2026年10月の永住ガイドライン改定では、収入・生計面を重視する考え方が示されました。そして、将来の年金受給見込額も新たな考慮要素になりました。気になる収入額ですが、具体的な基準額は公表されていません。収入額について入管が示しているのは以下の2点です。
・家族の人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準
・世帯年収が継続して達しているか
単身世帯ならその1人分です。「永住申請には年収がいくら必要ですか」といった質問はよくありますが、その申請者のお住いの地域、年齢、家族構成によって変わるため一概には言えません。まずは世帯の状況と新基準の仕組みをざっくり確認しましょう。
・出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」(2026年10月1日改定)
・出入国在留管理庁「永住許可(入管法第22条)」
Contents
年収は本人だけでなく「世帯」で確認
新基準では、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に、世帯年収が継続して達しているかが考慮されます。原則として、住居と家計を共にする同一生計世帯の収入を確認します。例えば、夫婦がそれぞれ就労資格で働いている場合と、一方が「家族滞在」で資格外活動をしている場合では、収入を合算できる範囲が異なります。家族滞在のアルバイト収入は、世帯年収への合算対象になりません。
また、海外に住む親族を扶養している場合も、その親族は世帯人数に加算されます。日本で同居している家族だけを数えて判断しないことが大切です。
「年収○万円あれば大丈夫」とは言えません
以前から、年収額は世帯人数や扶養状況、収入の安定性等と総合的に見られ判断されてきました。今回も一定額を超えれば自動的にパスされる審査ではありません。準備の際は、直近の給与額だけでなく、課税証明書に記載された過去の所得や、扶養している方の人数も整理してください。収入の増減がある場合は、その理由と今後の見通しが説明できるようにしたいところです。
入管は、年収水準・受給年金水準・補填資産額について、具体的な額を公表する予定はないと説明しています。従来の実務上の目安を、そのまま新基準の額として理解することは見直しが必要です。そして、この収入基準は先行適用され、2026年4月1日以降に申請し、10月1日時点で審査中だった案件にも関係します。(遡及的に)
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年金が不足する場合は金融資産も考慮
受給見込額が基準に届かない場合でも、不足する生活資金を補う金融資産を持っていると認められれば、基準に達しているものと評価されます。必要な補填資産額は年齢に応じて判断され、若い申請者ほど低い基準になるとされています。ただし、必要額や具体的な審査方法は、公表内容だけでは判断できません。来日した年齢が高い方、国民年金の加入期間が長い方、脱退一時金を受け取ったことがある方は、まず加入記録を整理しましょう。ねんきんネット等の見込額は状況把握の出発点になりますが、その表示額だけで永住の新基準への適合が確定するわけではありません。
※本記事は2026年10月1日時点の公表内容に基づきます。
この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
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IT業界で10年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ] 東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次)他








