留学ビザの更新許可があったので、品川の入管に新しい在留カードの受取に来ています!

本人は中国に帰国中

今回のお客様も中国に一時帰国中なので、コロナ禍の例外措置として本人出国中での受領手続きとなります。

関連記事

本人は出国中。申請中の在留カードは受領できる?

こんにちは。伊藤でございます。 先日、ビザ更新中のお客様がベトナムに一旦帰国するというので、いつ日本に戻ってきますか?と尋ねたら、「いろいろ事情があってちょっと…

原則、在留カードの受領時には本人が日本に在留していなければなりません。

在留カード&パスポートは写しが必要

在留カードやパスポートは本人が海外にいるので当然ながら入管に提示することはできませんので、代理で在留カード受領する際にはそれらのコピーを用意しておく必要があります。

また、再入国が困難である旨の委任状も必要となります。

委任状には本人の署名が必要なので、あらかじめ本人から署名はもらっておくと良いですね!

バイトに必要な資格外活動許可は一緒に申請できない

ちなみに更新申請の際、バイトするための資格外活動許可を同時に申請することは多いと思いますが、その資格外活動許可の申請は受け付けてもらえません。(なぜだかよくわかりませんが^^;)

よって、資格外活動許可を求める場合には、本人が日本に再入国してからあらためてその申請を行う必要があります。

1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]

LINE、WeChat、Mail Please free to contact us.

ビザ関連情報をお届けします

About the author

K.OCHIAI
K.OCHIAIImmigration lawyer・行政書士
前職は金融系。ビザと金融に関する知識は圧倒的。平日は夜9時には就寝。