こんにちは。伊藤です。
先日、永住者のお客さんにお子さんが生まれたので、入管へ手続を行ってきました。
「永住者」の子として日本で出生した子は、出生した日から30日以内に在留資格の取得手続(永住申請)をすることで「永住者」となることができます。
※ 父または母のどちらかが「永住者」であればOK。
※ 親である「永住者」その配偶者の状況によっては「永住者の配偶者等」になるケースも。
※ 特別永住者の場合は市区町村への特別永住許可申請。
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Contents
出生による永住許可(取得永住)
ご存知通常、外国人が永住許可をとるのは簡単ではありません。
しかし、上述のとおり「永住者」の子として日本で生まれた赤ちゃんはその事実だけで「永住者」となることができます。
もちろん、自動的に「永住者」となれるわけではなく、入管にちゃんとした書類を揃えて永住許可申請(出生から30日以内)を行い許可になれば「永住者」として認められ在留カードが交付されます。
※ 子の在留カードの有効期間は16歳になるまで。
なお、父または母のいずれか一方が「永住者」であれば取得永住として永住申請ができますが、その親の在留状況が良くない場合、子は「永住者」ではなく「永住者の配偶者等」となるケースもあります。
「永住者」ではなく「永住者の配偶者等」になるケース
在留状況が良くないと判断されるのは概ね次のケースです。
- 経済基盤が安定していない
- 扶養者が公共の負担となっている
- 扶養者が公的義務を果たしていない
※ 社会保険料、住民税、年金の納付など - 出生から30日を経過してから申請をした
他にもあるかもしれませんが、4は該当しやすいかもしれません。
出生による永住許可申請に必要な書類
- 永住許可申請書
- 出生届受理証明書
※ 日本で子供が出生した場合、外国人であっても出生の日から14日以内に市区町村役場に出生届をする必要があります。その際、出生届の受理証明書の交付を受けることができます。 - 子のパスポート(ある場合)
※ パスポートは必須ではないので発給が間に合わない場合、発給を待たずに永住許可申請をしてください。
※ パスポートがない場合は、「旅券が未取得である理由書」.PDFに必要事項を記入して提出。 - 質問書(別記第3号様式).PDF
- 身元保証書.PDF
※ 保証人は永住者である親 - 住民票(世帯全員の記載のあるもの)
- 在職証明書
※ 扶養者のもの
※ 自営業や会社経営者の場合は、確定申告書の写しや営業許可証の写し - 住民税の課税証明書および納税証明書
※ 扶養者の。
※ 納税証明書は1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でOK - 両親の国税の納付状況についての資料
※ いわゆる「納税証明書(その3)」
※ 住所地の管轄の税務署で発行されます - 健康保険証の写し(世帯全員の分)
※ 国民健康保険の場合は世帯主の国民健康保険料の「納税証明書」(直近2年分)、or「納付領収書の写し」(直近2年分) - 両親の年金記録である「被保険者記録照会回答票」と「被保険者記録照会(納付Iおよび納付II)
※ 住所地の管轄の年金事務所で発行されます
提出できない書類は説明書を作成してください。
永住者の特権!
通常の在留資格取得手続はもっと簡単な資料で済みますが、やはり永住申請となると取得永住といってもそれなりのボリュームがあります。
しかし、我が子が日本でスムーズに永住者となれるのは「永住者」である親の特権とも言えます。
この度はご出産と永住許可、誠におめでとうございます。
該当となる方も頑張って30日以内に準備して子の永住権を取得しましょう!
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この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)
他
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