こんにちは、行政書士の伊藤です。
在留期間の更新の主な内容は以下のとおり。
在留期間更新許可申請とは
日本に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、定められた期間を超えて引き続き在留を希望する場合は、在留期間の更新を受けることができます。
更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続きにより、更新の申請をしなければなりません。
必要な提出書類
「技術・人文知識・国際業務」の場合、提出書類は以下5点
※執筆当時の情報となります。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
会社の規模 |
| 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出書類 |
| |||
カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 | 5. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 (1年間の総所得及び納税状況が記 載されたもの) 各1通 ※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 ※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。 |
- ほとんどの企業は、カテゴリー3に該当します。
- 在留期間の更新申請は、在留期限の3か月前から行うことができますので余裕をもって準備するようにしてください。
審査期間は
- 2週間~1か月
とされています。品川の入管の場合、いつも混んでいるので大体1カ月見ておいた方が良いでしょう。
もし残りの在留期間が1ヵ月切ったら
とにかく一刻も早く更新の申請をしてください。もちろん、正しく漏れが無いように。
在留期間を過ぎると不法在留となってしまうことはお分かりだと思います。
在留期限ギリギリの満了日の申請でもOK。だけど
あまり宜しくない申請となりますが、例えば在留期間(満了日)が「2018年12月01」となっている方でも、その12月1日に申請が受理されれば一応問題ありません。
その場合、在留期間の特例制度というシステムによって、在留期間の満了の日までに申請した場合は、当審査結果がされる日または従前の在留期間の満了の日から2カ月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き日本に在留することができる、とされています。
実務上、この場合2ヵ月が経過する前に結果がでます。
繰り返しとなりますが、申請内容が正しく漏れがないことが前提です。
もし、不許可となった場合は、出国目的の「特定活動」という在留資格に変更を行い、その特定活動期間内に出国をしなければ不法残留となります。
様々な事情から、期限内に申請ができない理由があることはしょうがないですが、ギリギリの申請ではロクなことが一つもありませんので、なるはやで申請手続きをするに越したことはありません。ビザ関連情報をお届けします。
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・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会 会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許
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