「特定活動」に変更する場合の必要書類
「特定活動」に変更する場合の必要書類は、行う活動に応じて上記のとおり多くのパターンがあります。
■1.アマチュアスポーツ選手及びその家族
==共通==
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
==以下、アマチュアスポーツ選手の場合に必要な書類== - 雇用契約書の写し 1通
※ 活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの - 申請人の履歴書及び履歴を証明する資料(卒業証明書、職歴を証明する文書等) 適宜
- 競技会の出場歴及び当該競技会における成績を示す資料 適宜
- 申請人を雇用する日本にある機関の概要を明らかにする資料
- 登記事項証明書 1通
- 貸借対照表又は損益計算書 1通
- 会社の概要がわかるパンフレット等 適宜
==以下、アマチュアスポーツ選手の家族の場合に必要な書類==
- 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書、出生証明書等) 1通
- 扶養者の在留カードと旅券の写し 1通
- 扶養者の在職証明書 1通
- 扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせ下さい
以上
■2.EPA看護師・EPA介護福祉士およびそれらの候補者
ここで紹介する必要書類は、次のケースに該当する場合です
例
|
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある雇用契約書の写し 1通
- 住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせ下さい - 【各免許を証明する資料】
- 看護師の場合
- 看護師免許若しくは看護師免許登録済証明書
- 介護福祉士の場合
- 介護福祉士登録証の写し
※ 就労先を変更した場合は不要 - 介護福祉士養成施設の卒業証明書
- 介護福祉士登録証の写し
- 看護師の場合
- JICWELSが発行する「EPAに基づく看護師/介護福祉士の受入れ要件確認の結果について」の写し 1通
※ 就労先との雇用契約がJICWELSのあっせんではない場合 - 受入機関の法人登記簿謄本及び直近の決算報告書
- 受入施設のパンフレットや案内
※ 受入施設のホームページがある場合、当HPのTOP画面や事業内容画面の写しでもOK - 日本人と同等以上の報酬額を支払うことを証明する資料
以上
■3.医療滞在およびその付添人
==共通==
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
==以下、入院をして医療を受ける患者に必要な書類== - 日本の病院等が発行した受入れ証明書(外国人患者に係る受入れ証明書(PDF:88KB) 1通
- 申請人の在留中の活動予定を説明する資料
- 入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等) 適宜
- 治療予定表(書式自由) 適宜
- 入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料 適宜
※ 書式自由。滞在場所及び連絡先を記載
- 次のいずれかで、滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
- 病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書 適宜
- 民間医療保険の加入証書及び約款の写し 適宜
※ 加入している医療保険等により、治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの - 預金残高証明書 適宜
- スポンサーや支援団体等による支払保証書 適宜
==以下、付き添い人に必要な書類==
- 申請人の在留中の活動予定を説明する資料 1通
※ 書式自由。滞在日程、滞在場所、連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係について記載 - 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
以上
■4.インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流
==共通==
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 申請人の在学証明書 1通
==以下、インターンシップ(告示9号)の場合に必要な書類== - 申請人が在籍する外国の大学と日本の受入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通
(注)ガイドライン(PDF:156KB)を参照の上、別添1(PDF:48KB)のとおり必要事項を盛り込んでください - 申請人が在籍する外国の大学からのインターンシップ実施に係る承認書、推薦状
- 単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料(インターンシップ実施計画) 適宜
(注)上記5(大学と本邦の公私の機関との間の契約)に併せて記載されていても差し支えありません - 申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通
- 申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜
(注)過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書(書式自由)にして提出 - 申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜
- その他、ガイドラインに規定する項目に係る説明書 適宜
別添1(申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書について)(PDF:156KB)
別添2(インターンシップガイドラインに規定する項目に係る説明書)(Word:40KB)
==以下、サマージョブ(告示12号)の場合に必要な書類== - 申請人の休暇の期間を証する資料 1通
- 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通
- 申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通
==以下、国際文化交流(告示15号)の場合に必要な書類== - 申請人の休暇の期間を証する資料 1通
- 申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通
- 地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件を満たしていることを証明する資料 1通
※ 法務省告示第15号の別表4に定める要件
※ 事業計画書など
以上
■5.家事使用人
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 雇用契約書の写し 1通
