「家族滞在」とは
「家族滞在」ビザは、一定の在留資格をもつ外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたものです。
「家族滞在」で在留する外国人本人は、その扶養者である配偶者や親が日本に在留する間に限って日本に在留することができます。平たくいえば、「家族滞在」=扶養者に養われている人なので、在留期間も扶養者の状況に依存するものとなります。
「家族滞在」の在留期間
「家族滞在」の在留期間は5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月のいずれかが付与されます。
「家族滞在」の具体例
「家族滞在」の具体例は次のとおりです。
「教授」・「芸術」・「宗教」・「報道」・「高度専門職」・「経営・管理」・「法律・会計業務」・「医療」・「研究」・「教育」・「技術・人文知識・国際業務」・「企業内転勤」・「介護」・「興行」・「技能」・「特定技能2号」・「文化活動」・「留学」のいずれかの在留資格をもった者の扶養を受ける配偶者やその子供が該当します。
入管HP「在留資格一覧表」はこちら
「家族滞在」の必要書類
「家族滞在」で行える活動は?
「家族滞在」で行える活動は次のようになっています。
一の表、二の表又は三の表の上覧の在留資格(外交、公用、特定技能1号、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者※1の扶養を受ける※2配偶者又は子※3として行う日常的な活動※4
入管法別表第1の4の表「家族滞在」より
用語の説明
※1.「一の表、二の表⋯(中略)⋯もって在留する者」とは
「家族滞在」に該当するのは以下のビザを持つ家族(配偶者・子)に限られるという意味です。
「教授」・「芸術」・「宗教」・「報道」・「高度専門職」・「経営・管理」・「法律・会計業務」・「医療」・「研究」・「教育」・「技術・人文知識・国際業務」・「企業内転勤」・「介護」・「興行」・「技能」・「特定技能2号」・「文化活動」・「留学」
※2.「扶養を受ける」とは
扶養者が扶養する意思を持ち、かつ、扶養するだけの資金的証明を持つことが必要です。
配偶者とは基本的に同居を前提とし、扶養者に経済的に依存している状態であり、子供は扶養者の監護養育を受けている状態のことです。従って、経済的に独立している配偶者や子供は「家族滞在」には該当しません。
※3.「配偶者又は子」とは
「配偶者」には、現に法律上有効な婚姻関係にある者をいい、離婚、死別、内縁関係は含まれません。なお、現状日本においては、海外で有効に成立した同性婚による者も含まれません。「子」には、嫡出子のほか、養子、認知された非嫡出子も含まれるほか、成人であっても該当し得ます。養子や認知された非嫡出子も認められるのは「家族滞在」の大きな特徴です。
※4.「日常的な活動」とは
教育機関で教育を受ける活動など広範囲な活動が含まれますが、収入や報酬を受ける活動は含まれません。従って「家族滞在」を持つ方がアルバイト・パートを行う場合には資格外活動許可を取らなければなりません。
「家族滞在」の条件
「家族滞在」となるための条件をご紹介。条件には次の4つがあり、その全てに該当する必要があります。
- 扶養者との身分関係が配偶者 or 子であること
扶養者と配偶者または子と身分関係が法律上有効でなければならず婚姻届受理証明書・結婚証明書・出生証明書などで確認されます。 - 扶養者の在留資格が以下いずれかに該当すること
「教授」・「芸術」・「宗教」・「報道」・「高度専門職」・「経営・管理」・「法律・会計業務」・「医療」・「研究」・「教育」・「技術・人文知識・国際業務」・「企業内転勤」・「介護」・「興行」・「技能」・「特定技能2号」・「文化活動」・「留学」 - 扶養者に扶養の意思があること
扶養者と配偶者または子は基本的には同居し、日本での生活面全てにおいて経済的に養う必要があります。 - 扶養者に扶養能力があること
扶養者の給料が月額いくらあれば良いのか、という点については地域や家族構成、年齢などに応じて異なるため、その額について明確な金額基準は設けられていません。
ただ、扶養者の居住地における世帯の生活保護給付額が一応の目安とされています。
また、扶養者の在留状況に問題がなければ入国当初1年間の生活費などを賄える程度を有していることでも良いとされています。
「家族滞在」の豆知識
扶養者が「留学」や「文化活動」の在留資格である場合
扶養者に扶養能力、つまり家族を経済的に養う力があるかどうかが「家族滞在」の1つの要件であることはお伝えしたとおりです。
では、就労活動が原則認められていない「留学」や「文化活動」の在留資格では家族を呼べないのかというと、そうでもありません。
扶養者が「留学」や「文化活動」を持つ外国人の場合であっても、扶養能力があると認められれば家族を「家族滞在」として呼ぶことも可能です。
当然、その際の扶養能力については十分審査されます。
例えば、月12~15万円のバイト収入がある留学生が妻1人を日本で養っていくことは現実的にかなり厳しいため、それだけでは「家族滞在」の許可はでません。
ただし、その留学生や妻に一定額の貯金や資産がある場合はそれも加味して考慮されます。更に、本国にいる親族や第三者からの資金援助(仕送り)がある場合も加味されるため、実際には「留学」や「文化活動」の外国人であっても日本で家族と暮らすことは決して高いハードルではありません。
「家族滞在」から「定住者」や「特定活動」への変更
「家族滞在」の在留資格を持っている外国人が幼い頃から日本に在留し日本の義務教育を経て高校卒業後、日本で就職しようとする場合は、日本社会へ定着性があるため、在留状況に問題がなければ「定住者」または「特定活動」への在留資格変更が認められます。
特に「定住者」には大きなメリットが2つあります。
<「定住者」のメリット>
「家族滞在」から「定住者」に変更するための要件
次のいずれにも該当
- 「家族滞在」の在留資格をもって在留していること
- 小学校4年生までに入国し、日本の小学校および中学校で義務教育を終えていること
- 日本の高等学校を卒業、もしくは卒業見込みであること
- 日本での就職先が決定(内定含む)していること
※ 就職先はフルタイムでの就労を意味します。大学などに進学する傍らで資格外活動許可をもって就労するようなケースは該当しません。 - 住居地の届出等のほか、公的義務を果たしていること
1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]
LINE、WeChat、Mail Please free to contact us.