永住許可のガイドライン改定に関して補足説明します。
永住許可の法定要件
まず当許可の要件は3つ。
② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③ その者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき
この③はいくつか注意点があります。
その者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき?
日本国の利益って何ですか?とかなり抽象的な文言であるため具体的に以下のように4つにわたって明記されています。
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
その2
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
その3
現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
その4
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
それぞれ解説していきます。
引き続き10年以上の在留
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する
まず『引き続き10年以上』とは、なにも10年間ずっと日本に滞在していなくちゃならない、という訳ではありません。10年の間には、母国に帰ることもあれば他国へ出張することもあるでしょうし、はたまたリゾートへ長期旅行することもあるでしょう。
目安として1年の中で180日、つまり半年以上の出国期間があるとそれは『引き続き』に該当しません。この180日というのは合計の日数です。
例えば1年の中で60日間の海外出張が3回あるとNGということになります。実際外国人の知り合いの経営者の方で1カ月毎に母国と日本を行き来しているケースがあったのですが、この場合は1年の中で合計180日以上日本に居ないこととなるため該当しませんでした。
そして、10年の間に180日以上出国していた場合にはその時点でカウントがリセットされてしまいます。
例えば9年間順調に滞在期間を積み上げてきても10年目に180日以上出国してしまった場合、また1,,2,,3年と積み上げていくしかありません。原則として。
また、永住許可の審査は6カ月~1年を要するものとして長いことで知られています。
なので、申請時点でその審査期間を見込んで10年に満たない申請者からの相談がありますが、あくまでも『引き続き10年以上』です。申請する時点で10年の在留期間が必要です。申請中に10年に達するだろうという考えも分かりますが、急がばまわれ。
少し我慢した方が結局いい結果となるでしょう。
引き続き5年以上の就労
後半の『就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上』
とは、ざっくりいうと日本に居た10年の中で5年間はちゃんと働いてましたか?ってことです。働いて税金を納めることで日本の利益になりますもんね。
しかし、働けばいいという訳でもなくて、就労資格とありますのでバイトやパートの5年では難しいです。派遣でも契約社員でも良いので社員として働いていることが必要です。
そしてここでも『引き続き5年以上』とあるため、やはり5年以上就労していたことが求められるため、その年数以上の証明出来ることが望ましいですね。もちろん転職したりして職場が変わることは問題ありません。
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About the author
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・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会 会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許
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