※ 活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの - 雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料 適宜
※ 例、雇用主が英語を日常会話に使用している場合は、申請人の英語能力を明らかにする資料 - 雇用主の方の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料
- 旅券(又は在留カード)の写し 1通
- 在職証明書 1通
- 組織図 1通
※ 事務所の長を含む組織図で、事務所の長と雇用主の方との関係がわかるもの
- その他
※ 雇用主の方の在留資格が「経営・管理」、「法律・会計業務」の場合は、雇用主の方と同居する家族の旅券と在留カードの写しも提出
以上
■6.観光・保養などを目的とする長期滞在者およびその配偶者
日本で1年を超えない期間を滞在して観光、保養等を行う場合
==共通==
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
==以下、観光・保養等を行う本人に必要な書類== - 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 適宜
※ 申請書に詳細が記してある場合は、不要 - 申請人およびの配偶者名義の銀行等の預貯金口座の現在残高および申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料 適宜
※ 預貯金通帳の写し等 適宜
※ 預貯金通帳等の写しは、最終取引まで記載されているもの
※ 過去6か月分の口座の入出金が分かる資料を提出することができない場合は、提出することができない理由を文書で説明の上、資産形成過程が分かる資料を提出
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴がわかるもの)でもOK
※ EXCELデータ等の加工ができるファイルは× - 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
※ 日本滞在予定期間に応じた保険期間で、保障内容に日本在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているもの
==以下、観光、保養等を行う者に同行する配偶者に必要な書類== - 申請人の配偶者の在留カードと旅券の写し 1通
- 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 適宜
※ 申請書に詳細が記してある場合は、不要 - 申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通
- 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
※ 日本滞在予定期間に応じた保険期間で、保障内容に日本在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているもの
以上
■7.高度専門職外国人の就労する配偶者
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書 1通
- 入管法施行規則別表第三に規定する在留資格に応じた資料
※ 所属企業がカテゴリー1又は2に該当する場合,申請書のみを提出資料とし,その他の資料の提出は原則不要
※ いずれのカテゴリーであっても,申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(「研究」,「技術・人文知識・国際業務」),申請人の履歴を証明する資料(「教育」),申請人の芸能活動上の実績を証する資料(「興行」)の提出は不要 - 次のいずれかで,高度専門職外国人との身分関係を証する文書
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書(写し)
- 上記(1)~(3)までに準ずる文書
- 高度専門職外国人の在留カードとパスポートの写し 1通
- 高度専門職外国人と同居することを明らかにする資料 1通
※ 上記7の高度専門職外国人の在留カードの写しから,その居住地が申請人と同一であることが分かる場合は提出不要
以上
■8.高度専門職外国人またはその配偶者の親
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 高度専門職外国人の世帯年収を証する文書 1通
- 高度専門職外国人と同居することを明らかにする資料 1通
- 高度専門職外国人もしくはその配偶者の7歳未満の子を3ヶ月以上継続して養育しようとする場合
- 次のいずれかで,申請人と高度専門職外国人又はその配偶者と身分関係,及び養育しようとする者が高度専門職外国人又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書
- 戸籍謄本
- 婚姻届出受理証明書
- 結婚証明書(写し)
- 出生証明書(写し)
- 上記アからエまでに準ずる文書
- 高度専門職外国人,高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード及びパスポートの写し 1通
- 次のいずれかで,申請人と高度専門職外国人又はその配偶者と身分関係,及び養育しようとする者が高度専門職外国人又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書
- 高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し,介助,家事その他の必要な支援を3ヶ月以上継続して行おうとする場合
- 次のいずれかで,申請人と高度専門職外国人又はその配偶者との身分関係を証する文書
- 戸籍謄本
- 婚姻届出受理証明書
- 結婚証明書(写し)
- 出生証明書(写し)
- 上記アからエまでに準ずる文書
- 高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書
※ 例:診断書,母子健康手帳の写し等 - 高度専門職外国人及び高度専門職外国人の配偶者の在留カード又はパスポートの写し 1通
- 次のいずれかで,申請人と高度専門職外国人又はその配偶者との身分関係を証する文書
以上
■9.大学等の在学中または卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合
対象は次のいずれかに該当する場合
1 在留資格「留学」をもって在留する外国人 2 継続就職活動を目的とした在留資格「特定活動」をもって在留する外国人 |
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
※ 申請人以外が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書とその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出 - 内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料
※ 内定した企業がカテゴリー1、2に該当する場合でも、以下の項目が記載された文書を各1通提出する必要があります- 内定した企業名
- 主たる勤務場所(支店・事業所名および所在地、電話番号)
※ 派遣契約に基づく就労を予定している場合は、派遣先の勤務場所についても記載 - 事業内容
