先日、高度人材ポイント制を使った永住申請をしてきました。

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永住ビザは難しくなっている?
多くの外国人が希望する永住権ですが、今年5月には永住の要件に関する新たなガイドラインが設けられ、永住のハードルは高くなっている傾向にあります。
法務省HP
永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)

今回のガイドライン改訂で大きく変わったのはこの部分。
公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに入管に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
簡単にいうと、
年金と公的医療保険(国民健康保険か厚生年金)をちゃんと払っていますか?
年金や公的保険は日本に住む以上、義務なので外国人でもちゃんと払っているか確認させてもらいますよ。
って意味です。
会社で働いている場合は、ほとんど問題ありませんが、配偶者に養ってもらっていたり、個人経営等のケースだったりすると未納があったりするので、そういった場合はしっかり払った後でないと永住の申請はできません。
(実務上は、このガイドラインが発表される前から求められている要件でした。)

高度人材ポイントを使った永住申請とは
高度人材ポイント制を利用した永住申請には4パターンあります。
1,永住申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有している場合で、80点以上のポイントを有している「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格の許可を受けて在留している方
※80点以上のポイントを有して1年以上継続して在留している
2,永住申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有しているが,「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない方で、永住申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合に、80点以上を有している方
3,永住申請の時点においてポイント計算を行った場合に70点以上を有している場合で、70点以上のポイントを有している「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格の許可を受けて在留している方
※70点以上のポイントを有して3年以上継続して在留している
4,永住申請の時点においてポイント計算を行った場合に70点以上を有しているが、「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない方で、永住申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に,70点以上を有している方
以上4パターンあるといっても、いきなり理解するのは難しいと思います。
(自分もそうだったので・・・)
とりあえず、これまでの相談で多くの方が共通して勘違いしているのは、高度人材ポイント制を利用した永住申請では、必ずしも「高度専門職」に変更する必要はない。ということです。※2,4のケース
分かり辛い制度
「高度専門職」は外国人にとって魅力的なビザです。
しかし、一般の審査基準に加え高度人材ポイント制という独自の審査基準がダブルで適用されるので分かり辛いです。
その上、それを利用した永住申請では更に複雑な仕組みに見えてしまいます。
それだけ特権が大きいのでしょうがない面もありますが。
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- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)
他
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