「永住者の配偶者等」とは

「永住者の配偶者等」ビザは、永住者や特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者、または永住者等の子として日本で生まれてその後引き続き日本に在留している者を受け入れるために設けられたものです。「永住者の配偶者等」ビザには就労制限がなく、日本人と同じように日本で働くことができます。

「永住者の配偶者等」の在留期間

「永住者の配偶者等」の在留期間は5年、3年、1年または6月のいずれかが付与されます。

「永住者の配偶者等」の具体例

「永住者の配偶者等」の具体例は次のとおりです。

  • 永住者の配偶者
  • 永住者の子で日本で出生し引き続き在留している者
  • 特別永住者の配偶者
  • 特別永住者の子で日本で出生し引き続き在留している者

※「子」とは、嫡出子のほか認知された非嫡出子も含まれるが、養子は含まれません。
※「嫡出子」とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものこと。
※「非嫡出子」とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものこと。

入管HP「在留資格一覧表」はこちら

「永住者の配偶者等」の必要書類

「永住者の配偶者等」の対象は?

「永住者の配偶者等」の対象者は次のようになっています。

永住者等の配偶者※1又は永住者等の子として※2日本で出生し※3その後引き続き日本に在留している者

入管法別表第2の表「永住者の配偶者等」より

用語の説明

※1.「永住者等の配偶者」とは
”永住者等”には永住者と特別永住者が含まれます。よって、永住者の配偶者等とは永住者および特別永住者の配偶者ということになります。
また、配偶者とは現に婚姻関係にあることが必要です。相手方が死亡していたり、離婚している場合は該当しません。なお、婚姻は法的に有効なものであることが必要で内縁関係や外国で有効に成立した同性婚は認められません。
さらに、法律上の婚姻関係が成立していても社会通念上の夫婦としての実体が伴っていることが求められます。つまり、同居し互いに協力しあっていることが重要であって別居している場合は合理的な理由が必要となります。

※2.「永住者等の子として」とは
永住者および特別永住者の子ということになります。
子が出生した時に父 or 母のいずれか一方が永住者の場合、または本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに永住者だった場合がこれに当たります。
※「子」とは、嫡出子のほか認知された非嫡出子も含まれるが、養子は含まれません。
※「嫡出子」とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものこと。
※「非嫡出子」とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものこと。

※3.「日本で出生し」とは
日本で出生していることが必要です。よって母が出産時に帰国し外国で出産した場合は該当しないこととなります。

「質問書」とは

質問書とは、申請者本人と配偶者に対する入管からのヒアリングシート的なものです。
「永住者の配偶者等」の認定および変更申請の際には必ず求められる資料となります。
質問内容は主に二人の出会い・コミュニケーション方法・お互いの親族関係など、かなりプライベートなことが全8ページにわたり聞かれていて重要な資料とされています。
もし、虚偽(ウソ)を書いてそれが発覚した場合、申請が不許可になるのは当然で、悪質な虚偽では取り調べ → 逮捕に至る可能性もあります。なので、軽い気持ちで適当なことを書くことは絶対にやめた方がいいです。

「重要な参考資料」だそうです。

「質問書」記入サンプル

「永住者の配偶者等」のポイント

  • 配偶者(永住者の方)が身元保証人になる必要があります。
    もし、配偶者以外の方が身元保証人となる場合は、その身元保証人が申請人の親族であること、身元保証人となる意思や能力があり、かつ、身元保証人となった経緯の説明も必要となってきます。
  • 質問書は配偶者が作成する必要があります。配偶者以外の方が作成する場合は、そのことに合理的な理由があり、かつ、記載内容が配偶者の意思によるもので正しい内容でなければなりません。
  • 質問書に記載する「婚姻の経緯」は重要な箇所です。不自然だと判断されると婚姻の信ぴょう性及び申請内容について実態調査が行われる場合があります。
  • 申請人と配偶者が意思疎通が可能な語学能力があるかどうかも重要です。語学能力を有していない場合、婚姻の信ぴょう性や継続性に疑問がもたれるため、他の資料と合わせてより慎重な審査がなされます。
  • 婚姻に至る交際の立証資料として、二人のスナップ写真、電話通話記録、メール記録、渡航記録など、交際を実証する資料は出来るだけ細かく提出することが重要です。
    ※「スナップ写真」とは、日常のできごとや目の前の光景を撮影した写真のこと。

身元保証人・身元保証書とは

「永住者の配偶者等」に関する申請の場合、身元保証人が必要です。
身元保証人とは、申請人に万が一のことが発生した場合、次の3つを保証する人のことを言います。

  1. 滞在費(万一の場合)
  2. 帰国旅費(万一の場合)
  3. 日本の法令を順守させるようサポート・アドバイス

身元保証書とは、身元保証人が入管に対し、上記のことを私が責任をもちますよ、ということを誓約した文書のことです。

身元保証人になれるのは?

身元保証人になることができるのはある程度決まっています。

  • 「永住者の配偶者等」の場合・・・永住者の配偶者もしくは永住者の親
  • 「日本人の配偶者等」に関する申請の場合・・・日本に居住する配偶者(日本人)もしくは日本人の親
  • 永住申請の場合・・・日本人もしくは永住者

身元保証人に求められる書類は?

身元保証人に求められる書類は次のとおり

  1. 身元保証書(日本語版)【PDF】身元保証書(英語版)【PDF】
  2. 身元保証人の職業を証明する資料
    (1)会社員は在職証明書、役員の方は在職証明書と会社の登記簿謄本等
    (2)自営業者等は確定申告書の写し、営業許可証の写し(有る場合)等
  3. 身元保証人の直近(過去1年分)の所得を証明する資料
    (例:住民税の課税証明書、源泉徴収票の写し等)
  4. 住民票
    ※ 個人番号(マイナンバー)や住民票コードは省略

身元保証書サンプル

身元保証書には身元保証人による押印や署名が必要です。

身元保証書(日本語版)【PDF】
身元保証書(英語版)【PDF】

※印鑑は不要となっています

身元保証人の法的責任は?

「保証人」という表現から連帯保証人のように、もし本人に何かあった場合には連帯して責任を追求されるのでは?、と少し怖いイメージがあるかもしれません。
しかし、そんな心配はなく、もし、その外国人が日本で犯罪を犯しても身元保証人が罪を問われる様なことは一切ありません。
さらに言うと、仮に身元保証人が上記3つの責任を果たせなかった場合であっても、道義的な責任が問われるのみで法的な罪にはなりません。

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