- 給与(報酬)額
- 職務内容
※ 派遣契約に基づく就労を予定している場合は、派遣先での職務内容について記載
- 内定した企業からの採用内定の事実及び内定日を確認できる資料 1通
- 連絡義務等の遵守が記載された誓約書(PDF:35KB) 1通
- 採用までに行う研修等の内容を確認できる資料 適宜
※ 採用までに行う研修等がある場合に限る
以上
■10.スキーインストラクター
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 申請人の活動内容を明らかにする資料として以下のいずれかの資料 1通
- 雇用契約書の写し及び労働条件を明示する文書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの)
- 雇用以外の契約を締結する場合は、当該契約書の写し
- 申請人の技能を証明する以下のいずれかの資料
- 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有することを証明する資料
・アルペンスキー・ステージI
・アルペンスキー・ステージII
・アルペンスキー・ステージIII
・アルペンスキー・ステージIV - 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が上記(1)に掲げるものと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を有することを証明する資料
対象となる資格一覧についてはこちら(PDF:75KB)
- 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有することを証明する資料
- 申請人が勤務する日本にある機関の概要を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革、役員、事業内容等が詳細に記載された案内書(パンフレット等) 1通
- 勤務先等の作成した上記(1)に準ずるその他の文書 1通
- 登記事項証明書 1通
以上
■11.特定研究等活動
※ 「特定研究等活動」とは、一定の要件を満たす本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動のこと。 “一定の要件”…法務大臣が指定する高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であること。 |
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料
- 案内書(パンフレット等) 1通
- 登記事項証明書 1通
- 上記(1)及び(2)に準ずる文書 適宜
- 外国人社員リスト 1通
※ 国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格・在留期間・在留期間満了日・職務内容を含んだもの - 同意書 1通
※ 入管において、用紙の用意があります
※ 申請人が研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行おうとする場合についても、上記4(1)~(3)の資料が必要
- 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
- 受入れ機関との雇用契約書の写し 1通
- 受入れ機関からの辞令の写し 1通
- 受入れ機関からの採用通知書の写し 1通
- 上記(1)から(3)までに準ずる文書 適宜
- 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書
- 卒業証明書 1通
- 在職証明書 1通
- 履歴書 1通
- その他(転職した場合)
※ 転職した場合は、次の文書を提出- 前雇用先機関が作成した退職証明書 1通
※ 退職日の明記があるもの - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせ下さい
- 前雇用先機関が作成した退職証明書 1通
以上
■12.特定情報処理活動
※ 「特定情報処理活動」とは、一定の要件を満たす本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動のこと。 “一定の要件”…法務大臣が指定する情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関。 |
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料
- 案内書(パンフレット等) 1通
- 登記事項証明書 1通
- 上記(1)及び(2)に準ずる文書 適宜
- 外国人社員リスト 1通
国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格・在留期間・在留期間満了日・職務内容を含んだもの - 同意書 1通
※ 入管において、用紙の用意があります
- 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
- 受入れ機関との雇用契約書の写し 1通
- 受入れ機関からの辞令の写し 1通
- 受入れ機関からの採用通知書の写し 1通
- 上記(1)から(3)までに準ずる文書 適宜
- 申請人が雇用機関以外の機関に派遣され就労する場合
- その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料
※ 同意書を除く上記4を参照
- その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料
- その他(契約機関の変更があった場合)
※ 契約機関の変更があった場合は、次の文書を提出- 前契約機関が作成した退職証明書 1通
※ 退職日の明記があるもの - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせ下さい
- 前契約機関が作成した退職証明書 1通
以上
■13.特定研究等活動等の親・特定研究等活動等家族滞在活動
Q「特定研究等家族滞在活動」及び「特定情報処理家族滞在活動」の対象は? A「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方(以下「扶養者」という。)の扶養を受ける配偶者又は子 |
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書
- 戸籍謄本 1通
- 婚姻届出受理証明書 1通
- 結婚証明書(写し) 1通
- 出生証明書(写し) 1通
- 上記(1)から(4)までに準ずる文書 適宜
- 扶養者の在留カードと旅券の写し 1通
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
- 在職証明書 1通
※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出 - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせ下さい
- 在職証明書 1通
以上
■14.日系4世(特定活動43号)
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 「日系四世であること」を証明する資料
