特定技能2号外国人は、熟練した技能者・先輩・上司として、他の従業員へ仕事の指導や監督をすることが求められています(分野によって違いますが)。よって、特定技能1号から2号に変更申請するときや、特定技能2号更新するときには、指導対象者(指導を受ける人)に関する内容を確認する誓約書「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号)が必要になっています。
入管庁HP>在留手続>特定技能制度>特定技能関係の申請・届出様式一覧

2026年10月19日、この誓約書と関連する運用が少し見直されました。
特定技能2号で指導する部下が一時的に足りなくても、事情を説明して申請できるようになった、という見直しです。
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指導対象者が一時的に不足している場合は?
退職・休職・採用手続中などにより必要人数を一時的に確保できない場合は、新様式に理由を記載して提出する取扱いが明確になりました。入管庁の公式Q&A(Q102)では、次のように案内されています。
「誓約書の留意事項5にチェックを入れ、理由を記載して提出してください。」
必要人数が廃止されたわけではなく、理由を書けば必ず許可されるものでもありません。 実際の指導体制と、不足が一時的である事情の確認が必要です。
申請済みの案件にも留意
8月20日から今回の見直しまでに旧様式で申請した案件も、新しい取扱いで審査され、原則として新様式の再提出が必要です。ただし、旧様式に必要人数の指導対象者が既に記載されている場合は、差替え不要とされています。
公式資料
- 入管庁HP>特定技能制度>特定技能制度に関するQ&A(Q102~105)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq - 入管庁HP>在留手続>特定技能制度>特定技能関係の申請・届出様式一覧
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
※2026年10月26日時点の情報です。
この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
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IT業界で10年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ] 東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次)他





