「文化活動」とは

「文化活動」ビザは、国際的な学術や文化交流の増加に伴い、外国人が日本の固有文化や技芸(ぎげい)について専門家の指導を受けてこれらを修得するため設けられたものです。

「文化活動」の在留期間

「文化活動」の在留期間は3年、1年、6月または3月のいずれかが付与されます。

「文化活動」の具体例

「文化活動」の具体例は次のとおりです。

  • 収入を伴わない日本文化の研究者、もしくは、その指導を受けて行う研究活動。
  • 報酬を受けないで行うインターンシップの活動。

これらの活動は次の4パターンに分類できます。

  1. 収入を伴わない学術上の活動
  2. 収入を伴わない芸術上の活動
  3. 日本特有の文化や技芸について専門的な研究を行う活動
  4. 日本特有の文化や技芸について専門家の指導を受けて研究を行う活動

「文化活動」は収入や報酬があってはならない点がポイントです。

入管HP「在留資格一覧表」はこちら

「文化活動」の活動範囲

「文化活動」は入管法で次のように定義されてれています。

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動※1又は日本特有の文化若しくは技芸※2について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動※3
(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)

入管法別表第1の3の表「文化活動」より

用語の説明

※1.「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動」とは
●外国の大学の教授、准教授、助教、講師などのほか、外国の研究機関から派遣された者が報酬を受けないで行う調査・研究といった活動。
●大学の教授などの指導の下、無報酬で研究を行う研究生の学術上の活動。
●専修学校等として認可を受けていない外国大学の日本分校に入学して行う学術上の活動も含まれます。

※2.「日本特有の文化若しくは技芸」とは
日本固有の文化や技芸、すなわち、生花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などのほか、日本固有のものとはいえなくとも、日本がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの、例えば、禅、空手等も含まれます。

※3.「専門家の指導を受けてこれを修得する活動」とは
日本特有の文化や技芸に精通した専門家から個人指導を受けてこれを修得する活動をいいます。

※「専門家」とは
単に各分野において免許を有していたり、何らかの肩書を有するだけでなく、反復継続してその分野で指導を行い、または行ったことのある者をいいます。

「文化活動」の必要書類

「文化活動」のポイント

  • 「文化活動」は無報酬・収入を伴わない点が特徴なので、日本での滞在中に十分な滞在費支弁能力が確保されているかどうかが重要です。
  • 活動が「文化活動」に該当しても、在留資格「留学」に規定されている教育機関で教育を受ける活動の場合は「留学」に該当します。
  • 日本で技能・技術・知識を修得する活動で、それが無報酬であっても、その場合は「文化活動」ではなく「研修」の在留資格に該当します。
  • 申請人に研究費が支給される場合であっても、その研究費全額が研究目的に支出されるのであれば「収入を伴わない」といえるため、「文化活動」に該当します。
    一方、たとえ研究費・滞在費などの名目で支給される場合であっても、その金銭の一部が自らのものになるとすれば、それは無報酬とはいえないため、「文化活動」ではなく「教授」や「研究」の在留資格に該当する可能性がでてきます。

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