- 曾祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
- 本国(外国)の機関が発行した曾祖父母,祖父母及び両親の結婚証明書
- 本国(外国)の機関が発行した祖父母,両親及び日系四世の方の出生証明書
- 本国(外国)の機関が発行した日系四世の方の認知に係る証明書
※ 認知に係る証明書がある場合のみ - 日系四世の方の出生届受理証明書又は認知届受理証明書
※ 日本の役所に届出をしている場合のみ - 曾祖父母,祖父母及び両親が実在していたこと(又は実在していること)を証明する公的な資料
※ 曾祖父母,祖父母及び両親の旅券,死亡証明書,運転免許証等
※ 祖父母又は両親のうちいずれかの者が日系人(日系二世又は三世)として日本に在留している場合は,原則として,上記の全ての資料ではなく,当該日系人と日系四世の方の身分関係を立証する資料のみでOK
- 日系四世の方が「18歳以上30歳以下であること」を証明する資料
※ 身分証明書(旅券,ID カード,運転免許証,選挙人手帳等) - 日系四世の方が「帰国のための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること」「申請の時点において、本邦における滞在中,独立の生計を営むことができると見込まれること」を証明する資料
- 日系四世の方が「健康であること」を証明する資料
・健康診断書 - 日系四世の方が「素行が善良であること」を証明する資料
・犯罪経歴証明書又は無犯罪証明書(日系四世の方の国籍国又は日本に入国する前に居住していた居住国における権限のある機関が発行したもの) - 日系四世の方の入国目的や入国後の活動内容等を明らかにし、かつ、本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していることを証明する申告書(別添1)
- 日系四世の方が「基本的な日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法5により証明されていること」又は「基本的な日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること」を証明する資料
・日本語能力を立証する資料
※ 日本語能力試験N5以上
※ J.TEST実用日本語検定のF-Gレベル試験250点以上
※ 日本語NAT-TESTの5級以上 - 日本文化等習得状況報告書
※ 当報告書には,本制度で日系四世が行ってきた日本文化等の習得の状況を,日系四世の方が記載し,署名する必要があります - 預貯金残高証明書,在職証明書又は雇用契約書
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
※ 1年間の総所得及び納税証明書が記載されたもの - 健康保険証の写し
※ 保険者番号,被保険者等記号・番号を黒塗りするなどして,復元できない状態にした上で提出 - 生活状況報告書
以上
■15.日本の大学卒業者およびその配偶者等(特定活動46号)
==以下、日本の大学卒業者の場合に必要な書類==
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 雇用契約書の写し又は労働条件明示書の写し 1通
※ 活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの - 雇用理由書
※ 上記4の内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要
※ 所属機関が作成したもの。様式は自由ですが、所属機関名及び代表者の記名押印が必要 - 申請人の学歴を証明する文書
- 卒業証書(写し)又は卒業証明書(学位の確認が可能なものに限ります。)
- 申請人の日本語能力を証明する文書
- 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書の写し
- 外国の大学において日本語を専攻した方については、当該大学の卒業証書の写し又は卒業証明書
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容等が記載された案内書
※ 主要取引先と取引実績を含む - その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
- 登記事項証明書
- 勤務先のホームページの写し
※ トップページのみで可
- 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容等が記載された案内書
以上
==以下、日本の大学卒業者の家族の場合に必要な書類==
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書
- 出生証明書
- 上記(1)から(4)までに準ずる文書
- 扶養者の在留カードと旅券の写しまたは住民票
※ 旅券については、身分事項、在留資格及び在留期間の記載のあるページのみ - 扶養者の職業及び収入を証する次の文書
- 在職証明書
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書あれば、いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、源泉徴収票及び当該期間の給与明細の写し、賃金台帳の写し等を提出
※ 上記5,6は、申請人と扶養者が同時に申請を行う場合、提出不要
以上
■16-1.日本の大学等を卒業した留学生が起業活動を行う場合
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 直前まで在籍していた大学の卒業証書の写し又は卒業証明書 1通
- 直前まで在籍していた大学による推薦状 1通
※ 推薦状(PDF:64KB) - 事業計画書 1通
- 本邦において開始しようとする事業内容を明らかにする資料(会社又は法人の登記事項証明書等) 適宜
- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
※ 当該申請人以外が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出 - 起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書 適宜
- 事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書 適宜
- 大学による起業支援の内容を明らかにする資料 適宜
- 帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料 適宜
以上
■16-2.本邦において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいる大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方 (令和2年11月~)
本邦の大学等を卒業した留学生が、卒業後の起業活動の継続を希望する場合
※ 本制度を利用しようとする外国人の方は、こちらのページにおいて案内する要件を満たす必要がありますので、申請前に御一読ください。
- 在留資格格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
