2026年10月1日、出入国在留管理庁が永住許可のガイドラインを改定しました。収入や年金、日本語能力、配偶者の特例など、多くの方の申請に関わる変更です。本記事では、まず「いつから・何が」を整理します。

・出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」(2026年10月1日改定)
・出入国在留管理庁「永住許可(入管法第22条)」

いつから変わる?すでに申請した方にも影響があります

新しい基準が全面的に適用されるのは、2027年4月1日以降の申請からです。ただし、「収入」と「公共の負担とならないこと」の2項目は、2026年4月1日以降に申請し、2026年10月1日時点で審査中の方にも適用されます。この2項目については今年4月以降に申請した方にすれば、その時点では知らなかった新基準が遡及的に適用されるものとなります。

永住申請をした日・する日審査に使われる基準
2026年3月31日まで今回の改定前の基準
2026年4月1日~2027年3月31日従来の基準が基本。
※ただし、収入・公共の負担に関する部分は新しい基準
2027年4月1日以降今回の新しい基準全体

つまり、「10月より前に申請したから、今回の改訂は関係ない」とはならないということです。

主な変更点① 年収は「家族の人数」とセットで確認

「収入」について

今回の改訂で収入は「申請時点で、申請者の属する世帯年収の額が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の額に継続して達しているか」です。
「結局、年収はいくら必要なの?」と聞きたくなりそうな点ですが、具体的な基準額は公表されていません。これは申請者の地域、年齢、家族構成、扶養人数によって様々だからです。
要するに、家族の人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に、世帯年収が継続して達しているかどうかが審査されます。同じ年収でも、単身の方と、配偶者や子どもを扶養している方では、確認される収入水準が異なります。海外に住む扶養親族も人数に含まれます。家族の収入を合算できる場合もありますが、「家族滞在」で働く家族のアルバイト収入は合算できません。「夫婦の収入を足せば大丈夫」と考える前に、合算できる収入かを確認する必要があります。

「公共の負担とならないこと」について

申請者の世帯が、現に公共の負担となっているか、またはそのおそれが現実的にあるかを、そこに至った事情も踏まえて判断します。例えば、生活保護などの公的支援に頼って生活している状況が考えられます。ただし、支援を受けているだけで一律に不許可になる、という規定ではありません。 そのような状況に至った事情も含めて判断されます。

主な変更点② 年金は「将来の受取額」も考慮

これまでの年金納付状況に加え、将来、どの程度の年金を受け取れる見込みかも考慮されます。受給見込額が所定の水準に届かない場合は、不足する生活資金を補う金融資産も確認されます。「今の生活が安定しているか」に加え、老後の生活基盤にも目を向ける内容です。

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主な変更点③ 配偶者の特例・日本語能力も変更

日本人・永住者・特別永住者の配偶者が利用する特例は、「婚姻3年+日本での在留1年」から「婚姻5年+在留3年」へ変更されます。その実子等も、必要な継続在留期間が1年から3年に延びます。
日本語能力は原則としてB1相当以上が考慮要素となり、日本の制度・ルールへの理解や、学齢期の子どもの就学状況も確認されます。これらは原則として、2027年4月1日以降の申請から適用されます。

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「3年の在留期間」で申請できる取扱いにも注意

現在の在留資格について、「3年」を最長の在留期間とみなす取扱いも、2027年4月から原則終了します。2027年3月31日までの申請は、この取扱いの対象です。同日時点で3年の在留期間を持つ方にも経過措置がありますが、4月以降の初回申請で、その3年の在留期限までに結果が出ることなど、条件があります。

ご自身の申請時期と条件を確認しましょう

申請予定日、現在の在留期間、世帯収入、扶養人数を整理しましょう。準備中の方も審査中の方も、ご自身に関係する変更を確認することが大切です。

※本記事は2026年10月3日時点の公表内容に基づきます。

この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で10年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ] 東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次)他

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