在留資格の取得に必要な書類

日本への上陸手続きを受けることなく日本に在留することになる外国人の方が、その理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に必要な手続きです。
例えば、日本で在留中の外国人夫婦に赤ちゃんが生まれた場合、その赤ちゃんは当然ビザを持っていない状態です。
そのような場合に“在留資格の取得”の手続きを行う必要があります。

在留資格の取得に必要な書類は大きく2パターン

必要書類は大きく以下の2パターン。

  1. 出生した子の両親のどちらかが永住者の場合 → 子は「永住者」または「永住者の配偶者等」
  2. 出生した子の両親のどちらも永住者ではない場合 → 子は「家族滞在」または「日本人の配偶者等」

●1.出生した子の両親のどちらかが永住者の場合

  1. 永住許可申請書  1通
    ※ 永住許可申請書【PDF】 or 【Excel】を選択
  2. 出生届受理証明書 1通
    ※ 出生届受理証明書は出生地の市区町村役場で取得
    ※ 外国人であっても、日本で子を出生した場合には出生の日から14日以内に市区町村役場に出生届を行う必要があります
  3. 子のパスポート(ある場合) 1通
    ※ 子のパスポートは必須ではありません。よってパスポートが無い場合、無いまま永住許可申請をしてください
    ※ 子のパスポートが無い場合は、「旅券が未取得である理由書」.PDFに必要事項を記入して提出
  4. 質問書(別記第3号様式).PDF 1通
  5. 身元保証書.PDF 1通
    ※ 保証人は永住者である親
  6. 世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
    ※個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないもの
  7. 在職証明書 1通
    ※ 扶養者のもの
    ※ 自営業や会社経営者の場合は、確定申告書の写しや営業許可証の写し
  8. 住民税の課税証明書および納税証明書 1通
    ※ 扶養者のもの
    ※ 納税証明書は1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でOK
  9. 両親の納税証明書(その3) 1通
    ※ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の5税目全ての記載があるもの
    ※ 住所地を管轄する税務署から発行
    ※ 税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁ホームページからご確認ください
    ※ 対象期間の指定は不要
  10. 健康保険証の写し(世帯全員の分)
    ※ 国民健康保険の場合は世帯主の国民健康保険料の「納税証明書」(直近2年分)、or「納付領収書の写し」(直近2年分)
  11. 両親の年金記録である「被保険者記録照会回答票」と「被保険者記録照会(納付Iおよび納付II)
    ※ 住所地の管轄の年金事務所から発行

以上

●2.出生した両親のどちらも永住者でない場合

  1. 在留資格取得許可申請書
    ※ 在留資格取得許可申請書(新様式)【PDF】or【EXCEL】を選択
  2. 写真 1葉
    ※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
  3. 次の区分により、それぞれ定める書類
    1. 日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
      1. 除籍謄本(抄本)
      2. 国籍喪失届受理証明書等の日本の国籍を離脱したことを証明する書類
    2. 出生した者:出生したことを証する書類
      1. 日本の市区町村役場が発行した出生届受理証明書
    3. 上記以外の者で在留資格の取得を必要とする者:その事由を証明する書類
      1. 日本での活動内容に応じた書類 (入管HPへリンク)
        ※ 永住者の子として日本で出生した場合であれば「永住者の配偶者等」
  4. パスポート 提示
    パスポートがない場合は、「旅券が未取得である理由書」.PDFに必要事項を記入して提出
  5. 扶養者の在留カード又はパスポートの写し 1通
  6. 扶養者の職業と収入を証明する資料
    1. 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
      1. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
        ※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出
      2. 住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
        ※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
        ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
        ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でOK
        ※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの入管にお問い合わせ下さい
    2. 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
      1. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
      2. 上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

以上

●手数料

0円
※ 入管に支払う手数料はかかりません。

●提出先/受付時間/処理期間

提出先住居地を管轄する入管 
受付時間平日午前9時から同12時、午後1時から同4時
処理期間在留資格の取得理由が生じた日から60日以内
※ 即日処理となることもあり

その他留意点

発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
資料が外国語の場合,訳文(日本語)が必要となることがあります。
申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。 

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