==本邦の大学等を卒業後直ちに本制度を利用する場合== - 直前まで在籍していた大学等(大学院、短期大学及び高等専門学校を含む。)の卒業証書の写し又は卒業証明書 1通
※ 卒業前に卒業(又は修了)見込証明書をもって申請することも可能ですが、許可時には上記資料が必要です - 上記4の大学等が本邦において優秀な外国人留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる、文部科学省の実施する「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校に該当することが分かる資料(HP写し等) 適宜
※ 対象校は以下のリンク先から確認して下さい。
●留学生就職促進プログラム
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1394574.htm
●スーパーグローバル大学創成支援事業
https://www.jsps.go.jp/j-sgu/ - 上記5の大学等による誓約書(参考様式1)(PDF:68KB) 1通
※ 誓約書は発行日から1か月以内のもの
==外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用後に本制度を利用する場合== - 外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用直前まで在籍していた本邦の大学等(大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校の専門課程(専門士)を含む。)の卒業証書の写し又は卒業証明書 1通
- 外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業において申請人を支援していた地方公共団体による評価書(参考様式2)(PDF:61KB) 1通
※ 誓約書は発行日から1か月以内のもの - 上記8の地方公共団体又は上記7の大学等による誓約書(参考様式3)(PDF:74KB) 1通
※ 誓約書は発行日から1か月以内のもの
以上
■17.日本の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合
大学等を卒業した留学生が、卒業後、「就職活動」を行うことを希望する場合
※ 対象は次のいずれかに該当する者
1 継続就職活動大学生 |
在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)を卒業した外国人(ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含まない。)で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者(高等専門学校を卒業した外国人についても同様とします。) |
2 継続就職活動 専門学校生 | 在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の専修学校専門課程において、専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち、当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者 |
3 継続就職活動 日本語教育機関留学生 ※ 海外大卒者のみ |
海外の大学又は大学院を卒業又は修了した後、在留資格「留学」をもって在留する一定の要件を満たす本邦の日本語教育機関を卒業した外国人で、かつ、当該日本語教育機関を卒業する前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者 |
==共通==
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
※ 申請人以外の方が経費支弁をする場合には、その方の支弁能力を証する文書及びその方が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出
==以下、継続して就職活動をする大学生の場合== - 直前まで在籍していた大学の卒業証書の写し又は卒業証明書 1通
- 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通
※ 推薦状の様式(PDF:64KB)
※ 推薦状の様式(Word:17KB) - 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
==以下、継続して就職活動をする専門学校生の場合== - 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書 1通
- 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書の写し又は卒業証明書及び成績証明書 1通
- 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通
※ 推薦状の様式(PDF:64KB)
※ 推薦状の様式(Word:17KB) - 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
- 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料 1通
==以下、継続して就職活動をする日本語学校の留学生の場合==
※ 海外大卒者のみ - 直前まで在籍していた日本語教育機関の卒業証書の写し又は卒業証明書 1通
- 直前まで在籍していた日本語教育機関が発行する出席状況の証明書 1通
- 海外の大学又は大学院を卒業(又は修了)し、学士以上の学位を取得していることを証する証明書 1通
※ 海外の大学又は大学院の卒業証書の写しまたは卒業証明書 - 直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状 1通
※ 推薦状の様式(PDF:64KB)
※ 推薦状の様式(Word:17KB) - 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
- 直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書 1通
※ 在留資格変更許可申請時に提出する確認書の様式(PDF:272KB)
※ 在留資格変更許可申請時に提出する確認書の様式(Word:16KB) - 直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料 1通
※ 確認資料の様式(PDF:328KB)
※ 確認資料の様式(Word:22KB)
以上
その他留意点
- 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
- 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
- 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要となることがあります。
- 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
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