「経営・管理」とは
「経営・管理」ビザは、外国人が日本で会社の経営や管理業務を行うために設けられたものです。
「経営・管理」の在留期間
「経営・管理」の在留期間は5年、3年、1年、4月または3月のいずれかが付与されます。
「経営・管理」の具体例
「経営・管理」の具体例は次のとおりです。
- 日本で事業の経営を開始してその経営を行い、又は、当事業の管理に従事する活動
- 日本で既に営まれている事業に参画してその経営を行い、又は、当事業の管理に従事する活動
- 日本で事業の経営を行っている者(法人を含む。)に代わってその経営を行い、又は、当事業の管理に従事する活動
つまり会社の経営者や管理者といった外国人が該当します。
※経営者には、代表取締役、取締役、監査役等の役員が含まれます。
※管理者には、部長、工場長、支店長等といったクラスの方が含まれます。
「経営・管理」で行える活動は?
「経営・管理」で行える活動は次のとおり。
本邦において貿易その他の事業の経営を行い※1又は当該事業の管理に従事する活動。
入管法別表第1の2の表「経営・管理」より
(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
具体的には次のようなケースです。
①日本において活動の基盤となる事務所等を開設し、事業の経営を開始して経営を行うこと
②日本において既に営まれている事業の経営に参画すること
③日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うこと
「経営・管理」の条件
「経営・管理」になるための条件は1〜3号までの3つあり、その全てに該当する必要があります。
「経営・管理」の上陸基準省令1~3号より
1号
事業を営むための事業所が日本に存在すること。
ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業として使用する施設が本邦に確保されていること。
1号の解説
第1号は活動場所に関する規定で次の両方を満たすことが必要です。
- 経済活動が単一の経営主体のもとで、一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
- 経済活動・生産活動・サービスの提供などが、人及び設備を有して、継続的に行われていること。
2号
申請に係る事業の規模が次のいずれか(イ~ハ)に該当していること。
- その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること。
- 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
- イまたはロに準ずる規模であると認められるものであること。
- 第2号は事業規模についての基準で、イからロまでのいずれかに該当する必要があります。
- イは申請人以外に2人の常勤職員が必要ということです。常勤職員は日本人・永住者・日本人の配偶者・定住者・永住者の配偶者のみが対象です。
- ロは事業が会社形態を前提とする基準で500万円以上の出資額が必要だということです。
- ハはイ及びロのいずれにも該当しない場合は、イ又はロに準ずる規模であることを基準とするものです。
「準ずる規模」であるためには、事業の規模が実質的にイやロと同視できるような規模である必要があります。
- イに準ずる規模として、例えば、常勤職員が1人しかいないような場合に、もう1人を雇用するための費用として概ね250万円が投下して営まれているような事業の規模がこれに当たります。
- ロに準ずる規模として、例えば、外国人が個人事業主として事業を開始する場合に、500万円以上を投資して行うような事業の規模がこれに当たります。
なお、この場合の500万円は事業に必要な次の①から③に当たることが必要です。
① 事業所の確保:当事業を行うための事業所として使用する施設確保の経費
② 雇用する職員の給与等:役員報酬及び常勤・非常勤を問わず、当事業所で雇用する職員に支払われる報酬経費
③ その他:事業所に備え付ける事務機器購入、および事業所の維持に必要な経費
3号
申請人が事業の管理を行おうとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
- 第3号は外国人が事業の管理を行う場合の基準です。
3年以上の事業の経営、または管理の実務経験があることと日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。 - 括弧書きにより、日本や外国の大学院で経営又は管理の科目を専攻した期間は、「実務経験」期間に算入されます。例えば、2年間の経営科目専攻+1年の実務経験 → 実務要件OK、3年の経営科目専攻 → 実務要件OKとなります。
- 事業の管理を行おうとする場合にも1号と2号の要件に適合することが必要です。
「経営・管理」の必要書類
「経営・管理」の豆知識
- 業種の範囲について日本で適法に行われる業務であれば、その活動の業種に制限はない。
- 個人事業主であっても「経営・管理」の対象となり得るが、実務上はハードルが高い。
- 事務所の賃貸借契約においては、その使用目的が事業用、店舗等といった事業目的であること、及び、賃貸借契約者についても当該法人名義とし、当該法人による使用であることを明確にすることが必要。
- 月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等の施設を利用したりする場合には、それを合理的とする特別の事情がない限り、「事業所の確保(存在)」の要件に適合しているとは認められない。
- 「バーチャル・オフィス」等と称する形態は、住所・電話番号を借り受け、電話にはオペレーターが対応し、郵便物は転送されるなど実際に経営又は管理を行う場所は存在していないため、事業所とは認められない。
- 賃貸中の住居の一部を事務所として事業を運営する場合は、実務上はハードルが高い。
ただし、次の点がクリアされれば認められるケースもある。
① 住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき、貸主が同意していること)
② 借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること
③ 当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
④ 当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること
⑤ 看板類似の社会的標識を掲げていること - 事業の安定性・継続性は重要なポイントではあるものの事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るため、単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況等も含めて総合的に判断される。ただし、2年以上連続赤字の場合は、本人の活動内容を含め注意が必要となってくる。
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