こんにちは。
今日も数名の「特定技能1号」や「技人国」の更新手続きを行なって来ました。
入国制限が緩和されてからしばらく経ちますが、海外からの人材の流れが明らかに増えてきています。
「届出」の手続きを忘れないように
ところで、今回は許可後の新しい在留カードの代理受領も別に行ってきたのですが、
更新前は「5年」にもかかわらず、今回は「1年」になっていました。
在留期限が「5年」「3年」「1年」のどれかになるかについては、入管が適当に決めている訳ではありません。
当然、入管法に根拠があります。
その入管法の根拠規定は少し複雑ですが、その規定の上で在留期限も決められています。
ざっくり言うと以下の内容です。
- 日本での生活状況に安定性、定着性があるか
- 日本の入管法を守っているか
- 日本での生活状況に1年に1回確認する必要がないか
抽象的ですね。。。
しかし、個人個人で生活環境、日本で義務教育を受けている子どもの有無、家族の状態、就労状態、収入など環境も変わるため、規定といっても曖昧な表現になってしまうようです。
今回のお客さまは義務付けられている入管法上の届出をわすれていたため、「1年」という在留期限になってしまったようです。
(他にも理由はあるかもしれませんが)
将来「永住者」を考えている外国人の方にとって在留期限が「3年」になるか否かは非常に大きなポイントです。
繰り返しますが、入管法上の届出は義務です。
義務を怠ってしまうと、それなりの代償があるということは忘れないでください
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