「芸術」とは

「芸術」ビザは日本の芸術分野の向上・発展のため、音楽家、文学者などを受け入れるために設けられたものです。
また、芸術分野の国際交流を推進する目的もあります。

「芸術」の在留期間

在留期限は5年、3年、1年または3月のいずれかが付与されます。

「芸術」の具体例

「芸術」の具体例は次のとおり。

  1. 創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家。
  2. 音楽美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者。

 ただし、芸能等を公衆に見せて収入を得る興行の形態で行われる芸術上の活動は該当しません。その場合は「興行」ビザの活動に該当します。

入管HP「在留資格一覧表」はこちら

「芸術」の活動範囲

「芸術」は入管法で次のように定義されています。

収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動
(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

入管法別表第1の1の表「芸術」より

「芸術」の必要書類

審査のポイント

「芸術」の審査では、申請人の活動や実績から行おうとする活動が「芸術」に該当するのかどうかがより慎重に審査されます。
また、申請人に与えられる報酬が日本で安定した生活を営むことができるか否かという観点から十分な額となっているかどうかも重要なポイントとなっています。

「芸術」の豆知識

  • 芸術家、又は芸術活動の指導者等として展覧会への入選など相当程度の業績があって、その芸術活動のみで日本で安定した生活を営むことができるものと認められることが必要です。
  • 芸術上の活動のみで日本で安定した生活を営むことができると認められることが必要であり、安定した生活を営むことができるとは、芸術上の活動を行うことはもとより、日本において社会生活をおくることが可能な収入を得ることをいいます。
  • 大学などで芸術上の「研究の指導、又は教育を行う活動」は、「教授」に該当します。
  • 芸術上の活動であっても、その活動が「興行」の在留資格に該当する場合は、「興行」が決定されます。
    例えば、興行の形態で行われるオーケストラの指揮者としての活動は、芸術上の活動であっても、「芸術」の在留資格ではなく、「興行」の在留資格に該当することとなります。
  • 収入を伴わない芸術上の活動は「文化活動」の在留資格となります。

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