「興行」 とは
「興行」ビザとは
「興行」ビザは、外国の文化に接する機会を提供し、文化交流を推進することで国際理解を進め、同時に日本の文化やスポーツ振興、向上に寄与するために設けられたビザです。
活動の具体例・在留期間
「興行」ビザは具体的には、俳優・歌手・ダンサー・プロスポーツ選手やそのトレーナー・ファッションモデル・サーカスの動物飼育員・振付師・舞台演出家など興行に関する活動を行なう方が該当します。
- 在留可能な期間
3年,1年,6月,3月又は15日
根拠法の解説
「興行」ビザで行うことができる活動は、入管法別表第1の2で以下のように定められています。
演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)
「又は」の前後で以下2つに分けられます。
演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動
その他の芸能活動
順にみていきます。
1.「演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動」とは
この「演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動」とは具体的に言うと
興行という形態で行われる演劇,演芸,歌謡,舞踊,演奏,スポーツ,サーカスといった、いわゆるショー等に出演する活動のことを指すとされています。
なお、それらのショーに直接出演はしないけどそれらの興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動や、出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者としての活動も該当します。
そもそも「興行」とは,
そもそも「興行」とは何かといういうと、特定の施設で公衆に対して演劇,演芸,演奏,スポーツ,サーカスその他のショー等を見せたり、聞かせることをいいます。
また、バー,キャバレー,クラブ等に出演する歌手等としての活動もこれに含まれることになります。
「興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動」とは,
「興行を行う上で重要な役割を担う活動」とは何かというと、振付師や演出家等でショーには出演をしないものの興行を行うために必要な重要な独立した芸能活動をいいます。
そのため、これらの活動を行う者も「興行」のビザ(在留資格)が必要となります。
「出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者としての活動」とは,
「出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者としての活動」とは何かというと、
これは分かりやすいと思いますが、例えば,マネジャー,演劇の照明係,サーカスの動物飼育係員,スポーツ選手のトレーナーなどとしての活動が該当します。
「芸術」ビザとの関係
ちょっとややこしいのですが、「芸術」ビザとの関係について。
興行の形態で行われる演劇,演芸,歌謡,舞踊,演奏等の活動は,芸術上の活動であっても「芸術」のビザ(在留資格)ではありません。
興行の形態で活動が行われる以上、それは「興行」のビザ(在留資格)に該当します。
例えば,コンサートホール等で公演を行うオーケストラの活動は,芸術家ともいえますが、公衆に聴かせ又は見せることを目的とすることから,その活動は「興行」のビザ(在留資格)に該当します。
※法別表第一の一の表の芸術の項の下欄括弧書きより
2.「その他の芸能活動」とは
「その他の芸能活動」とは、具体的にいうと
興行の形態で行われるものではない芸能活動が広く対象となります。
基準上列挙されているものは, のとおり。
商品又は事業の宣伝に係る活動
放送番組(有線放送番組を含む。)
映画の製作に係る活動
商業用写真の撮影に係る活動
商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
なお、「その他の芸能活動」にも,外国人が当芸能活動を行うに当たってその存在が必要不可欠な者(映画や商業用写真の撮影を行うカメラマン,商業用レコードの録音技師等)の活動も含まれることとなります。
また,外国人のモデルや俳優がいない場合でも,ファッションショーにおけるデザイナーや映画監督などのように,当該活動が独立して行い得るものであれば,「その他の芸能活動」として「興行」のビザ(在留資格)を得る必要があります。
日本の会社等との契約の必要性
「興行」ビザである在留資格は、日本の公私の機関との契約が必須ではありません。
例えば、
外国の映画会社等から派遣された撮影隊が日本で撮影のみを行う場合
外国のプロダクションに所属する歌手が同プロダクションと日本の会社との契約に基づいて日本でレコーディングをする場合
外国のミュージシャン、シンガーが日本の会社との契約に基づいて日本でライブ・コンサートをする場合
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