入管がデジタルノマドと呼ばれる海外のITエンジニアや高度人材向けに新しい在留資格の創設をすると発表しました。これは、デジタルノマドと呼ばれる場所に縛られない働き方を追求する人々に対応したもので6カ月間の滞在が可能となり、観光と仕事を両立させることができます。
「デジタルノマド」とは、インターネットやデジタルテクノロジーを利用して、特定の場所に拘束されずに仕事や生活を行い働く人々を指します。ノマドという遊牧民を指す言葉からきています。 |
在留資格の要件
新しい在留資格は「特定活動」の告示という形で創設。(特定活動は法改正を経ずに法務大臣が告示でいろいろできる)
告示でも新しい在留資格には相違なく、これが本格的に開始するのは2024年3月末以降。
主な要件としては今のところ次の3つ。
①年収1000万円以上
②ビザ不要で入国可能な50以上の国・地域の国籍
③民間医療保険への加入
個人事業主も一定の条件下で認められ、家族の帯同も許可される見込みです。
国際的なリモートワーク・デジタルノマドを受け入れる背景
デジタルノマドは世界で3,500万人いると推定され、10年後には10億人まで増えるというデータがあります。また世界のデジタルノマドの特徴として高所得者が多いことから、既に40カ国以上の国が優秀なデジタルノマドを誘致して自国のイノベーション創出・税収入・観光振興を上げ経済に貢献している実績があります。
一方、日本では短期滞在ビザという観光・商談・会議はできても報酬を得る活動はダメ。というビジネス上なんとも使い勝手が悪いビザがあります。しかし、この短期滞在で入国した外国人が本当に報酬を得る活動を全くしていなかったかどうかは・・・。(意図せず報酬を得てしまう状況もあるため、実態はグレーが多い)
よって、政府も把握しきれていないこの実態を法的な枠組みでなんとかしたい。という意向がこの新しい在留資格の創設には少なからず影響しています。
世界中で広がるデジタルノマドの流れに対応
新型コロナウイルスの影響でテレワークが一般的になり、日本人の中にもデジタルノマドの数は増加しています。このデジタルノマドを自国に誘致したいという世界の流れを加速しており、他の国々も柔軟で働きやすい環境づくりに取り組んでいます。
日本の大企業に限らず中小企業もこの新しい在留資格で世界からデジタルノマドが多く来日することが期待されています。
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・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会 会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許
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