が必要であることを客観的な数字をもって事業計画として証明することが重要です。
     例えば、
    1. 店舗の規模(客席数・カウンター・厨房の広さ)を全て数字で表す。店内写真などあればベター。
    2. 食器洗い、ホール、会計係りといった料理人以外の従業員がいることを証明する。
    3. 給与をちゃんと払えることを証明するため、売上・原価・粗利・収益・家賃・人件費・その他費用などを表した2~3年分の事業計画書を作成する。

など。。

入管HPにある提出書類には、これらは記載されていないので細かいと感じられるかもしれませんが、実際にはこれぐらいの資料を用意しないと許可を得るには難しいといえます。

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