アマチュアスポーツ選手とその家族「特定活動」(告示6,7号)

オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額二十五万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動

特定活動告示6号

前号に規定する活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

特定活動告示7号