「高度専門職」に変更するための必要書類です。
「高度専門職1号」に変更する場合の必要書類
- 在留資格変更許可申請書 1通
※ 高度専門職1号は活動内容に応じてイ、ロ、ハの3つに分かれます。
高度専門職1号 対象となる活動 具体例 使用する申請書 イ
大学等において高度の専門的な能力を有する人材として研究,研究の指導又は教育に従事する活動 (例)大学教授など 在留資格変更許可申請書
※ リンク先2【高度専門職】を選択高度の専門的な能力を有する人材として研究,研究の指導又は教育に従事する活動 (例)政府関係機関、企業の研究者など ロ
日本にある事業所に期間を定めて転勤して高度の専門的な能力を有する人材として自然科学又は人文科学 の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事する活動 (例)外資系企業の駐在員など 在留資格変更許可申請書
※ リンク先2,(2)【高度専門職1号ロ】を選択高度の専門的な能力を有する人材として自然科学又は人文科学の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事する活動 (例)機械工学等の技術者、マーケティング業務従事者など ハ
高度の専門的な能力を有する人材として事業の経営又は管理に従事する活動 (例)企業の代表取締役、取締役など 在留資格変更許可申請書
※ リンク先2,(3)【高度専門職1号ハ】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書 1通
- 以下いずれかの在留資格の認定申請に必要な書類 適宜
※ 「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」
※ ↑の在留資格の必要書類がカテゴリー分けされている場合で、所属する企業がカテゴリーが1又は2に該当するときは、申請書のみを提出資料とし、その他の資料の提出は原則不要 - ポイント計算表
活動の区分(イ、ロ、ハ)に応じ、以下いずれかのポイント計算表 1通
※ 最低でも70点以上が必要
※ イのポイント計算表(令和元年12月18日以降)
※ ロのポイント計算表(令和元年12月18日以降)
※ ハのポイント計算表(令和元年12月18日以降) - ポイント計算表の各項目に関する疎明資料(基本例)
※ ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。
※ 該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
以上

その他留意点
- 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
- 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
- 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要となることがあります。
- 審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
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