外国人留学生や在留資格を持っている方の中には、「日本の永住権を取得たい!」「日本で生活したい!」と考えている方もいると思います。

しかし、日本の永住権を取得するためには、厳しい審査を乗り越える必要があります。

そこで、今回は「日本の永住権を取得するために必要な条件」「5つの特例」について、詳しく解説していきます。

永住権の取得条件

永住権を取得できる条件は

1. 素行が悪くない

2. 自活ができる条件を満たしている

3. 国益適合要件を満たしている。

上記の3つになります。

条件はシンプルです。

素行が善良である

まず一つ目。

素行が善良であるとは、交通法違反や入管法違反などの法令違反がある場合には、永住権を取得することができません。

また、駐車違反などの軽い違反でも、異常なほど繰り返していると取得することができないケースがあります。

しっかりと法律を遵守した生活をしていくことが大切です。

自活ができる状況

二つ目は自活ができる状況にあるか、という点です。

自分自身の経済力などで生活ができない場合も、永住権を取得することができません。

また、配偶者や子供など「扶養されている方」は

目安として、世帯年収300万円以上あることで永住権をスムーズに取得することができます。

5つの要件を満たしている

3つ目の「国益適合要件」というのが、最も重要です。

「国益適合要件」といっても、中身は次の5つに分けられ、その全てを満たしている必要があります。

①日本に10年以上住んでいること。

また、そのうち5年は「就労資格」か「居住資格」で在留していること。

②罰金刑や懲役刑などを受けていない。

また、納税などの義務を守っていること。

③「最長の在留期間」を持って在留していること

④生活の軸が日本にあること。

⑤公衆衛生上の観点から、有害となる恐れがない。

注意点として「技能実習」や「特定技能1号」は、在留期間としてカウントされることはありません。

もし、カウントされたい場合は「特定技能2号」などの在留資格で、決まった期間を過ごす必要があります。

また、上記の5つを満たしていなくても特例によって認められる可能性があります。

5つの特例とは?

国益適合要件が、特例によって緩和される場合は以下の5つです。

①婚姻3年以上継続し、かつ、1年以上日本に在留していること

②定住者になってから、5年以上在留していること

③難民認定を受けてから5年以上在留していること

④5年以上在留していて、「スポーツ大会」などで入賞したことがある

または、「外交・福祉」など、様々な分野で活躍が見られる場合。

⑤高度専門職の在留資格、で3年以上在留しており、70点以上のポイントが累積されている人

または、1年以上在留していて、80点以上のポイントが累積されている場合。

永住権の審査は、ご消化したように非常に厳しい条件があります。

また、申請が許可は「法務大臣の裁量」に委ねられています。

自分では「条件を満たした」と思っていても、現在までの在留履歴に何か問題がある場合、永住権を取得することができません。

申請方法をする方法とは

永住権を申請するときに必要な書類は「どの在留資格から、永住権に変更を希望するか」によって変わっていきます。

・永住権許可申請書

・写真

・住民票(家族を含む)

・職業証明書

・所得証明書

・納税証明書

・パスポート

・身元保証に関する資料

・在留カード。または、外国人登録証明書

・申請人の預貯金通帳の写し。または、不動産の登記事項証明書

・戸籍謄本や出生証明書。婚姻証明書、認知届の記載事項証明書。

以上のような書類が必要となります。

また、環境によってはプラスで必要な書類もあります。

事前に役所等に確認することが大切です。

審査期間

標準処理期間は4ヶ月です。

しかし、ケースによっては10ヶ月程度かかることもあります。

身元証明人

入管法における身元保証人とは、永住権の申請を行った外国人に対して

・必要に応じた生活の支援

・渡航費用を代わりに支払う

・日本の法律を守るよう指導

上記のようなことを法務大臣に約束する人を指します。

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これをやっていると許可されない

永住権を取得する際に、以下のようなことをしてしまうと取得することができません。

①年金、社会保険料に未納・滞納がある。 

②脱税のために違法なことをする。

③海外への出張・駐在期間が長い。

④短期滞在ビザへの変更などで、10年カウントがリセットされている。

⑤世帯年収が低すぎる。

⑥留学生時代に、週28時間以上働いている。

⑦交通ルールの違反が異常に多い。

⑧日本語の読み・書きが苦手。

自分が該当しないか、しっかり確認してから申請手続きを始めることがおすすめです。

永住権の更新とは?

永住権は、在留カードを7年に一度更新するが必要となります。
ただ、複雑な審査を行うことはありません。
内容としては、在留カードを更新するだけです。
また、在留カードは、更新手続きを行った「当日」に返却されます。

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k.rumi
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行政書士Office ITOでリモートワークしながら、愛知県を拠点に美容師としても10年以上の経験を持つ異色のパラレルワーカー。自身の台湾へのルーツからビザ、在留資格について勉強中。2021年9月からアシスタントIN。

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