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身元保証人とは
読んで字のごとく日本に入国しようとする外国人の身元を保証する人となります。
具体的には、当外国人が日本で生活していく上で不都合が生じないよう指導や援助を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。もし経済的に破綻してしまった場合には生活費や帰国するための旅費を肩代わりするべき人ともいえます。
このことを文書でもって保証するのが身元保証書です。
身元保証書とは
永住者や日本人の配偶者等といった身分系の在留資格に関する在留資格認定証明書の交付申請や、在留期間更新の申請の手続きの中で身元保証書という身元保証人を記した書類が必要となることがあります。
身元保証人がいない場合
身元保証人がいなかったり、身元保証人の責任遂行能力に疑問があると判断される場合には入国も在留も認められないことがあります。
では、身元保証人の要件として何か特別な資格や地位、一定の収入もしくは財産が必要とされるのかというとそういう訳でもありません。

身元保証人の責任とは
身元保証人となったものの、保証した当外国人に何かしら問題が発生してしまった場合でも身元保証人が義務違反や債務不履行といった法律上の責任を追及されることはなく、その責任は道義的な責任にとどまるとされています。
身元保証人を変更したい場合
身元保証人となった後、事情が変わって保証人を辞退して別の人に交代したい場合もあるかと思いますが、原則としては最初に身元保証人として承諾した以上、当該外国人が出国するまで最後まで面倒をみることが必要であり、単純に面倒を見きれないなどといった自己の都合による一方的な辞退はできません。
しかし、当滞在期間が長期間ともなればやむを得ない事情で身元保証人を続けることができない場合や、その身元保証人に引き続き保証させることが適当でないケースも起こり得ます。
そこで実務上はやむを得ない事情があれば、途中で身元保証人が交替することを認めるものとしています。
なお、交替が認められる場合であっても交替後の人物に保証能力が備わっていることが必要であることはいうまでもありません。
身元保証人は民法上の身元保証契約に基づくような厳格なものではなく、入管法上独自のものとみられています。
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この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
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IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)
他
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