高度専門職とは、日本が広く外国から優秀な人材を受け入れることを促進するために設けられている在留資格の一つです。

在留資格を得るためには、各在留資格に応じてそれぞれ要件が定められていますが、高度専門職の特徴的な審査基準として高度人材ポイント制という制度が別途設けられています。
簡単に言うと、その外国人を【学歴】【職歴】【年収】といった項目ごとにポイントを設けて、合計70点以上あれば高度専門職として認めますよ。という制度です。
※他にも要件あります。

出典元:法務省入国管理局

高度専門職の1号と2号

高度専門職には1号と2号があり、それぞれ「高度専門職1号」・「高度専門職2号」という別の在留資格ですが、違いは何かというと、高度専門職1号として3年以上活動してきた外国人のみが高度専門職2号になることができます。
つまり、1号を経た上でなければ2号にはなれません。

高度専門職の活動類型

高度専門職といっても様々な分野があるので、3つの活動類型に分けられています。

イ, 高度学術研究活動

日本の行使の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動

ロ, 高度専門・技術活動

日本の行使の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

ハ, 高度経営・管理活動

日本の営利を目的とする法人等の経営を行いまたは管理に従事する活動

分かり辛い分類ですが、入管が示しているイメージ図だと こんな感じだそうです。

イは、学者や研究者又はその指導者といったクラス。
ハは、経営者や実業家、又は管理職にあるマネージャー。
ロは、上記以外の科学者、研究者といった感じでしょう。(比較的多い)

高度専門職のメリットは7コ

では、高度専門職を得ると果たしてどんなメリットがあるのか?

日本政府も優秀な人材が欲しいために専用の在留資格を設けた訳なので、他の在留資格には無い優遇措置がいくつかあります。

高度専門職の優遇措置
  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間が5年
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 親の帯同(一定の要件が必要)
  6. 家事使用人の帯同(一定の要件が必要)
  7. 入国・在留手続きの優先処理

以上、7コもあります。
日本人の方がこの優遇措置を見ても恐らくピンとこないでしょうが、日本に在留している外国人の方が見ると、は非常に嬉しいメリットばかりでしょう。

特に、2,3の在留期間が5年となる点や永住許可の要件が緩和されることは大きいです。

以下それぞれ補足

1.複合的な在留活動の許容 とは

外国人は許可されている在留資格の範囲内でしか活動することができません。

しかし、高度専門職の在留資格を得ると関連する複数の在留資格にまたがる活動も行うことが可能となります。
注意点として、あくまでも高度専門職に関連する在留資格でなければならないという点です。
つまり、高度専門職を得たからといって「技能」や「興行」などといった関連性がない活動は行うことができません。

2.在留期間が5年 とは

他の在留資格では、在留期間は1年だったり3年です。本人の経歴や勤めている会社の信頼度によっては3年の期間が与えられますが、1年単位の在留期間しか与えられない在留外国人が多いのが実情です。

れっきとした中小企業で勤めている場合でも3年すらなかなかもらえませんが、高度専門職の場合はいきなり5年の在留期間が与えられるのです。

3.在留歴に係る永住許可要件の緩和 とは

永住許可の要件の一つに居住要件という条件があります。

  永住許可の第一条件である居住要件

原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

つまり、永住許可を受けるためには、原則10年以上日本に在留して、かつ、その10年の中でも5年以上は働いていること等が必要なわけです。
それが、高度専門職の在留資格を取って3年間待てば永住許可の居住要件はクリアしたことになるのです。
更に、高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(高度人材ポイントで80点以上を取得)は、1年間で永住許可の対象となります。

ちなみに、3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点のポイントも認められることとなっています。
これはこの高度専門職という制度自体が新しくできたものだったので、3年前までは遡って認めますとった趣旨です。
を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上ある場合にも適用されます。

4.配偶者の就労

在留外国人の配偶者は家族滞在という在留資格で、日本に滞在するケースが多いと思いますが、この家族滞在という在留資格の場合、そのままでは日本で働くことができません。家族滞在で在留する外国人は資格外活動許可という特別の許可を貰わなければ日本では働くことができません。
さらにこの資格外活動許可を貰っても週28時間までしか働くことができません。

しかし、高度専門職をもった配偶者がいると家族滞在で在留する外国人も働くことができます。

5.親の帯同(一定の要件が必要)

このメリットを使うためには、さらに多くの要件が必要となります。

現状、外国人の親を呼ぶための在留資格は存在しないため、仕方がないのですが、親の帯同要件は以下となります。

  • 高度外国人材の世帯年収※が800万円以上であること
    ※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。
  • 高度外国人材と同居すること
  • 高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること 

以上の要件を満たした上で、さらに次のケースに該当する場合のみ帯同可能ということです。

  • 高度人材の7歳未満の子を養育する場合または
  • 高度人材本人または高度人材の配偶者の妊娠中の介助を行う場合

やはりここからも外国人の親を呼ぶということが困難であることが言えます。

6.家事使用人の帯同(一定の要件が必要)

外国人の家事使用人の雇用は,在留資格「経営・管理」,「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められていますが、高度外国人材については,一定の要件の下で,外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

この一定の要件も親の帯同と同じくなかなかハードルが高いです。以下に一部の要件を示します。

  • 高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
  • 帯同できる家事使用人は1名まで
  • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
  • 高度外国人材と共に本邦へ入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
  • 高度外国人材が先に本邦に入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され,かつ,当該高度外国人材が本邦へ入国後,引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること

7.入国・在留手続きの優先処理

他の在留資格認定手続きでは、審査期間が約1~3か月を要します。

しかし、高度専門職の場合の申請では5~10日という超スピーディな審査が行われるよう優先されます。

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許

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