申請していた「就労資格証明書」の許可通知が事務所に届いていたので、依頼者に代わって品川の入管で受け取ってきました。
申請日が10/27、許可日が11/20だったので今回審査にかかった期間は約25日間。
この日数は長くも短くもない感じです。
申請内容にもよりますが、審査期間は2~3週間はかかる感じです。
過去には2カ月以上かかったこともあるので、申請の際には余裕をもって行うのが良いでしょう。
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「就労資格証明書」とは
そもそも「就労資格証明書」とは何かというと、
本来は外国人が転職した際に取っておくべきものです。
例えば、
ゲームエンジニアとして「技術・人文知識・国際業務」をもっている外国人がA社からB社に転職する場合、B社でもゲームエンジニアとしての業務を行うのであれば、在留期限がきたときに更新申請をすればスムーズに更新の許可がおりる。と考えられがちです。
まあ確かにA社でのゲームエンジニア業務とB社でのゲームエンジニア業務の内容が全く同じであれば、更新の申請はそれほど心配はないでしょう。
しかし、仮にそうであっても入管の考え方としては、
その外国人に与えている「技術・人文知識・国際業務」はあくまでもA社でのゲームエンジニア業務を前提に審査して許可しているんだ、という考え方です。
許可を与えた時点ではB社はどこにも出てこないので当然といえば当然です。
したがって、転職した外国人が「就労資格証明書」を取らず、いきなり更新の申請をした場合、入管にしてみれば転職先での業務内容はもちろんのこと転職先の会社の売上や経営状況など、また一から審査し直す必要があります。当然審査期間も長くなるでしょう。
審査期間が延びるだけならまだしも、転職後の業務内容や会社状況によっては最悪不許可になることもありえます。
なので、「就労資格証明書」はできるだけ取った方がいいとかいうレベルではなく、転職したら「就労資格証明書」は取得しておくべきです。
と私は本人や会社担当者さんにお伝えしています。
ただ、上述したように「就労資格証明書」の審査期間は2カ月ぐらい見ておいた方がよいので、本人の残りの在留期間が3カ月を切っている場合は敢えて取得しておくメリットは薄いといえます。
今回のご依頼は
開業以来お世話になっているスマホアプリのゲーム制作会社様からのご依頼でした。
この度はご依頼いただき誠にありがとうございました!
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About the author
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・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会 会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許
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